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title: "別表十三(一)(別表13(1))の記載例｜国庫補助金の圧縮記帳を欄番号順に書く"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10734/"
published: 2026-01-26
updated: 2026-10-12
categories: ["確定申告"]
publisher: "株式会社一創"
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# 別表十三(一)(別表13(1))の記載例｜国庫補助金の圧縮記帳を欄番号順に書く

別表十三(一)では、補助金の交付額、圧縮額、資産の取得時期に応じた計算結果を、それぞれ所定の欄に記入します。ところが様式には欄名と算式しか書かれておらず、どの数字をどの番号に入れるのかは書かれていません。国税庁の「記載の仕方」も7項目だけで、数字の入った記載例はありません。この記事では、国税庁が公表している令和8年4月1日以後終了事業年度分の様式の欄番号(1)から(24)に沿って、直接減額方式と積立金方式の記載例を数字入りで示します。別表十三の9様式の使い分け、補助割合の計算、返還不要が未確定のときの特別勘定、添付漏れに気づいたときの対応、個人事業主が使う明細書まで扱います。

## まとめ：別表十三(一)を書く前に押さえる5点

- **3部構成の区分は方式別ではなく条文別。**Ⅰが法人税法第42条から第44条まで(国庫補助金等)、Ⅱが第45条(工事負担金)、Ⅲが第46条(非出資組合の賦課金)で、補助金を受け取った法人が使うのはⅠだけです。
- **(6)は直接減額方式と積立金方式の共通欄。**欄名が「固定資産の帳簿価額を減額し、又は積立金に経理した金額」なので、どちらの方式でも圧縮額はここに書きます。積立金方式専用の欄も専用の別表もありません。
- **圧縮限度額は(12)。**補助金が前期以前に取得した資産に下りたときだけ、補助割合(10)を挟んだ圧縮限度基礎額(11)を経由します。
- **返還不要が期末までに確定していない補助金は圧縮ではなく特別勘定。**記入先が(16)以降に変わります。
- **添付漏れを後から直せる手段は限られる。**期限内なら別表を付けて出し直せますが、期限経過後の修正申告や更正の請求では法人税法第42条第3項の「確定申告書に」記載という条件を満たせません。残るのは第4項の宥恕規定だけです。

圧縮記帳そのものの考え方と要件は[圧縮記帳とは？当初申告要件と損金経理の要件、補助金の仕訳を条文で整理](/column/details/10762/)で扱っています。

## 別表十三の(一)から(九)まで｜9つの明細書と根拠条文

法人税申告書の別表十三は圧縮記帳の明細書の総称で、令和8年4月1日以後終了事業年度分の[国税庁の様式一覧](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/01.htm)には(一)から(九)までの9様式が並んでいます。どれを使うかは、課税の繰延べを受ける制度の根拠条文で決まります。各様式の「記載の仕方」の冒頭に書かれた条文を並べると次のとおりです。

| 様式      | 対象                     | 根拠条文           |
| ------- | ---------------------- | -------------- |
| 別表十三(一) | 国庫補助金等・工事負担金・非出資組合の賦課金 | 法人税法42〜46条     |
| 別表十三(二) | 保険金等                   | 法人税法47〜49条     |
| 別表十三(三) | 交換                     | 法人税法50条        |
| 別表十三(四) | 収用換地等                  | 措置法64〜65条      |
| 別表十三(五) | 特定の資産の買換え              | 措置法65条の7〜65条の9 |
| 別表十三(六) | 特定の交換分合                | 措置法65条の10      |
| 別表十三(七) | 特定普通財産と隣接する土地等の交換      | 措置法66条         |
| 別表十三(八) | 技術研究組合の試験研究用資産等        | 措置法66条の10      |
| 別表十三(九) | 転廃業助成金等                | 措置法67条の4       |

国や地方公共団体の補助金で設備を買ったなら(一)、火災保険金で建物を建て直したなら(二)です([別表13(2)の記載例｜保険金の圧縮記帳を欄番号順に書く方法と仕訳](/column/details/10727/))。土地を売って買い換えたときは(五)、収用で代替資産を取得したときは(四)を使います([土地の圧縮記帳｜買換え・収用・補助金の3制度と面積5倍の壁](/column/details/10709/))。1つの事業年度に補助金と保険金の両方で圧縮するなら、(一)と(二)を両方添付します。以下は(一)のⅠに絞って書き方を示します。

## 別表十三(一)のⅠ・Ⅱ・Ⅲが担当する条文

国税庁の「別表十三(一)の記載の仕方」は、Ⅰについて「この明細書のⅠは、法人が法第42条から第44条まで(国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入)の規定の適用を受ける場合に記載します」と定めています。同じ記載要領で、Ⅱは第45条(工事負担金)、Ⅲは協同組合等のうち出資を有しないものが第46条の適用を受ける場合と明記されています。様式そのものは国税庁の[別表十三(一)の様式PDF](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/13%2801%29.pdf)、記載要領は同じ一覧の[記載の仕方PDF](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/13%2801%29-ki.pdf)で入手できます。

| 区分 | 根拠条文       | 対象        | 欄番号       |
| -- | ---------- | --------- | --------- |
| Ⅰ  | 法人税法42〜44条 | 国庫補助金等    | (1)〜(24)  |
| Ⅱ  | 法人税法45条    | 工事負担金     | (25)〜(37) |
| Ⅲ  | 法人税法46条    | 非出資組合の賦課金 | (38)〜(49) |

Ⅰ・Ⅱ・Ⅲは経理方式の区分ではありません。Ⅱは工事負担金に係る明細の記入欄です。積立金方式も直接減額方式と同じⅠの欄に書きます。電気・ガス・水道・鉄道など第45条に列挙された事業を営む法人でなければⅡは使いません([工事負担金の会計処理と勘定科目｜支払側の資産区分と受入側の圧縮記帳](/column/details/10768/))。

## Ⅰの記載例(1)｜補助金の交付と資産の取得が同じ事業年度のとき

まず、補助金の交付と資産の取得が同じ事業年度の例です。取得価額5,000万円の機械装置を購入し、同じ事業年度中に2,000万円の補助金の交付を受け、その事業年度終了の時までに返還不要が確定した、という前提で記入例を示します。法人税法第42条第1項は「その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る」としているので、この確定が第一の関門です。

### (1)から(7)｜交付情報と圧縮した金額

| 欄   | 欄名                          | 記入例              |
| --- | --------------------------- | ---------------- |
| (1) | 補助金等の名称                     | 事業再構築補助金         |
| (2) | 補助金等を交付した者                  | 独立行政法人中小企業基盤整備機構 |
| (3) | 交付を受けた年月日                   | 令和8年5月20日        |
| (4) | 交付を受けた補助金等の額                | 20,000,000       |
| (5) | 交付を受けた資産の価額                 | （空欄）             |
| (6) | 固定資産の帳簿価額を減額し、又は積立金に経理した金額  | 20,000,000       |
| (7) | (4)のうち返還を要しない又は要しないこととなった金額 | 20,000,000       |

(1)と(2)は交付決定通知書の記載をそのまま写します。(5)は法人税法第42条第2項の「国庫補助金等の交付に代わるべきものとして交付を受ける固定資産」を取得した場合の欄で、現金で受け取ったときは空欄です。**(8)から(11)は様式上「前期以前に取得をした減価償却資産である場合」という括弧でまとめて囲まれた欄**なので、同一事業年度に取得したこのケースでは(9)「固定資産の取得等に要した金額」も含めて4欄とも使いません。

### (12)から(15)｜限度額と取得価額から除く金額

| 欄    | 欄名・算式                   | 記入例        |
| ---- | ----------------------- | ---------- |
| (12) | 圧縮限度額                   | 20,000,000 |
| (13) | 圧縮限度超過額 (6)－(12)        | 0          |
| (14) | 取得価額調整額 (既償却額)×(10)     | 0          |
| (15) | ((6)と(12)のうち少ない金額)＋(14) | 20,000,000 |

(12)の圧縮限度額は様式上「(5)、(7)若しくは(11)又は(((5)、(7)若しくは(11))－1円)」と定義されています。末尾の「－1円」は、帳簿価額の全額を圧縮すると簿価がゼロになってしまう場合に備忘価額1円を残すための選択肢です。直接減額方式で機械の簿価を圧縮しても3,000万円が残るこの例では、素直に(7)の2,000万円を入れます。

(15)「取得価額に算入しない金額」は取得価額から**除く**金額です。取得価額5,000万円から(15)の2,000万円を差し引いた3,000万円が、その事業年度以後の減価償却の基礎になります。法人税法施行令第54条第3項が、圧縮記帳で損金算入された金額を控除した額を「取得価額とみなす」と定めており、(15)はその控除額を計算する欄です。圧縮記帳が免除ではなく繰り延べになるのは、ここで償却の元手が小さくなるからです。

### 直接減額方式の仕訳と別表十三(一)の欄番号

直接減額方式で入金・取得・圧縮を同一事業年度に行った場合の仕訳は次の3本です。

| 取引     | 仕訳                                  | 対応する欄  |
| ------ | ----------------------------------- | ------ |
| 補助金の受領 | 普通預金 20,000,000／国庫補助金受贈益 20,000,000 | (4)(7) |
| 機械の取得  | 機械装置 50,000,000／普通預金 50,000,000     | 取得価額の元 |
| 圧縮     | 固定資産圧縮損 20,000,000／機械装置 20,000,000  | (6)    |

圧縮後の帳簿価額3,000万円は、取得価額から(15)を引いた金額と一致します。仕訳の金額と別表の欄がずれていたら、どちらかの転記が誤っています。

## Ⅰの記載例(2)｜前期以前に取得した資産に補助金が下りたとき

設備を先に買い、補助金の入金と額の確定が翌期にずれるケースでは(8)から(11)を使います。第42条第1項の括弧書きが、前事業年度以前に取得した減価償却資産については「当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」としており、補助金額をそのまま圧縮できないためです。

### 補助割合(10)と圧縮限度基礎額(11)の計算

ここでいう政令が法人税法施行令第79条の2(国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額)で、返還不要が確定した日における固定資産の帳簿価額に、「その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額」が「当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額」に占める割合を乗じる、と定めています。この割合が様式の(10)補助割合＝(7)／(9)です。

前期に5,000万円で取得し定額法10年で500万円を償却済み、当期に2,000万円の返還不要が確定した場合はこうなります。減価償却を期末に一括計上しているため、確定日の帳簿価額は期首簿価4,500万円と一致します。

| 欄    | 欄名・算式                       | 記入例        |
| ---- | --------------------------- | ---------- |
| (6)  | 帳簿価額を減額し、又は積立金に経理した金額       | 18,000,000 |
| (7)  | (4)のうち返還を要しない又は要しないこととなった金額 | 20,000,000 |
| (8)  | 返還を要しないこととなった日の帳簿価額         | 45,000,000 |
| (9)  | 固定資産の取得等に要した金額              | 50,000,000 |
| (10) | 補助割合 (7)／(9)                | 0.4        |
| (11) | 圧縮限度基礎額 (8)×(10)            | 18,000,000 |
| (12) | 圧縮限度額                       | 18,000,000 |
| (13) | 圧縮限度超過額 (6)－(12)            | 0          |
| (14) | 既償却額に係る取得価額調整額 (既償却額)×(10)  | 2,000,000  |
| (15) | ((6)と(12)のうち少ない金額)＋(14)     | 20,000,000 |

(8)の正式な欄名は「(4)の全部又は一部の返還を要しないこととなった日における固定資産の帳簿価額」です。特別償却準備金の明細書である別表十六(九)の「24」欄に金額がある資産では、記載の仕方の2により、原則としてその金額を(8)から控除して(11)を計算します。ただし、別表十六(九)の「26」のうち返還不要の確定日までに記載すべき金額がある場合は、「24」からその金額を差し引いた残額を(8)から控除します。

### 取得価額調整額(14)が必要になる理由

損金に落とせるのは(12)の1,800万円までで、補助金額2,000万円との差200万円はすでに減価償却費として費用化された分に対応します。その分を回収するのが(14)で、既償却額500万円に補助割合0.4を乗じた200万円です。根拠は施行令第54条第3項の括弧書きで、償却費として損金算入された金額の累積額に施行令第79条の2の割合を乗じた額を加算して控除する、と定めています。

結果として(15)は2,000万円となり、補助金の全額が取得価額から除かれた状態に揃います。この二段構えを理解しておくと、(14)を空欄にしたまま提出して取得価額がずれる事故を防げます。補助金が期をまたぐ場合の仕訳や未収計上の判断は[先行取得の圧縮記帳｜補助金が期をまたぐ場合の圧縮限度額と別表](/column/details/10688/)で詳しく扱っています。

## 積立金方式のときの別表十三(一)と別表四・別表五(一)

以下は税効果会計を適用しない積立金方式の例です。別表十三(一)Ⅰでは直接減額方式と同じ欄を使います。(6)欄が「固定資産の帳簿価額を減額し、**又は積立金に経理した金額**」となっているとおり、圧縮積立金として経理した2,000万円をここに書きます。

積立の方法は、法人税法第42条第1項の「確定した決算において積立金として積み立てる方法」と、法人税法施行令第80条の「決算の確定の日までに剰余金の処分により積立金として積み立てる方法」の2通りです。後者(借方 繰越利益剰余金／貸方 圧縮積立金)は利益剰余金の内訳の振替であり損益計算書を通らないため、損金算入は申告調整で行います。

| 別表      | 明細書名（略称）          | 記入内容             |
| ------- | ----------------- | ---------------- |
| 別表十三(一) | 圧縮額等の損金算入に関する明細書  | (6)に20,000,000   |
| 別表四     | 所得の金額の計算に関する明細書   | 減算・留保 20,000,000 |
| 別表五(一)  | 利益積立金額等の計算に関する明細書 | 圧縮積立金 20,000,000 |

別表四では「圧縮積立金認定損」として2,000万円を減算(留保)します。別表五(一)Ⅰでは圧縮積立金2,000万円と圧縮積立金認定損マイナス2,000万円を並べて計上し、これに繰越損益金が2,000万円減ることを合わせると、利益積立金額の増減が別表四の減算・留保2,000万円と一致します。

積み立てた後の償却と取崩しにも調整が要ります。施行令第54条第3項は積立金方式にも及ぶため、税務上の取得価額は3,000万円とみなされます。会計上5,000万円を基に計上した減価償却費のうち税務上の償却限度額を超える部分は、取得した事業年度から償却超過額として別表四で加算します。圧縮積立金を取り崩したときは取崩額を別表四で加算(益金算入)し、法人税基本通達10－1－3により、その資産の償却超過額のうち取崩額に達するまでの金額を減算(損金算入)します。この管理は別表五(一)Ⅰの積立金と償却超過額の行で続き、別表十三(二)へ繰り越すのではありません。

積立金方式では会計上の取得価額を圧縮せずに資産を計上しますが、取り崩しを耐用年数の間ずっと申告調整で追う手間が生じます。管理台帳を持たない小規模法人が選ぶと数年後に取り崩し漏れが積み上がるため勧めません。直接減額方式は積立金の取崩管理を省けますが、採用する会計基準や財務諸表の表示方針も確認して選びます。積立金方式を選ぶ場合は、償却差額と積立金残高を継続管理できる体制を整えます。なお直接減額方式の表示について、昭和51年5月15日付直法2－19は、補助金収入を特別利益・圧縮損を特別損失として記載し、貸借対照表では取得価額から控除する形式か、控除後の残高を記載して圧縮額を注記する形式によるとしています。

## (16)から(24)の特別勘定｜返還不要が期末までに確定していないとき

補助金を受け取っていても、期末までに返還不要が確定していなければ第42条は適用できません。法人税法第43条の要件を満たして特別勘定を設ける場合は、(16)以降に記入します。

### 繰入時に書く(16)から(18)

| 欄    | 欄名・算式              |
| ---- | ------------------ |
| (16) | 特別勘定に経理した金額        |
| (17) | 繰入限度額 (4)のうち条件付の金額 |
| (18) | 繰入限度超過額 (16)－(17)  |

適格分割・適格現物出資・適格現物分配の直前までに交付を受けた補助金について第43条第6項の期中特別勘定を設けた場合は、記載の仕方の3により(16)にその期中特別勘定の金額を書きます。

### 取崩し時に書く(19)から(24)

| 欄    | 欄名・算式                             |
| ---- | --------------------------------- |
| (19) | 当初特別勘定に経理した金額 (繰入事業年度の(16)－(18))  |
| (20) | 同上のうち前期末までに益金の額に算入された金額           |
| (21) | 当期中に益金算入すべき金額のうち返還した金額            |
| (22) | 返還を要しないこととなった金額                   |
| (23) | (21)及び(22)以外の取崩額                  |
| (24) | 期末特別勘定残額 (19)－(20)－(21)－(22)－(23) |

翌期以降に返還不要が確定したら、法人税法第44条により特別勘定を取り崩して圧縮します。このときの圧縮限度額は法人税法施行令第82条が定めており、条文は**「特別勘定の金額のうち」**という限定を置いたうえで、確定日における固定資産の帳簿価額に「返還を要しないこととなった国庫補助金等の額÷固定資産の取得又は改良をするために要した金額」を乗じた金額に相当する金額、としています。割合の考え方は前期以前取得のケースで使う補助割合(10)と同じで、上限が特別勘定の残高で頭打ちになる点だけが異なります。

### 「返還不要が確定した」といえるかの判定

判断に迷うのは交付規程に返還条項が残っているケースです。法人税基本通達10－2－1は、交付の条件に違反した場合には返還しなければならないこと、一定期間内に相当の収益が生じた場合には返還しなければならないこと、という一般的条件が付されていても「返還を要しないことが確定しているかどうかの判定には関係がないものとする」としています。同通達の注は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条の規定により交付すべき補助金等の額が確定しその旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当すると明示しています。**一般的な収益納付条項が残っていても、補助金適正化法第15条に基づく額の確定通知を受けていれば、返還不要の確定という要件を満たします**。適正化法の対象でない補助金(地方公共団体が独自財源で出すものなど)では、交付規程や通知の内容から返還不要が確定しているかを確認します。

## 別表を添付し忘れたとき｜42条3項の記載要件と4項の宥恕規定

[法人税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034)第42条第3項は「前二項の規定は、確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する」と定めています。帳簿で圧縮していても別表十三(一)を出さなければ損金算入が認められない、というのはこの条文が根拠です。続く第4項は「税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる」とする宥恕規定です。同じ構造の規定は特別勘定の第43条第4項・第5項、特別勘定取崩し後の圧縮の第44条第2項・第3項にも置かれています。どこまで直せるかは、気づいた時期で決まります。

### 申告期限内に気づいたとき

法定申告期限までに、別表十三(一)を付けた申告書を改めて提出します。実務で訂正申告と呼ばれる方法で、期限内に出し直した申告書が確定申告書として扱われるため、第3項の条件を満たせます。電子申告では別表の帳票の追加漏れや送信漏れが起きやすいので、送信前に添付書類の一覧で別表十三(一)が入っているかを確かめてください。申告期限までに一度も申告していなかった場合も、法人税法第2条第31号の「確定申告書」には期限後申告書が含まれるため、期限後申告書に別表を付ければ第3項の記載はあることになります。

### 申告期限経過後の添付漏れと宥恕規定

既に確定申告書を提出し、申告期限も経過している場合は、修正申告書や更正の請求書に別表十三(一)を付けても第3項を満たせません。第3項が求めているのは「確定申告書」への記載で、第2条第31号の定義は確定申告書に期限後申告書を含めるだけで、修正申告書や更正の請求書は含まないからです。平成23年12月の税制改正で当初申告要件が廃止された措置もありますが、国税庁の[当初申告要件が廃止された措置](https://www.nta.go.jp/information/other/encho/haishi%5Fsochi.htm)の一覧に圧縮記帳(第42条から第50条まで)は入っていません。

残る手段は第4項の宥恕で、適用するかどうかは税務署長が「やむを得ない事情」を認めるかにかかっています。単なる失念で通る前提の運用は危険です。所轄の税務署に事情を説明するときは、確定した決算で圧縮損の計上や圧縮積立金の積立てが期限内に済んでいたことを、決算書と総勘定元帳で示せるようにしておきます。

### 欄が空欄だったとき・損金経理をしていなかったとき

別表十三(一)は付けたのに(6)が空欄だった、という相談が、税務研究会の[税理士懇話会 事例データベース](https://www.zeiken.co.jp/zeikonjirei/article/cat-5/2135316.php)(回答年月日2021年4月2日)に収録されています。(6)は第3項が記載を求める「減額し又は経理した金額」そのものの欄なので、空欄のままでは記載がないと扱われるおそれがあり、救済はやはり第4項になります。

決算で圧縮損を計上していなかった場合はさらに厳しくなります。第42条第1項は帳簿価額を「損金経理により減額」するか「確定した決算において積立金として積み立てる方法」を条件にしており、損金経理は第2条第25号で「確定した決算において費用又は損失として経理すること」と定義されています。国税不服審判所の平成元年4月28日裁決(裁決事例集No.37・165頁)は、確定申告後に臨時株主総会で決算を変更して修正申告しても、確定決算で損金経理していなかった減価償却費と債権償却特別勘定繰入額は損金に算入できないとしました([国税不服審判所の公表裁決事例要旨](https://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204050500.html))。この裁決は圧縮記帳を直接判断したものではありません。また、確定申告が無効となるような特別の事情がない限り、確定した決算の変更は認められないとしています。第42条第1項が損金経理か確定した決算での積立てを条件にしている以上、別表を後から用意しても、決算で圧縮していなければ原則として適用できません。

## 個人事業主の記載｜国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書

別表十三(一)は法人税申告書の様式なので、個人事業主は使いません。[所得税法](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000033)第42条の「国庫補助金等の総収入金額不算入」で同じ効果を得て、確定申告書に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付します。様式は国税庁の[申告書・申告書付表と税額計算書等の一覧](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/1557%5F2.htm)に「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書【令和5年分以降用】」として掲載されており、記入方法は[明細書の書き方PDF（令和5年分以降用）](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/pdf/05-6-029-ki.pdf)にまとめられています。

期限の切り方が法人と違います。所得税法第42条第1項は返還不要の確定も固定資産の取得・改良も「その年12月31日までに」と定め、事業年度ではなく暦年で区切ります。年内に返還不要が確定しない補助金は、所得税法第43条の条件付国庫補助金等として総収入金額に算入しない扱いになります。

### 個人用明細書の記入例｜当年取得・補助金300万円

個人の明細書は法人の別表と違って欄番号がなく、上から順に書く形式です。令和8年中に県の補助金300万円の交付を受け、500万円の機械を取得し、11月に額の確定通知を受けた例で示します。

| 欄                  | 記入例                |
| ------------------ | ------------------ |
| 年分                 | 令和8年分              |
| 国庫補助金等の名称          | 交付決定通知書の名称         |
| 国庫補助金等を交付した者       | 地方公共団体を○で囲み、括弧内に県名 |
| 交付の目的              | 生産設備の導入            |
| 交付を受けた年月日          | 令和8年6月10日          |
| 交付を受けた国庫補助金等の額     | 3,000,000円         |
| うち総収入金額に算入されない金額   | 3,000,000円         |
| 資産の交付を受けた事由        | （空欄）               |
| 取得した固定資産の明細        | 種類 機械及び装置／細目 設備の名称 |
| 返還を要しないことが確定した日    | 令和8年11月25日         |
| 12月31日までに確定しない場合の欄 | 記載不要               |

書き方PDFは、交付した者は「国」「地方公共団体」「その他」のいずれかを○で囲んで括弧内に名称を書くこと、固定資産の明細には種類や細目を書くこと、12月31日までに返還不要が確定した人は「交付を受けた年の12月31日までに国庫補助金等の返還を要しないことが確定しない場合」欄以下を書かなくてよいことを定めています。確定しない場合に書く「取得に要する金額の見込額」は見込額の全額を書き、部分ごとに分けられるときは内訳欄に内容と金額を書きます。この例では、機械の取得価額500万円から補助金300万円を差し引いた200万円が、減価償却費の計算の基礎になります。

### 前年以前に取得した資産に補助金が下りたとき

設備を前年以前に買っていた場合、令和5年分以降の様式では「交付を受けた国庫補助金等の額」欄に交付額を記入し、「うち各種所得の金額の計算上、総収入金額に算入されない金額」欄に、書き方PDFの算式で計算した金額を記入します。算式は「国庫補助金等の額×(取得又は改良に要した金額－返還不要が確定した日の減価償却累計額)÷取得又は改良に要した金額」です。前年に5,000万円で取得して500万円を償却済み、補助金2,000万円なら、2,000万円×4,500万円÷5,000万円＝1,800万円になります。

取得価額から償却累計額を引いた金額は帳簿価額なので、この算式は法人の(11)圧縮限度基礎額(帳簿価額×補助割合)と同じ結果になります。書き方PDFの参考事項は、補助金額との差額200万円を、取得の日から返還不要が確定した日までの償却費として必要経費に算入されなかったものとみなすとしています。法人の(14)取得価額調整額に当たる処理です。

### 記載要件と宥恕規定の法人との違い

記載要件は所得税法第42条第3項で、確定申告書に「これらの規定の適用を受ける旨、これらの規定により総収入金額に算入されない金額その他財務省令で定める事項の記載」が必要です。この財務省令に当たるのが所得税法施行規則第20条で、交付を受けた国庫補助金等の額と交付の目的、適用を受けた固定資産に関する明細、第2項の固定資産を取得した場合の取得の事由と資産の価額、その他参考となるべき事項を挙げています。条件付国庫補助金等の場合は施行規則第21条が、**交付の条件**に加えて取得予定年月日と取得に要する金額の見込額およびその内訳まで書かせます。明細書の下半分の欄がこの第21条に対応しています。

宥恕規定は第42条第4項にありますが、法人より対象が広く、記載がない場合だけでなく**確定申告書の提出がなかつた場合**も含まれます。効果は法人の直接減額方式とほぼ同じで、補助金を収入に立てない代わりに取得価額を減らして償却するため、後年の必要経費が小さくなります。

## 圧縮記帳で誤りやすい3点｜償却資産税・特別償却・繰延べの限界

第一に、償却資産税(固定資産税)は圧縮の影響を受けません。固定資産評価基準第3章第1節六のただし書は「法人税法第42条から第50条まで及び第142条の規定により法人の各事業年度の所得の計算上損金に算入される額並びに所得税法第42条から第44条まで及び第165条の規定により個人の各年の所得の計算上総収入金額に算入しない額は、当該償却資産の取得価額に**含めて**算定するものとし」と定めています。償却資産税では、圧縮による損金算入額等を取得価額に含めて評価します。償却資産申告への転記に備え、固定資産台帳では圧縮前の取得価額も確認できるようにしておきます。個人事業主の総収入金額不算入も同じただし書に含まれるため、法人・個人とも、償却資産申告の取得価額には圧縮前の金額を記載します。本記事の法人の例なら5,000万円、個人の当年取得の例なら500万円です。

第二に、特別償却や税額控除を併用する場合、その計算基礎になる取得価額は圧縮後の金額です。施行令第54条第3項が圧縮後の金額を取得価額とみなす以上、5,000万円の機械を2,000万円圧縮したなら、税額控除率を掛ける相手は3,000万円になります。この例では、取得価額に税額控除率を掛けて求める金額は圧縮前の6割になります。ただし、実際の控除額には、適用する制度の法人税額に対する上限なども影響します。

第三に、圧縮記帳は課税の繰り延べであり適用も任意です。当期が欠損で法人税が発生しない、繰越欠損金で吸収できるという状況なら、適用せず将来の減価償却費を大きく残すほうが有利になり得ます。「補助金をもらったら必ずやるもの」と扱わず、当期と翌期以降の課税所得の見通しを比べて決めてください。なお圧縮できるのは固定資産の取得または改良に充てた部分だけで、技術導入費・専門家経費・研修費・広告宣伝費などのうち、固定資産の取得または改良に充てられない部分は対象外です。事業再構築補助金は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が2021年8月に国税庁への確認結果として、所得税法第42条または法人税法第42条の国庫補助金等に該当すると公表しています([事業再構築補助金の圧縮記帳｜期ずれは確定した期に圧縮する仕訳と条文](/column/details/10782/))。同補助金は2025年3月締切の第13回で新規公募を終了しましたが、後継の補助金でも判断の枠組みは変わりません。

## よくある質問(FAQ)

### 別表13(1)のⅠ・Ⅱ・Ⅲには何を書きますか？

Ⅰが法人税法第42条から第44条までの国庫補助金等、Ⅱが第45条の工事負担金、Ⅲが第46条の非出資組合の賦課金です。補助金を受け取った一般の法人が使うのはⅠの(1)から(24)だけで、Ⅱ・Ⅲは空欄で構いません。

### 直接減額方式と積立金方式で別表13(1)の書き方は変わりますか？

変わりません。どちらの方式でも圧縮した金額は(6)「固定資産の帳簿価額を減額し、又は積立金に経理した金額」に記入します。積立金方式のときだけ、別表四で減算(留保)、別表五(一)で圧縮積立金の管理という申告調整が追加で必要になります。

### 積立金方式は翌期以降に別表13(2)へ繰り越すのですか？

繰り越しません。別表十三(二)は「保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」で、法人税法第47条から第49条までを扱う別の様式です。圧縮積立金の取り崩しは別表四と別表五(一)で管理し、別表十三(一)は圧縮を行った事業年度に提出します。

### 別表13(1)を添付し忘れたらどうなりますか？

法人税法第42条第3項により確定申告書への明細の記載が適用の条件なので、原則として損金算入が認められません。申告期限内なら別表を付けた申告書を出し直せば足ります。申告期限を過ぎた後の修正申告や更正の請求では「確定申告書」への記載にならないため、残るのは、記載がなかったことにやむを得ない事情があると税務署長が認めるときに適用できる第4項の宥恕規定だけです。

### ものづくり補助金や省力化投資補助金でも別表13(1)を使いますか？

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金、中小企業省力化投資補助金、IT導入補助金のいずれも、法人税法第42条の国庫補助金等に該当し、固定資産の取得または改良に充てられ、事業年度終了の時までに返還不要が確定していれば同じ様式を使います。判断の入口は交付元から額の確定通知を受けているかどうかで、補助金の名称ではありません。

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出典: [別表十三(一)(別表13(1))の記載例｜国庫補助金の圧縮記帳を欄番号順に書く](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10734/>)（株式会社一創）
