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title: "電子帳簿保存法の目的とは？制定の背景と改正の歴史、紙保存が今も認められる範囲"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10642/"
published: 2026-01-19
updated: 2026-09-27
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 電子帳簿保存法の目的とは？制定の背景と改正の歴史、紙保存が今も認められる範囲

電子帳簿保存法の目的は、第1条に書かれています。「国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ」「国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する」ために、紙での保存を前提とする所得税法・法人税法などの特例を定める法律です。つまり、税務の信頼性を落とさずに保存の手間を減らすことが狙いです。

この2つの目的を軸にすると、1998年の制定から2024年の電子取引データ保存の義務化まで、改正が「緩める方向」と「締める方向」に振れてきた理由が説明できます。本記事では条文と国税庁の一問一答をもとに、制定の背景、改正の歴史、紙保存が今も認められる範囲、会社員が対象になる条件を整理します。3区分の保存要件や対象書類の一覧は[電子帳簿保存法とは？3区分の要件・対象書類と自社システム対応を解説](/column/details/12903/)で扱っています。

## まとめ：電子帳簿保存法の目的と紙保存の現在地

- 目的は第1条の2つ。納税義務の適正な履行の確保と、帳簿書類の保存に係る負担の軽減です。
- 1998年7月1日に施行された当初は、税務署長の事前承認が必要でした。承認制は2022年1月の改正で廃止されています。
- 電子帳簿等保存とスキャナ保存は、条文が「代えることができる」と書く任意の制度です。紙のまま保存しても違法ではありません。
- 義務は電子取引データ保存だけです。2022年の改正で「印刷して紙で保存する」措置が廃止され、猶予期間を経て2024年1月から全面的に求められています。
- 廃止の理由を国税庁は「受領した電子データとの同一性が十分に確保できない」ためと説明しています。改ざん防止の観点、つまり適正な履行の確保の側の改正です。
- 給与所得だけの会社員は、個人としては保存義務者に当たりません。副業の業務に係る雑所得の収入金額が前々年に300万円を超えると、その業務で電子的にやりとりした請求書・領収書等のデータに保存義務が生じます。

## 第1条が定める電子帳簿保存法の目的

正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」（平成10年法律第25号）です。[e-Gov法令検索](https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025)に掲載された第1条（趣旨）は次のとおりです。

> この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法（昭和四十年法律第三十三号）、法人税法（昭和四十年法律第三十四号）その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。

読み取れる要素は3つあります。背景としての「情報化社会に対応し」、主目的としての「適正な履行の確保」と「保存に係る負担の軽減」、手段としての「国税に関する法律の特例」です。「しつつ」という接続が示すとおり、負担の軽減は適正な履行を確保できる範囲で認められます。電子化そのものを目的に掲げた法律ではない点が、後の改正を理解する鍵になります。

### 「特例法」という位置づけ：紙で保存する原則への例外

帳簿の備付けと保存の義務そのものは、所得税法や法人税法などの各税法が定めています。これらは紙の帳簿と書類を前提にしています。電子帳簿保存法の中心は、「要件を満たして電子データで保存すれば、紙で保存したものとみなす」という任意の特例です。ただし第7条の電子取引データの保存だけは、特例ではなく電子帳簿保存法自身が課す義務です。

その効果を定めるのが第8条第1項です。財務省令の要件に従って保存された電磁的記録は、他の税法の適用上「当該国税関係帳簿又は当該国税関係書類とみなす」とされています。要件を満たさない電子データは、このみなしが働きません。電子保存に要件が付いているのは、紙と同等の証拠力を認める条件だからです。

## 電子帳簿保存法はなぜできたのか：1998年の制定から2024年の義務化まで

電子帳簿保存法は1998年3月31日に公布され、同年7月1日に施行されました（附則第1項）。第1条の「情報化社会に対応し」という文言が示すとおり、コンピュータで作成した帳簿書類を、紙に出力せず電子データのまま保存することを認めるのが制定時の出発点でした。それまでは各税法が紙での保存を前提としていたため、電子で作成した帳簿も紙に出力して保存する必要がありました。

当初の制度は、保存を始める前に税務署長の承認を受ける方式でした。国税庁の令和3年度改正の説明資料は、この承認制度の廃止を「電子帳簿利用上の事務負担を削減」する措置と位置づけています。制定から現在までの主な改正は次のとおりです。

| 適用時期    | 主な改正                           | 第1条のどちらの目的に寄与するか |
| ------- | ------------------------------ | ---------------- |
| 1998年7月 | 制定（電子帳簿等保存は承認制、電子取引は紙出力も可）     | 負担の軽減            |
| 2005年4月 | e-文書法に伴いスキャナ保存を創設              | 負担の軽減            |
| 2015年9月 | スキャナ保存の3万円未満の金額基準を撤廃（規程整備を要件化） | 両方               |
| 2016年9月 | スマートフォン等による読み取りを容認             | 負担の軽減            |
| 2022年1月 | 承認制の廃止・要件緩和、電子取引の紙出力保存を廃止      | 両方               |
| 2024年1月 | 宥恕措置の終了、猶予措置と検索要件の緩和           | 両方               |

### 2005年：e-文書法に伴うスキャナ保存の創設

制定当初の電子帳簿保存法が対象としたのは、電子的に作成した帳簿書類の保存と、電子取引の取引情報の保存でした。電子取引については制定時の第10条がすでに保存を義務づけていましたが、ただし書で「出力することにより作成した書面」の保存も認めていました。紙で受け取った領収書や請求書をスキャンして保存する道が開いたのは、民間の書面保存の電子化を横断的に認めたe-文書法の施行に合わせた改正で、2005年4月1日からです。国税庁の[電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006%5F03.pdf)は、創設の理由を「電子署名、タイムスタンプによりスキャン文書の変更等の検知が可能となったこと」などと説明しています。改ざんを検知できる技術がそろって初めて、負担の軽減が認められたわけです。

ただし創設時は、契約書や領収書などは記載金額が3万円未満のものに限られていました。この金額基準は平成27年度改正で廃止され（2015年9月30日以後の承認申請から）、平成28年度改正ではスマートフォンなどによる読み取りも認められました（2016年9月30日以後の承認申請から）。制度の要件と始め方は[スキャナ保存制度とは？紙の請求書・領収書を電子保存する要件と始め方【2026年版】](/column/details/14277/)にまとめています。

### 2022年：承認制の廃止と電子取引の紙出力保存の廃止

令和3年度税制改正（2022年1月1日施行）は、2つの方向を同時に含む改正でした。事前承認制を廃止し、タイムスタンプなどの要件を緩めたのは負担の軽減の側です。一方で、制定時から認められてきた、電子取引のデータを印刷して紙で保存する措置は廃止されました。

廃止の理由について、国税庁の[電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】（令和8年7月）](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006%5F05.pdf)問99は「税務手続の電子化を進める上での電子取引の重要性に鑑み、他者から受領した電子データとの同一性が十分に確保できないことから、真実性確保のための要件（改ざん防止措置）が課されていない出力書面等による保存措置が廃止された」と説明しています。印刷した紙は、元の電子データから書き換えられていないことを確かめる手段を持ちません。紙出力の廃止は、適正な履行を確保する側の改正です。

### 2024年：猶予措置への切り替えと検索要件の緩和

紙出力の廃止にすぐ対応できない事業者のため、2022年と2023年に行う電子取引には宥恕措置が置かれ、印刷した書面での保存が事実上続けられました。宥恕措置は2023年12月31日で終わり、2024年1月1日以後の電子取引には令和5年度改正の猶予措置が適用されています。

猶予措置は、保存要件に従えなかったことに「相当の理由」があると税務署長が認め、税務職員の求めに応じて電子データのダウンロードと出力書面の提示・提出に応じられる場合に認められます。宥恕措置との違いは、電子データそのものの保存が必要な点です。一問一答問89も、出力書面の提示等に加えて電子データそのものを保存しておく必要があると明記しています。同じ改正で、税務職員のダウンロードの求めに応じることを条件に検索機能の確保が不要になる基準は、基準期間（法人は前々事業年度、個人は前々年）の売上高1,000万円以下から5,000万円以下へ引き上げられました。改正の変更点と企業のシステム対応は[改正電子帳簿保存法とは？2024年完全義務化の変更点と企業のシステム対応を解説【2026年版】](/column/details/13619/)で詳しく扱っています。

## 第1条の2つの目的から見た改正の方向性

本記事では、改正の年表を第1条の2つの目的に当てはめて整理します。緩和と厳格化はどの区分でも併存してきました。スキャナ保存は2015年に金額基準を撤廃した一方で適正事務処理要件を加え、電子取引も2024年に検索要件の免除範囲を広げています。そのうえで、どこで最も強く締めたかを見ると、電子取引の紙出力保存の廃止が際立ちます。

電子帳簿等保存は自社が電子で作成する帳簿書類、スキャナ保存は紙で受け取った書類を読み取るものです。どちらも各税法の原則どおり紙で保存する選択肢が残っているため、任意の制度として要件を下げ、利用を促す方向の改正が続きました。電子取引は事情が違います。取引の原本は最初から電子データで、印刷した紙は写しにすぎません。紙で保存させると改ざんを検知できない写しだけが残るため、この区分では紙出力という選択肢そのものをなくしています。

この読み方から、対応の優先順位が決まります。まず着手すべきは電子取引データの保存です。電子帳簿等保存とスキャナ保存は、経理の工数削減に見合うときに選べば足ります。逆に、スキャナ保存のために複合機や専用システムへ先に投資し、電子取引のメール添付PDFは印刷してファイリングしたまま、という順序は避けるべきです。一問一答問99は、電子取引データを印刷した書面をスキャナ保存することも電子帳簿保存法上の保存方法にならないと回答しています。電子取引データの具体的な保存要件と方法は[電子取引データ保存とは？2024年完全義務化の保存要件と対応方法を実務目線で解説](/column/details/13609/)を参照してください。

## 紙保存は今も可能か：3区分ごとの紙と電子の線引き

「電子帳簿保存法で紙保存が禁止された」という理解は、半分だけ正しい説明です。3区分のうち紙保存が認められないのは、電子取引データの紙出力だけです。

| 区分        | 対象の例               | 紙での保存  | 根拠         |
| --------- | ------------------ | ------ | ---------- |
| 電子帳簿等保存   | 会計ソフトで作る仕訳帳・総勘定元帳  | 可（任意）  | 第4条第1項・第2項 |
| スキャナ保存    | 紙で受け取った領収書・請求書     | 可（任意）  | 第4条第3項     |
| 電子取引データ保存 | メール添付PDF・Web発行の請求書 | 不可（義務） | 第7条        |

### 電子帳簿等保存とスキャナ保存は「代えることができる」任意の制度

第4条は、電子帳簿等保存（第1項・第2項）もスキャナ保存（第3項）も、保存義務者は電磁的記録の保存をもって帳簿や書類の保存に「代えることができる」と書いています。義務ではなく選択肢です。会計ソフトで作った帳簿を印刷して紙で保存する運用も、紙で受け取ったレシートを紙のまま保存する運用も、今も違法ではありません。

### 電子取引は紙出力だけでは不可、ただし消費税は例外

第7条は、所得税（源泉徴収に係る所得税を除く）と法人税の保存義務者に対し、電子取引の取引情報に係る電磁的記録を「保存しなければならない」と定めています。ここだけが「できる」ではなく義務の書き方です。

見落とされやすいのが消費税の扱いです。一問一答問98は、消費税に係る保存義務者が行う電子取引のデータについて「その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、引き続き、その電磁的記録を出力した書面による保存が可能」としています。同じ請求書のPDFでも、所得税・法人税の側では電子データの保存が必要で、消費税の仕入税額控除の側では出力書面での保存が認められる、という非対称があります。

### 紙と電子の併用：帳簿・書類単位での保存方法の選択

第4条の各項は、帳簿や書類の「全部又は一部について」電子保存に代えられると定めています。仕訳帳と総勘定元帳は電子、固定資産台帳は紙、紙で受け取る領収書はスキャナ保存、契約書は紙のまま、という組み合わせが可能です。電子取引データは、受け取ったものも自社が送ったものも電子で保存し（第2条第5号は「受領し、又は交付する」書類を対象にしています）、それ以外は業務の実情に合わせて紙と電子を選ぶのが、条文どおりの併用です。

スキャナ保存を選んだ書類は、要件に従って読み取れば紙の原本を廃棄できます。要件を満たせているか不安な段階では、紙の原本を残したまま電子化を先行させる運用もとれます。書類ごとの保存期間は[個人事業主の帳簿の保存期間は7年と5年に分かれる｜電子帳簿保存法と令和9年分の改正](/column/details/11610/)で条文ごとに整理しています。

## 優良な電子帳簿とは：2つの目的を両立させた事業者への見返り

優良な電子帳簿は、2022年の改正で設けられた仕組みです。訂正・削除の履歴が残るシステムを使うなど、通常より厳しい要件で帳簿を電子保存し、あらかじめ届出書を出した事業者が対象です。

見返りの1つ目は過少申告加算税の軽減です。第8条第4項は、優良な電子帳簿に記録された事項について修正申告や更正があった場合、過少申告加算税の額から「計算の基礎となるべき税額」に5%を掛けた金額を控除すると定めています。たとえば通常10%の過少申告加算税がかかる部分なら、税額の5%相当額が差し引かれ、実質5%になる計算です。隠蔽・仮装があった場合は対象外です。

2つ目は個人事業主の青色申告特別控除です。令和8年分までは、55万円控除の要件（複式簿記での記帳や貸借対照表の添付など）を満たしたうえで、優良な電子帳簿の保存またはe-Taxによる申告のどちらかを行えば、最高65万円の控除を受けられます。令和9年分からは65万円控除にe-Taxが必須となり、優良な電子帳簿の保存などを満たすと最高75万円の控除になる改正が決まっています。第1条の言葉でいえば、適正な履行に資する保存をした事業者ほど負担が軽くなる設計です。控除額の条件は[個人事業主の帳簿の保存期間は7年と5年に分かれる｜電子帳簿保存法と令和9年分の改正](/column/details/11610/)で詳しく解説しています。

## 会社員・看護師に電子帳簿保存法の保存義務が生じる条件

電子帳簿保存法が義務を課すのは「保存義務者」です。第2条第4号は保存義務者を「国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者」と定義しています。法人税の申告をする法人は規模を問わず該当し、事業所得や不動産所得がある個人事業主も該当します。

勤務先から給与を受け取るだけの会社員や看護師は、個人として税法上の帳簿書類の保存義務がないため、自分の取引データを保存する義務はありません。ただし、会社の経費を立て替えて領収書を電子データで受け取った場合、一問一答問12はそれを会社としての電子取引に当たると回答しています。保存義務は会社側にあり、従業員は勤務先の経費精算ルールに従ってデータを提出する形で関わります。

個人として保存義務が生じるのは副業をしている場合です。一問一答問100は、給与のほかに副業の講演・原稿執筆で雑所得がある人について、雑所得を生ずべき業務に係る前々年の収入金額が300万円を超える場合は現金預金取引等関係書類の保存義務があり、それを電子データで授受したときは第7条に基づいて保存する必要があると回答しています。業務委託で働く看護師の税務は[フリーランス看護師の税金｜業務委託に源泉徴収はなく確定申告で一括納付【令和8年分】](/column/details/11729/)で扱っています。

## よくある質問

### 電子帳簿保存法はなぜ作られたのですか？

第1条が定める目的は、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ、帳簿書類の保存に係る負担を軽減することです。1998年当時、各税法は帳簿書類を紙で保存することを前提としていたため、コンピュータで作成した帳簿書類を電子データのまま保存できるよう、紙保存の原則に対する特例法として作られました。

### 電子帳簿保存法で紙の保存は禁止されたのですか？

禁止されたのは、メールやWebで受け取った電子取引データを印刷して紙だけで保存する方法です（所得税・法人税の保存義務者の場合）。会計ソフトで作った帳簿や紙で受け取った書類は、今も紙のまま保存できます。

### 紙でもらった領収書やレシートは電子化しないといけませんか？

電子化の義務はありません。スキャナ保存は第4条第3項の任意の制度で、紙のまま保存しても違法ではありません。スキャナ保存を選ぶ場合は、要件に従って読み取れば原本を廃棄できます。

### e-文書法と電子帳簿保存法の違いは何ですか？

e-文書法は、法令で保存が義務づけられた書面を電子データで保存することを、民間事業者向けに横断的に認める法律です。電子帳簿保存法は、そのうち国税関係の帳簿書類について保存方法と要件を定める特例法です。スキャナ保存はe-文書法の施行に合わせて電子帳簿保存法に加わりました。

### 電子取引データを要件どおりに保存しないとどうなりますか？

第8条第3項により、電子取引データの保存が要件に従っていないことは、青色申告の承認取消しの事由の範囲に入ります。ただし一問一答は、直ちに取り消されるものではなく、取引が正しく記帳され申告に反映されているかなどを総合的に判断するとしています。罰則と加算税の詳細は[電子帳簿保存法とは？3区分の要件・対象書類と自社システム対応を解説](/column/details/12903/)を参照してください。

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出典: [電子帳簿保存法の目的とは？制定の背景と改正の歴史、紙保存が今も認められる範囲](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10642/>)（株式会社一創）
