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title: "先行取得の圧縮記帳｜補助金が期をまたぐ場合の圧縮限度額と別表"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10688/"
published: 2026-01-22
updated: 2026-10-13
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 先行取得の圧縮記帳｜補助金が期をまたぐ場合の圧縮限度額と別表

設備を先に取得し、補助金の交付が翌期にずれる「先行取得」でも圧縮記帳は使えます。根拠は法人税法42条1項の括弧書きと同法施行令79条の2です。ただし圧縮限度額は補助金の額そのものではなく、確定日の帳簿価額に補助割合を乗じた金額になり、別表十三（一）は(8)〜(11)欄を使います。前期に償却費を損金算入していれば、税務上の取得価額から控除される金額は圧縮による損金算入額より大きくなります。保険金・収用・特定資産の買換えにも「先行取得」があり、遡れる期間や届出の要否が違うため、その比較も条文で示します。

## まとめ：先行取得の圧縮記帳で先に押さえる要点

- **適用できる**：法42条1項の括弧書きが「当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合」を明記。令和4年度税制改正で法令化されました。
- **圧縮するのは、交付を受け、かつ返還不要が確定した事業年度**。取得した事業年度に遡ることはできず、交付と確定が別年度なら法43条・44条の特別勘定のルートです。
- **圧縮限度額は補助金額そのものではない**：施行令79条の2により、確定日の帳簿価額に「補助金額÷取得等に要した金額」を乗じた額が上限で、前期に償却した分だけ下がります。
- **既償却額があれば、取得価額から控除される金額は圧縮による損金算入額より大きい**：施行令54条3項が、圧縮の損金算入額に加え「既償却額の累積額×補助割合」も控除させます（別表(14)欄）。
- **別表十三（一）の(8)〜(11)が先行取得専用欄**。様式上「前期以前に取得をした減価償却資産である場合」で囲まれ、同一事業年度の取得なら使いません。
- **補助金の先行取得には期間制限も届出も無い**：収用等は「事業年度開始の日前1年（やむを得ない事情は3年）」、特定資産の買換えは同じ期間に加えて取得事業年度終了の日の翌日から2月以内の届出が要件です。

## 交付が翌期にずれる場合の適用可否

圧縮記帳は、国庫補助金等で固定資産を取得したときに補助金相当額を損金へ算入し、課税を将来へ繰り延べる制度です。制度の全体像は[圧縮記帳の要件と仕訳の基本](/column/details/10762/)で扱っています。この記事は、設備の取得が先で補助金の交付・確定が後の事業年度になる先行取得を扱います。

### 根拠となる法人税法42条1項の括弧書きと施行令79条の2

[法人税法42条1項](https://laws.e-gov.go.jp/law/340AC0000000034)は、圧縮限度額を定義する括弧の中で「その固定資産が当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合には、当該国庫補助金等の額を基礎として政令で定めるところにより計算した金額」と規定します。この「政令で定めるところ」が[法人税法施行令79条の2](https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097)で、見出しがそのまま「国庫補助金等の交付前に取得した固定資産等の圧縮限度額」です。

括弧書きの対象は**減価償却資産に限られます**。土地のような非減価償却資産は償却で帳簿価額が減らないため、この調整計算は働きません（[土地の圧縮記帳の仕組み](/column/details/10709/)）。

### 令和4年度改正による法令化と旧通達10-2-2の廃止

改正前、先行取得は法人税基本通達10-2-2「固定資産の取得等の後に国庫補助金等を受けた場合の圧縮記帳」で手当てされ、圧縮限度額は「令第82条……の規定に準じて計算した金額による」とされていました。**旧算式は令82条の準用、現行は令79条の2**という系譜です。現在の[法人税基本通達第10章第2節](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10%5F02.htm)では、10-2-2は「令４年課法2－14｢二十九」により削除」とだけ残ります。

国税庁「[令和4年度法人税関係法令の改正の概要](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei%5Fgaiyo2022/pdf/H.pdf)」Ⅴ その他の改正⑷は、根拠に法42条1項・5項、法令79条の2、改正法附則10条1項を挙げ、「国庫補助金等の交付を受けた日の属する事業年度前の事業年度においてその交付の目的に適合する固定資産の取得又は改良をしている場合に同日の属する事業年度において本制度を適用できること及びその場合の圧縮限度額の計算方法が定められました」と説明します。取扱いを変えたのではなく通達の運用を法令へ移した改正です。

### 令和4年度改正の適用時期と交付日基準

同じ資料の適用時期欄は「令４．４．１以後に交付を受ける国庫補助金等に係る固定資産について適用され、同日前に交付を受けた国庫補助金等に係る固定資産については、従来どおり適用されます」としています。基準は**補助金の交付を受ける日**であって取得日ではありません。令和4年3月以前に設備を取得していても、交付が令和4年4月1日以後なら改正後の規定で計算します。

### 返還不要の確定時期の判定

法42条1項は「その国庫補助金等の返還を要しないことが当該事業年度終了の時までに確定した場合に限る」と適用場面を絞ります。法人税基本通達10-2-1は、交付条件違反や一定期間内の収益発生を理由とする返還条項といった一般的条件が付いていても判定に関係がないとし、その注書きで「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第15条《補助金等の額の確定等》の規定により交付すべき補助金等の額が確定し、その旨の通知を受けた国庫補助金等は、返還を要しないことが確定した国庫補助金等に該当する」と示しています。

ただし同法2条1項の「補助金等」は「国が国以外の者に対して交付する」ものと定義されており、**地方公共団体が独自財源で交付する補助金には同法15条の確定通知が存在しません**（間接補助金等を除く）。この場合は通知の名称や日付だけで決めず、交付要綱と通知の内容から返還を要しないことが確定した時期を判断します。

### 確定通知と入金が期をまたぐ場合の扱い

額の確定通知が期末前に届き、入金が翌期になるケースがあります。法42条1項の要件は「交付を受けた場合」であることと、返還不要が「当該事業年度終了の時までに確定した場合」であることの2つです。確定通知の時点で未収計上すれば圧縮できると定めた通達や質疑応答事例は国税庁の公表資料から確認できず、「入金日が基準」と定めた規定もありません。外せないのは、**補助金収入を益金に計上する事業年度と圧縮損を計上する事業年度をそろえる**ことです。期末に未収補助金で収益を計上し圧縮を翌期へ送ると、補助金だけが当期に課税されます。計上年度は確定通知書と入金予定日を添えて顧問税理士と決めてください。

### 交付決定前の発注と補助金ごとの対象経費の条件

税務の「先行取得」は、資産の取得が補助金を受け取る事業年度より前になることを指します。補助金の交付決定より前に発注してよいという意味ではありません。次の3つの設備補助金は、交付決定前の発注を補助対象から外しています。

- ものづくり補助金：[実績報告資料等作成マニュアル](https://portal.monodukuri-hojo.jp/common/bunsho/ippan/common/hojo/%E5%AE%9F%E7%B8%BE%E5%A0%B1%E5%91%8A%E8%B3%87%E6%96%99%E7%AD%89%E4%BD%9C%E6%88%90%E3%83%9E%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB%5F20250818.pdf)が「発注書・契約書の日付が交付決定日よりも前のものは補助対象となりません」と明記
- 事業再構築補助金：[第13回公募要領](https://jigyou-saikouchiku.go.jp/pdf/koubo.pdf)で「事前着手制度は廃止されました」とし、交付決定日より前に購入契約（発注）等をした経費は「いかなる理由であっても全額補助対象外」（同補助金の税務は[事業再構築補助金の圧縮記帳](/column/details/10782/)で整理）
- 中小企業省力化投資補助金（一般型）：[第8回公募の応募申請の手引き](https://shoryokuka.smrj.go.jp/assets/pdf/oubo%5Fmanual%5Fippan%5F08.pdf)が「いかなる理由でも事前発注は認められません」

これらの補助金では、交付決定前に発注した設備は補助対象外となり、圧縮記帳の前提になる国庫補助金等が入りません。一方、後述する東京国税局の文書回答事例（私立幼稚園の耐震補強）のように、工事の終了後に交付が決定された補助金もあります。発注時期の条件は補助金ごとに交付要綱・公募要領で確認してください。上の3制度で税務上の先行取得になる典型は、**交付決定後に発注・取得して事業供用し、実績報告・額の確定・入金が翌期になる**流れです。

## 先行取得の圧縮限度額の計算

### 施行令79条の2の算式と補助割合の扱い

施行令79条の2は、圧縮限度額を「その交付を受けた……国庫補助金等の全部又は一部の返還を要しないことが確定した日における……固定資産の帳簿価額（改良の場合にあつては、その改良に係る部分の帳簿価額）」に、次の割合を乗じた金額と定めています。分母が一号「当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額」、分子が二号「その返還を要しないこととなつた当該国庫補助金等の額」です。補助金の一部だけ返還不要が確定した場合は、確定した部分だけが分子に入ります。別表十三（一）ではこの割合が(10)欄の「補助割合」に当たります。

通常取得なら圧縮限度額は補助金額そのものですが、先行取得では取得から確定までに償却が進み帳簿価額が下がっています。帳簿価額を起点に補助割合を掛けるため、**前期に償却した金額に比例して圧縮限度額も下がります**。様式にも「記載の仕方」にも補助割合の端数処理の定めは無く、Ⅱ(32)負担割合やⅢ(39)賦課割合にある「(1を超える場合は1)」の注記も(10)欄にはありません。小数で丸めると円単位の誤差が出るため、分数のまま乗じてください。

### 計算例：取得価額6,000万円・前期償却600万円・補助金4,000万円

3月決算法人が前期に機械装置を6,000万円で取得して事業供用し、前期に600万円の減価償却費を計上してその全額が損金算入され（会計と税務の差異なし）、当期の償却計上前に4,000万円の補助金の返還不要が確定した場合で追います。

| 別表十三（一）Ⅰの欄             | 金額・算式                 |
| ---------------------- | --------------------- |
| (7) 返還不要が確定した額         | 4,000万円               |
| (8) 確定日の帳簿価額           | 5,400万円               |
| (9) 取得等に要した金額          | 6,000万円               |
| (10) 補助割合              | 4,000万円÷6,000万円＝3分の2  |
| (11) 圧縮限度基礎額＝(8)×(10)  | 3,600万円               |
| (12) 圧縮限度額             | 3,600万円               |
| (14) 取得価額調整額＝既償却額×(10) | 600万円×3分の2＝400万円      |
| (15) 取得価額に算入しない金額      | 3,600万円＋400万円＝4,000万円 |

同じ設備を同一事業年度に補助金付きで取得していれば圧縮限度額は4,000万円でした。先行取得では3,600万円に下がります。差額の400万円は消えるのではなく、前期に600万円の減価償却費として先に損金へ入った部分に対応します。

### 1件の補助金で複数資産を取得した場合の按分

施行令79条の2の算式は「当該固定資産の帳簿価額」「当該固定資産の取得又は改良をするために要した金額」と、いずれも資産1件を指す書き方です。1件の補助金で機械装置と建物附属設備をまとめて取得したなら、補助金額を各資産へ対応させ資産ごとに計算します。取得時期がずれて一部が前期取得・一部が当期取得になる場合、前期取得分だけが(8)〜(11)欄の対象です。法人税基本通達第10章第2節の項目は10-2-1・10-2-1の2・10-2-2（削除）・10-2-3・10-2-4・10-2-5で、**按分基準を定めたものはありません**。交付要綱や交付決定通知に資産別の内訳があればそれに従い、無ければ取得価額按分など合理的な基準を決めて算定根拠を残してください。

## 圧縮限度額を上回る取得価額の減額（施行令54条3項）

先行取得で既に損金算入した償却費があると、圧縮による損金算入額と、税務上の取得価額から控除される金額が一致しません。

### 既償却額に補助割合を乗じた金額の追加控除

施行令54条3項は、圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産について「当該各号に定める金額から当該損金の額に算入された金額（……既にその償却費として各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該金額の累積額に当該各号に定める割合を乗じて計算した金額を加算した金額）を控除した金額」を取得価額とみなすと定めます。同項1号は、法42条について「第七十九条の二……に規定する割合」を使うと指定しました。控除されるのは圧縮の損金算入額だけではなく、**既償却額の累積額に補助割合を乗じた金額も上乗せして控除されます**。

先ほどの例では控除額が3,600万円＋400万円＝4,000万円となり、税務上の取得価額は6,000万円−4,000万円＝2,000万円です。一方、帳簿価額は5,400万円−3,600万円＝1,800万円になります。この200万円の差は取得価額2,000万円に対して既に償却済みとみなされる部分で、当期以後の償却限度額は2,000万円を取得価額として計算します。帳簿価額をそのまま取得価額に使うのは誤りです。この帰結は損金算入の有無で決まるため、次章の積立金方式でも同じです。

### 少額減価償却資産・税額控除の判定に使う金額

施行令54条3項は取得価額そのものを置き換えるため、圧縮記帳を適用した資産は少額減価償却資産や一括償却資産の判定も圧縮後の取得価額で行います。中小企業経営強化税制の措置法通達42の12の4-5の解説も「法人税法上の圧縮記帳の適用を受けた減価償却資産については、圧縮記帳後の金額を取得価額とするものとされており（法令54③）」と述べています。ただし少額の減価償却資産の損金算入は、国税庁[タックスアンサーNo.5403](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5403.htm)のとおり「事業の用に供した事業年度において」損金経理することが要件です。先行取得では供用年度にまだ圧縮が無いため、翌期の圧縮で取得価額が下がっても、供用年度に損金経理していなければ少額処理の要件は満たせません。

税額控除には先行取得を想定した通達があります。令和7年6月の改正後の[措置法通達42の5～48(共)－3の2](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/2506xx/pdf/03.pdf)は、供用年度後の事業年度に法42条から49条の適用が予定されている場合、取得価額から「損金算入見込額」を控除した金額で税額控除限度額等を計算するとし、見込額は供用年度終了の日に国庫補助金等の交付を受けることが見込まれる金額とすることができる、と定めます。さらに注2で、圧縮前の金額で税額控除限度額を計算して申告していた場合に、後の事業年度で圧縮記帳を適用するときは「供用年度の税額控除限度額等を修正することに留意する」としています。補助金の入金前に申告する供用年度でも見込額を差し引いて計算できますが、確定した交付額が見込額と違えば、実際の圧縮記帳の額との照合が必要になります。また措置法通達42の12の4-5の解説は「本制度と法人税法上の圧縮記帳とは重複適用が可能である」とも明言しており、税額控除・特別償却と国庫補助金の圧縮記帳は併用できます。

## 資産取得期と補助金交付期に分けた仕訳

先行取得では、資産を取得した事業年度に圧縮の仕訳は登場しません。通常どおり資産計上して減価償却するだけで、圧縮の処理は返還不要が確定した事業年度にまとめて行います。前掲の例（取得価額6,000万円、前期償却600万円、補助金4,000万円、圧縮限度額3,600万円）で示します。

### 直接減額方式の2期分仕訳

```
（前期）機械装置 60,000,000 / 現金預金 60,000,000
（前期）減価償却費 6,000,000 / 機械装置 6,000,000
（当期）現金預金 40,000,000 / 国庫補助金収入 40,000,000
（当期）固定資産圧縮損 36,000,000 / 機械装置 36,000,000
```

当期の補助金収入4,000万円に対し、損金算入できる圧縮損は3,600万円です。差額の400万円が課税所得を押し上げるように見えますが、前期に600万円の償却費を先取りしているため、**圧縮損と減価償却費を耐用年数で通算した損金の総額は、同一事業年度に取得した場合と一致します**（備忘価額1円を考慮しなければ、いずれも6,000万円）。ずれるのは年度ごとの配分だけです。補助金額をそのまま圧縮損に計上する仕訳例（減価償却を考慮しない例）を見かけますが、前期に償却している先行取得では3,600万円を超える400万円が限度超過になります。

### 積立金方式と(6)欄の共用

帳簿価額を動かさず、確定した決算で圧縮積立金を積み立てる方法です。積立額の上限は圧縮限度額と同じ3,600万円です。以下は税効果会計を省略した簡略例で、取崩額の120万円は仮の数字です（実際は減価償却の進行に合わせて計算します）。

```
（当期）繰越利益剰余金 36,000,000 / 圧縮積立金 36,000,000
（翌期以降）圧縮積立金 1,200,000 / 繰越利益剰余金 1,200,000
```

積立金方式でも別表十三（一）の記入欄は分かれておらず、(6)欄「固定資産の帳簿価額を減額し、又は積立金に経理した金額」を直接減額方式と共用します。帳簿価額が圧縮前のまま残るため、以後は減価償却の進行に合わせて積立金を取り崩す管理が続きます（上の2行目が取崩しの例）。

## 別表十三（一）の(8)〜(11)欄の書き分け

確定申告では、別表十三（一）「国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書」のⅠを使います。ⅡとⅢは工事負担金と非出資組合の賦課金の欄で、国庫補助金では記入しません。

### 欄番号ごとの記入と転記関係

様式では(8)から(11)までの4欄が「前期以前に取得をした減価償却資産である場合」の見出しでまとめて囲まれています。**この囲みが先行取得の記入欄で、同一事業年度に取得したなら4欄とも空欄**です。

| 欄             | 同一年度取得 | 先行取得    | 備考            |
| ------------- | ------ | ------- | ------------- |
| (7) 返還を要しない金額 | 記入     | 記入      | (4)のうち確定した額   |
| (8) 確定日の帳簿価額  | 空欄     | 記入      | 全部・一部の別を問う    |
| (9) 取得等に要した金額 | 空欄     | 記入      | (10)の分母       |
| (10) 補助割合     | 空欄     | 記入      | (7)÷(9)       |
| (11) 圧縮限度基礎額  | 空欄     | 記入      | (8)×(10)      |
| (12) 圧縮限度額    | (7)を転記 | (11)を転記 | 減額後1円未満なら1円控除 |
| (14) 取得価額調整額  | 空欄     | 記入      | 既償却額×(10)     |

(12)欄の算式は「(5)、(7)若しくは(11)又は(((5)、(7)若しくは(11))−1円)」と並記され、どれを持ってくるかで通常取得と先行取得が分かれます。末尾の「−1円」は任意の選択肢ではありません。国税庁の記載要領は、帳簿価額の減額で帳簿価額が1円未満となる場合に1円を控除した金額を記載し、減額しても帳簿価額が残る場合や積立金方式の場合はそのまま記載するとしています（圧縮後の帳簿価額を1円以上とする施行令93条に対応）。(13)欄は(6)−(12)、(15)欄は「(6)と(12)のうち少ない金額」に(14)を加えた額になります。欄の並びと転記関係の全体は[別表十三（一）を欄番号順に記入する手順](/column/details/10734/)にまとめています。

### 特別償却準備金がある場合の(11)欄の調整

(11)＝(8)×(10)には例外があります。国税庁の[別表十三（一）の記載の仕方](https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/itiran2026/pdf/13%2801%29-ki.pdf)2は、別表十六(九)「24」の欄に金額の記載がある減価償却資産について、「圧縮限度基礎額11」の欄の記載に当たっては当該金額（同表「26」の金額のうち令79条の2に規定する日までに記載すべきこととなった金額がある場合は、その金額を控除した金額）を「8」から控除して計算する、と定めています。特別償却準備金を積み立てている資産では(8)欄の帳簿価額をそのまま使えません。

### 明細の記載がない場合の宥恕規定

法42条3項は「確定申告書にこれらの規定に規定する減額し又は経理した金額に相当する金額の損金算入に関する明細の記載がある場合に限り、適用する」としており、別表の添付は適用要件です。ただし4項に宥恕規定があり、「税務署長は、前項の記載がない確定申告書の提出があつた場合においても、その記載がなかつたことについてやむを得ない事情があると認めるときは、第一項又は第二項の規定を適用することができる」と定められています。可否は税務署長の判断なので、当初申告での添付を前提にしてください。

## 保険金・収用・買換えの先行取得との要件比較

「先行取得」の語は補助金以外の圧縮記帳でも使われ、根拠条文・遡れる期間・届出の要否・圧縮限度額の調整方法がそれぞれ異なります。

### 4つの制度の比較表

| 制度       | 根拠条文                      | 遡れる範囲         | 事前の届出    | 帳簿価額を測る時点    |
| -------- | ------------------------- | ------------- | -------- | ------------ |
| 国庫補助金等   | 法42条1項・法令79条の2            | 交付事業年度前の各事業年度 | 不要       | 返還不要の確定日     |
| 保険金等     | 法47条1項・法令85条1項            | 支払事業年度前の事業年度  | 不要       | 保険金等の支払を受ける日 |
| 収用等      | 措法64条3項・措令39条20項・21項      | 開始の日前1年（最長3年） | 不要       | 事業年度開始の日の前日  |
| 特定資産の買換え | 措法65条の7第3項・措令39条の7第9項・10項 | 開始の日前1年（最長3年） | 必要（2月以内） | −            |

補助金の先行取得について法42条1項の括弧書きは「当該事業年度前の各事業年度」とだけ書き、収用等・買換えのような年数の上限を置いていません。改正の適用時期も、国庫補助金等と保険金等は金銭を受け取る日（「令４．４．１以後に交付を受ける」「令４．４．１以後に支払を受ける」）が基準ですが、[同じ改正概要の租税特別措置法関係](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei%5Fgaiyo2022/pdf/F.pdf)が扱う収用等と換地処分等は、収用等・換地処分等がされる日が基準です。

### 保険金等の先行取得と代替資産の範囲

法47条1項は「当該事業年度終了の時までに取得……をした代替資産（その所有固定資産に代替する同一種類の固定資産をいう。）」を対象とし、施行令85条1項は代替資産等が「当該事業年度前の各事業年度において取得又は改良をした減価償却資産である場合」に、保険金等の支払を受ける日の帳簿価額÷取得等に要した金額の割合を乗じると定めます。補助金の令79条の2と同じ構造ですが、帳簿価額を測る日が確定日ではなく支払を受ける日です。取得の期間とは別に、保険金等は滅失または損壊のあった日から3年以内に支払の確定したものに限られます（[タックスアンサーNo.5608](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5608.htm)）。また[法人税基本通達10-5-4](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/10/10%5F05.htm)は、代替資産を「所有固定資産が滅失等をしたことによりこれに代替するものとして取得等をされる固定資産に限られる」とし、滅失等の時に建設・製作中だった資産を除外しています。滅失前から進めていた設備投資を後から代替資産に充てることはできません。明細書は[別表十三（二）の記載例](/column/details/10727/)で扱っています。

### 収用等の先行取得と特別償却の重複適用制限

[租税特別措置法64条3項](https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000026)は、収用等のあった日を含む事業年度開始の日から起算して1年（[同法施行令39条20項](https://laws.e-gov.go.jp/law/332CO0000000043)の、工場等の敷地造成・建設・移転に通常1年を超える事情などがあれば3年）前の日から開始の日の前日までに取得した資産を代替資産とみなします。減価償却資産の圧縮限度額は、取得価額×差益割合に「開始の日の前日における帳簿価額÷取得価額」を乗じた額です（同条21項）。

補助金と決定的に違うのは特別償却との関係です。国税庁が令和4年に新設した[措置法通達64(3)-18の趣旨説明](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/220624/pdf/36.pdf)は、「措置法第64条第７項の規定により、本制度の圧縮記帳の規定と特別償却等の規定との重複適用は認められないので、一旦、特別償却等の規定の適用を受けた先行取得資産については、それが代替資産としての他の要件を備えている資産であっても、その後の事業年度において本制度による圧縮記帳の適用を受けることはできない」としています。国庫補助金の圧縮記帳は特別償却と併用できるため、両者を同じ感覚で扱うと誤ります。

### 特定資産の買換えにおける先行取得の届出要件

措置法65条の7第3項は、譲渡をした日を含む事業年度開始の日前1年（やむを得ない事情があれば同施行令39条の7第9項により前3年）以内に買換資産を取得し、取得の日から1年以内に事業の用に供した（または供する見込みである）場合に、「納税地の所轄税務署長にこの項の規定の適用を受ける旨の届出をした当該資産に限り」買換資産とみなします。届出の期限は同施行令39条の7第10項で、取得をした日を含む事業年度終了の日の翌日から2月以内です。**補助金の先行取得にはこの種の事前届出がありません**。適用要件は、損金経理による帳簿価額の減額または確定した決算での積立金経理と、確定申告書への明細の記載です。国税庁の質疑応答事例「特別勘定を設けて圧縮記帳した買換資産を先行取得資産として圧縮記帳することの可否」もこの買換えの制度の話で、補助金は登場しません。土地を含む買換えの全体は[土地の圧縮記帳の仕組み](/column/details/10709/)で扱っています。

### 返還不要が未確定の場合の特別勘定

先行取得は「資産が先、補助金が後」ですが、逆に「交付は受けたものの事業年度末までに返還不要が確定していない」場合は別の条文が受け持ちます。法43条が特別勘定の繰入れ、法44条が特別勘定を設けた場合の圧縮です。別表十三（一）でも(16)〜(18)欄が繰入れ、(19)〜(24)欄が翌期繰越額の計算で、先行取得の欄とは離れた位置にあります。資産取得と交付・確定のどちらが先かを最初に確定させてください。工事負担金の先行取得は法45条・施行令82条の3で同じ構造になっており、詳細は[工事負担金の圧縮記帳の要件](/column/details/10768/)にあります。

## 個人事業者が先行取得した場合の所得税法42条の扱い

個人事業者は所得税法42条の総収入金額不算入の規定によります。[東京国税局の文書回答事例（平成22年2月9日）](https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/shotoku/34/01.htm)は、私立幼稚園の耐震補強工事が平成20年9月に終わり、補助金の交付決定が平成21年3月、受領が同年5月となった事例です。改良した年は改良に要した金額で減価償却し、交付のあった年に所得税法42条1項を適用して、同法43条2項・施行令91条に準ずる計算で総収入金額と未償却残高を調整するという照会者の見解に、「貴見のとおりで差し支えありません」と回答しています。

## よくある質問

### 補助金が翌期に入金される場合、圧縮記帳はどの事業年度で行いますか？

交付を受け、かつ返還不要が確定した事業年度です。取得した事業年度に遡ることはできません。国の補助金等なら適正化法15条による額の確定通知の受領が目安です。事業年度末までに確定しない場合は法43条の特別勘定を経理し、法44条で圧縮します。

### 先行取得の圧縮限度額はどう計算しますか？

施行令79条の2により、確定日の帳簿価額に、返還不要となった補助金の額を取得等に要した金額で除した割合を乗じます。取得価額6,000万円・前期償却600万円・補助金4,000万円なら5,400万円×（4,000万円÷6,000万円）＝3,600万円で、別表十三（一）では(8)〜(11)欄で計算します。

### 補助金の先行取得にも「1年以内」の期間制限や届出はありますか？

ありません。1年（最長3年）の期間制限は収用等（措置法64条3項）と特定資産の買換え（同65条の7第3項）の規定で、届出が要件になるのは買換えのほうです。補助金は法42条1項の括弧書きが「当該事業年度前の各事業年度」と定めるだけで、事前届出は不要です（損金経理または積立金経理と、確定申告書への明細の記載は必要）。

### 別表の添付を忘れたら圧縮記帳は認められませんか？

法42条3項により明細の記載は適用要件ですが、4項に宥恕規定があり、やむを得ない事情があると税務署長が認めるときは適用できます。可否は税務署長の判断なので、当初申告での添付を前提にしてください。

### 圧縮記帳と特別償却・税額控除は併用できますか？

国庫補助金の圧縮記帳ならできます。措置法通達42の12の4-5の解説が「本制度と法人税法上の圧縮記帳とは重複適用が可能である」と明言しています。ただし取得価額要件も特別償却費・控除税額の計算も圧縮記帳後の金額が基礎で、先行取得の供用年度は交付見込額を差し引いて計算できます（措置法通達42の5～48(共)－3の2）。収用等の先行取得資産は、特別償却を受けると圧縮記帳が使えなくなります（措置法通達64(3)-18）。

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出典: [先行取得の圧縮記帳｜補助金が期をまたぐ場合の圧縮限度額と別表](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10688/>)（株式会社一創）
