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title: "税務調査の録音は禁止？判例・裁決と東京国税局マニュアルで見る調査官の対応"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10682/"
published: 2026-01-21
updated: 2026-10-26
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 税務調査の録音は禁止？判例・裁決と東京国税局マニュアルで見る調査官の対応

税務調査で調査官とのやり取りを録音してよいのか。言った・言わないを避けたい納税者にとって切実な問いですが、答えは「録音を罰する条文はないが、録音を続けたままでは調査官は調査を進めない」です。録音を罰する法律はない一方で、東京国税局のマニュアルでは、調査官は録音の中止とデータの消去を求め、録音の中止に応じなければその場の調査を打ち切るとされています。この記事では、東京国税局が職員向けに定めたマニュアルの記載、録音を認めなかった措置を適法とした判例、録音への固執が青色申告の取消しにつながった平成24年の裁決を一次資料で確認し、録音の代わりに調査内容を正確に残す方法まで整理します。

## まとめ：税務調査の録音で押さえる要点

- 会話の当事者が録音することを罰する条文は、刑法にも国税通則法にもありません。録音したこと自体で処罰されることはありません。
- ただし東京国税局「緊急対応マニュアル【職員用】」（令和7年7月）は、納税者が協力的かどうかにかかわらず調査を中断して録音の中止とデータの消去を求め、録音の中止に応じなければその場の調査を打ち切ると定めています。
- 調査官が録音を認めなかった措置は、名古屋高裁平成17年9月14日判決、広島高裁昭和61年12月25日判決などで適法とされています。判例が認めたのは「調査官が録音を断ること」であって、「納税者の録音が違法であること」ではありません。
- 平成24年6月1日裁決では、税理士がレコーダーの作動に固執して帳簿を提示せず、青色申告の承認取消しが適法とされました。取消しの理由は録音ではなく、所得税法150条1項1号の帳簿不提示です。
- 調査官にデータを強制的に消去する権限はありません。マニュアル自身がそう明記しています。
- 録音にこだわるより、税理士の立ち会い、手書きのメモ、更正決定等をすべきと認める場合に行われる調査結果の説明（国税通則法74条の11第2項）で記録を残すほうが、処分のリスクを負わずに済みます。

まず、録音自体への刑罰と、帳簿提示を拒んだ場合の罰則を区別します。

## 税務調査の録音を禁じる法令の有無と、調査官が止める根拠

### 当事者録音と刑法・国税通則法の罰則の関係

刑法と国税通則法の現行条文には「録音」という語が一度も出てきません。インターネット上の解説には「刑法の秘密録音規定」に触れるものがありますが、そのような規定は存在しません。自分が参加している会話を自分で録音する行為は、税務調査の場であっても刑罰の対象ではないということです。

国税通則法が罰則を置いているのは、質問に答えない・偽りの答弁をする・検査を拒む・正当な理由なく帳簿の提示に応じないといった行為です（128条2号・3号、1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金）。録音そのものは列挙されていません。問題になるのは、録音を条件にして帳簿の提示を拒んだ場合で、これは後述の裁決で見るとおり、帳簿不提示として扱われます。

### 録音中止要請の根拠と国家公務員法100条・国税通則法127条

調査官が録音を断るときの根拠は守秘義務です。国家公務員法100条1項は「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない」と定め、国税通則法127条は調査事務に従事する者が秘密を漏らしたときの罰則を2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金としています。

納税者には守秘義務がありません。それでも録音が問題にされるのは、税務調査の質問が取引先との取引状況や従業員の給与にまで及ぶためです。東京国税局のマニュアルは「調査等の内容の録音等を認めることは、すなわち、税務職員が知り得た職務上の秘密を関係者以外の者が知り得る状態に置くことを意味する」と説明し、「たとえ納税者が了解していたとしても、これによって税務職員の守秘義務は解除されない」と続けています。自分の情報だから公開しても構わない、という理屈が通らないのは、録音には第三者である取引先の情報が含まれるからです。

## 東京国税局マニュアルに書かれた録音・撮影への対応手順

東京国税局「緊急対応マニュアル【職員用】」（令和7年7月）は、交通事故や行政文書の紛失と並んで「7 調査等における録音・撮影等」を1章設けています。泉絢也税理士事務所が情報公開資料として[PDF](https://izujun-tax.com/wp-content/uploads/2025/12/東京国税局「緊急対応マニュアル【職員用】」（令和７年７月）.pdf)を公開しており、調査官が現場でどう動くかが具体的に書かれています。

| 状況              | 調査官の対応              | 中止に応じない場合   |
| --------------- | ------------------- | ----------- |
| 録音・撮影機器を持ち込んで録音 | 調査を中断し、中止とデータ消去を求める | その場の調査を打ち切る |
| 隠し録音・盗撮が判明      | 持ち込み時と同じ対応          | その場の調査を打ち切る |
| 防犯カメラが設置されている   | 可能な範囲で録画の中止を依頼      | カメラの無い場所へ移動 |
| 調査の映像がSNS等に掲載   | 担当統括官等へ速やかに連絡       | –           |

録音が始まった場合の手順は4段階です。まず「納税者等が協力的であるか否かにかかわらず、一旦調査等を中断」し、その場で録音の中止とデータの消去を求めます。中止に応じたら、データを消したかどうかにかかわらず担当統括官に連絡します。中止に応じなければ「その場での調査等を打ち切る（担当統括官等の指示の下、反面調査などへの移行を検討する。）」とされ、いずれの場合も対応状況は調査経過記録書に記載されます。

現場で使う言い回しも決まっています。「税務調査の状況を録音・録画することは、税務職員に課せられている守秘義務の観点から問題があります。また、調査を硬直させ、適切かつ十分な税務調査の妨げともなりますので、録音・録画は止めてください。」という対応例です。

見落とされがちなのが、同じ章にある「税務職員に当該録音等データを強制的に消去する権限は無い」という一文です。調査官ができるのは消去を「粘り強く要請する」ことまでで、端末を取り上げたりデータを消させたりする権限はありません。一方で、打ち切られた調査は取引先への反面調査に切り替わる可能性があり、取引先にも照会や資料提示への対応が生じ得る点を考慮してください。反面調査の根拠と範囲は[税務署の反面調査とは？根拠条文と拒否したときの罰則を一次資料で解説](/column/details/10716/)で整理しています。

防犯カメラについては、持ち込み録音とは手順が異なります。建物の入口や外周に設置され調査に直接影響しないカメラは対象外で、それ以外は一旦調査を中断して可能な範囲で録画の中止に協力を求めます。防犯上の理由で協力を得られなければ、原則として監視カメラの無い場所へ移動して調査を続けます。場所の変更が難しい場合でも、「緊急を要するなど必要と認められる場合には、担当統括官等へ状況を連絡の上、調査書類等の映り込みなどに十分留意し、調査等を継続して差し支えない」とされています。あわせて、録画された映像を他の目的で利用・公表しないよう理解を求めることになっています。

## 録音を拒んだ調査官の措置を適法とした判例

マニュアルには「税務調査における録音の可否についての判例要旨」として4件が掲載されています。名古屋高裁・神戸地裁・広島高裁の3件は税務調査での録音の可否に触れた判断で、最高裁昭和48年7月10日決定は、録音に限らず質問検査の実施の細目についての一般的な判断枠組みとして掲げられています。

| 裁判所・日付           | 判示の要点                   |
| ---------------- | ----------------------- |
| 最高裁 昭和48年7月10日   | 実施の細目は税務職員の合理的な選択に委ねられる |
| 広島高裁 昭和61年12月25日 | 記録の必要があれば筆記で足りる         |
| 神戸地裁 平成11年12月13日 | 録音は守秘義務の趣旨を損なうおそれ       |
| 名古屋高裁 平成17年9月14日 | 録音を許さない調査方法は相当          |

出発点は最高裁昭和48年7月10日決定です。質問検査の「範囲、程度、時期、場所等実定法上特段の定めのない実施の細目」は、必要性があり相手方の私的利益との衡量で社会通念上相当な限度にとどまる限り「権限ある税務職員の合理的な選択に委ねられている」と判示しました。録音を許すかどうかは法律に定めがないため、この枠組みで判断されます。

広島高裁昭和61年12月25日判決は、調査に際してメモや記録の必要があれば「通常はその際に適宜筆記すれば足り」るとし、録音を認めなかった措置を「十分首肯される相当なもの」としました。憲法13条・22条違反の主張も退けています。名古屋高裁平成17年9月14日判決は、録音には正確な記録を残す面があると認めたうえで、録音を意識して自由な発言ができなくなる、意図的な発言で証拠作りに使われる、編集によって誤った印象の証拠にされるといった危険を挙げ、「録音を許さない調査方法は社会通念上も相当性を有する」と判断しています。

これらの判例を「税務調査の録音は違法と判断された」と紹介するのは誤りです。判例が適法としたのは調査官が録音を断ったことであり、納税者が録音したことを違法としたわけではありません。ただし、録音を帳簿提示の条件にして調査に応じない場合は、帳簿不提示と評価され、青色申告承認取消しなどの処分につながるおそれがあります。

## 平成24年6月1日裁決：録音への固執が青色申告取消につながった経緯

録音を条件にした帳簿提示が争われた事例として、国税不服審判所の平成24年6月1日裁決があります。公表裁決事例として[全文（抄）](https://www.kfs.go.jp/service/JP/87/10/index.html)が公開されています。

### 8回にわたる録音中止の求めと帳簿の不提示

審査請求人は設備工事業を営む個人事業主で、調査の窓口は税務代理人のL税理士でした。平成22年6月14日、L税理士が事務所の応接テーブルにレコーダーを置いて会話を録音すると告げたため、担当統括官は録音のない状態で帳簿を提示するよう再三求めましたが、応じられず辞去しています。6月23日と7月6日も同じ経過をたどり、7月6日には、録音によって正常な調査ができない状況が続けば帳簿書類の不提示として青色申告の承認を取り消すことになると告げられました。

その後も7月22日、8月3日、8月10日、9月14日、11月17日と調査が試みられましたが、L税理士は「その都度録音を条件に帳簿書類を提示する旨主張」し、帳簿の検査も質問もできませんでした。審判所は、合計8回にわたり録音のない状態での提示を求めたにもかかわらずL税理士が「レコーダーを作動させることに固執し、帳簿書類を提示しなかった」と認定しています。

### 青色申告承認取消しの理由と帳簿不提示の認定

審判所は、税務職員が帳簿書類の提示を求めたのに正当な理由なく応じない場合は、所得税法150条1項1号の青色申告承認の取消事由に当たると判断し、取消処分を適法としました。請求人の「録音は新たなトラブルを防ぐためにやむを得ず行った」という主張に対しては、録音を認めると取引先等の秘密や調査内容が守秘義務を負わない第三者に知れ渡る可能性があるとして、録音の中止を求めたことには「もとより合理性があり」、録音され得る状態で検査を実施しなかった措置は相当としています。帳簿を無言で調べる、署に持ち帰って検査するといった回避策を講じる義務も調査官にはないとされました。

帳簿の提示がなかった結果、事業所得は類似同業者の所得率による推計で計算されています（所得税法156条）。審判所は同業者の抽出範囲を広げて所得率を計算し直し、平成20年分と平成21年分の所得税の更正処分を一部取り消しましたが、青色申告の取消しと推計による課税そのものは維持しました。処分庁への差し戻しではなく、審判所自身が更正処分の一部を取り消した裁決です。

この裁決から読み取るべきなのは、録音そのものが処分理由になったのではなく、録音を帳簿提示の条件にしたことが帳簿不提示と評価された点です。青色申告が取り消されると、青色申告特別控除や青色事業専従者給与が認められなくなります。法人の場合も法人税法127条1項1号に同じ取消事由があります。

## 隠し録音の証拠能力と、調査中に発覚したときの扱い

### 民事訴訟における無断録音の証拠能力と収集方法の評価

相手に告げずに録音した音声の証拠能力については、東京高裁昭和52年7月15日判決がよく引かれます。話者の同意なく録音したテープは一般的人格権の侵害となり得るとしつつ、証拠能力は「その録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否かを基準とすべき」とし、酒席の発言を本人の知らない間に録音しただけでは証拠能力を否定しませんでした。この判決は税務調査を対象としたものではなく、税務調査の録音に同じ結論が当てはまるかは、収集方法や個別事情の検討が必要です。

ただし、証拠として使えることと、調査の場で録音が許されることは別の問題です。証拠能力が認められても、それを理由に調査官が録音を受け入れる義務は生じません。

### 隠し録音の発覚時における調査中断と中止要請

マニュアルは、機器が見えない状態で録音・撮影していた場合を「盗撮行為等」と呼び、判明した時点で調査を中断し、持ち込み時と同じく中止とデータ消去を求め、応じなければ打ち切るとしています。さらに注記で「盗撮行為等が行われている可能性があることを常に想定し、言動には十分に留意する」と職員に指示しています。この注記は職員に言動への注意を促すもので、実際の発言内容や録音によって得られる情報まで示すものではありません。発覚した場合の対応として確認できるのは、調査の中断、中止・消去の要請、録音中止に応じない場合の打切りです。

## 録音の代わりに調査内容を正確に残す方法

録音を控えても、言った・言わないの争いに備える手段はあります。判例自体が「適宜筆記すれば足り」るとしているとおり、筆記による記録は調査官も止めません。

- **税理士に立ち会ってもらう**：国税通則法74条の9第1項は、事前通知を税務代理人にも行うと定めています。専門家が同席して発言内容を確認すれば、録音がなくても指摘の根拠をその場で質問できます。
- **日時・発言者・指摘事項をその場でメモする**：調査官の発言、提示を求められた資料、指摘された取引を時系列で書き留め、調査日の終わりに要点を口頭で確認します。
- **調査結果の説明で金額と理由を確認する**：国税通則法74条の11第2項は、更正決定等をすべきと認める場合、調査結果の内容を「更正決定等をすべきと認めた額及びその理由を含む」形で説明すると定めています。修正申告を勧奨されたときは、提出すると不服申立てができなくなるが更正の請求はできる旨を記載した書面が交付されます（同条3項）。

税理士の関与で調査の進み方がどう変わるかは[税務調査に税理士の立ち会いは必要なのか？専門家不在で受けるリスクと対応の違いを徹底検証し詳しく解説！](/column/details/10735/)、事前通知を受けた段階で準備することは[税務調査の通知を受けた個人・法人が最初に知るべき調査の実態と全体像](/column/details/11312/)で解説しています。

調査官の説明に疑問があって録音を検討している場合は、次の対応を検討してください。その場合も録音で対抗するのではなく、帳簿の提示に応じながら指摘の根拠を質問してメモし、その内容を税理士と検討してください。国税庁は調査結果を原則として口頭で説明し、納税者の要望に応じた結果説明書面の交付は行わないとしています。

## よくある質問

### 税務調査の録音はなぜ禁止されるのですか？

法律で禁止されているわけではありません。調査官が録音を断る理由は、国家公務員法100条と国税通則法127条で課された守秘義務です。調査では取引先や従業員の情報にも質問が及ぶため、録音を認めると守秘義務を負わない第三者に内容が伝わるおそれがある、というのが東京国税局マニュアルの説明です。

### ボイスレコーダーで隠して録音してもいいですか？

隠し録音を罰する条文はありません。ただし東京国税局マニュアルは、隠し録音が判明した時点で調査を中断し、中止とデータ消去を求め、録音の中止に応じなければその場の調査を打ち切ると定めています。職員には隠し録音を常に想定して言動に注意するよう指示されています。

### こっそり録音した音声は証拠になりますか？

民事訴訟では、東京高裁昭和52年7月15日判決が示した「録音の手段方法が著しく反社会的と認められるか否か」という基準で判断され、同意のない録音という点だけで結論は決まらず、収集方法や個別事情を踏まえた判断が必要です。ただし、証拠として使えることと、調査の場で調査官が録音を受け入れる義務があることは別の問題です。

### 録音データを消すよう言われたら消さなければいけませんか？

消去に応じる法的義務はなく、東京国税局マニュアルも「税務職員に当該録音等データを強制的に消去する権限は無い」と明記しています。調査官は消去を粘り強く要請することとされており、応じたかどうかは調査経過記録書に記載されます。

### 税務調査の様子を録画・撮影してもよいですか？

録画や撮影も録音と同じ扱いです。マニュアルの対象は「ICレコーダー・カメラ・ビデオ（携帯電話やスマートフォンを含む。）」で、撮影が行われた場合も中断と中止要請の手順が適用されます。調査の映像をYouTubeやXに掲載した場合は、担当統括官への報告対象になります。

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出典: [税務調査の録音は禁止？判例・裁決と東京国税局マニュアルで見る調査官の対応](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10682/>)（株式会社一創）
