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title: "リース資産の償却資産税は誰が申告するのか｜貸主・借主の判定と20万円未満の除外を条文で整理"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10620/"
published: 2026-01-16
updated: 2026-09-20
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# リース資産の償却資産税は誰が申告するのか｜貸主・借主の判定と20万円未満の除外を条文で整理

リース契約で導入したコピー機や生産設備について、償却資産の申告書を自社で出すべきなのか迷う場面があります。会計や法人税では借手がリース資産を計上して減価償却しているのに、固定資産税（償却資産）の世界では話が変わるためです。結論を先に言えば、申告するのは原則としてリース会社であり、借手の申告は不要です。ただし契約の終わり方によっては借手が申告側に回ります。この記事では、その分かれ目を地方税法と施行令の条文で確定させ、あわせてリース資産だけ少額資産の線が20万円になる理由まで整理します。

## まとめ：リース資産の償却資産税で先に押さえる結論

判断に必要な要点は次の5つです。

- 申告義務者は原則としてリース会社です。地方税法343条3項が償却資産の所有者を「償却資産課税台帳に所有者として登録されている者」と定めており、賃貸借のまま返還される契約では借手に申告義務は生じません。
- 例外はリース期間の終了後に無償または名目的な対価で所有権が移る契約です。これは実質的に所有権留保付売買として扱われ、同法342条3項により売主と買主の共有物とみなされます。
- 法人税法64条の2第1項または所得税法67条の2第1項に規定するリース資産は、所有者の取得価額が20万円未満なら償却資産に当たりません。判定するのは借手ではなく所有者の取得価額です（地方税法施行令49条ただし書）。
- 会計や法人税で借手が減価償却していても、償却資産税の申告者は動きません。平成20年4月1日以後の所有権移転外ファイナンス・リースが税務上は売買取引とされた後も、この扱いは変わっていません。
- 社用車は償却資産の定義から外れますが、フォークリフトなどの大型特殊自動車は除外リストに載っておらず申告対象になります。

償却資産税そのものの仕組み、対象資産の全体像や税額計算の手順は[償却資産とは？初心者でもわかる定義、対象資産・対象外資産の違いや申告手続き・税額計算までわかりやすく徹底解説](/column/details/10801/)で扱っています。本記事はリース資産に固有の論点だけを追います。

## 償却資産の定義から外れるリース物件の範囲

そもそも課税対象になるかどうかは、地方税法341条4号の定義に当てはまるかで決まります。条文は償却資産を次のように定めています。

「土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産（鉱業権、漁業権、特許権その他の無形減価償却資産を除く。）でその減価償却額又は減価償却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金又は必要な経費に算入されるもののうちその取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの（これに類する資産で法人税又は所得税を課されない者が所有するものを含む。）をいう。」

読み取れる除外は3つです。無形減価償却資産、政令で定める少額の資産、そしてただし書で並ぶ自動車です。リース物件が課税されるかどうかは、契約の形ではなく物件の種類で先に決まります。

### ソフトウェアと自動車が定義から落ちる仕組み

ソフトウェアは無形減価償却資産に当たるため、リースで調達していても償却資産にはなりません。一方で自動車は、341条4号のただし書が「ただし、自動車税の課税客体である自動車並びに軽自動車税の課税客体である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除くものとする。」と定めて除いています。カーリースの社用車に償却資産税がかからないのはこの一文が根拠です。

注意したいのは、このただし書が除いているのが自動車税と軽自動車税の課税客体に限られる点です。自動車税の「自動車」は同法145条で道路運送車両法2条2項の自動車のうち普通自動車と三輪以上の小型自動車と定義され、軽自動車税の課税客体は442条で原動機付自転車・軽自動車・小型特殊自動車・二輪の小型自動車と定義されています。どちらにも大型特殊自動車は含まれません。工場や倉庫で使うフォークリフト、ホイールローダ、除雪車といった大型特殊自動車は、リースであっても償却資産として申告の対象になります。車両だから申告不要と機械的に判断すると、この区分で漏れが出ます。

### リース資産だけ少額の線が20万円になる理由

少額資産の除外基準は、自社購入と税法上のリースで異なります。自社で購入した資産であれば、法人税法施行令133条により10万円未満を一時に損金算入したもの、同133条の2により10万円以上20万円未満を一括償却資産としたものが償却資産の申告対象から外れます。境界が2本あるわけです。

ところがリース資産には別の規定が用意されています。地方税法施行令49条は、341条4号の「政令で定める資産」を定めたうえで、ただし書で次のように書いています。

「ただし、法人税法第六十四条の二第一項又は所得税法第六十七条の二第一項に規定するリース資産にあつては、当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のものとする。」

法人税法64条の2第1項が適用されるリース取引は、同条3項で解約不能またはこれに準ずることとフルペイアウトを要件として定義されており、所有権移転ファイナンス・リースと所有権移転外ファイナンス・リースの双方が入ります。つまりリース資産については境界が20万円の1本だけになり、しかも判定の基準は借手が費用処理した金額ではなく、所有者であるリース会社が取得した際の取得価額です。18万円の機器をリースで導入した場合、その物件は償却資産に当たらず、リース会社の申告からも外れます。逆に25万円の物件は、借手の帳簿でどう処理されていても償却資産です。大阪市が償却資産のよくある質問で20万円未満のリース資産を申告対象外として掲げているのも、この条文に沿った整理です。

## 申告義務者を貸主と借主に振り分ける条文

物件が償却資産に当たると決まったら、次は誰が申告するかです。出発点は地方税法343条1項の「固定資産税は、固定資産の所有者…に課する。」という原則で、償却資産についての所有者は同条3項が「第一項の所有者とは、償却資産については、償却資産課税台帳に所有者として登録されている者をいう。」と定めています。

### 原則としてリース会社が申告する理由

賃貸借の形を保ったまま、期間の満了とともに物件がリース会社へ返還される契約であれば、所有権は一度も借手に移りません。台帳に登録されるのもリース会社です。したがって申告義務はリース会社にあり、借手は自社の償却資産申告書にリース物件を書き込む必要がありません。東京都主税局の令和8年度の申告の手引きは「申告していただく方」の一覧に「イ 所有権移転外リースの場合、償却資産を所有している貸主の方」「ウ 所有権移転リースの場合、原則として償却資産を使用している借主の方」を並べており、守谷市も「リースに供されている資産の申告義務は、原則として、資産の所有者であるリース会社にあります。」と公表しています。所有権移転外ファイナンス・リースもオペレーティング・リースも、この原則のグループです。

借手側で起こりがちな事故は、二重申告です。会計上リース資産として固定資産台帳に載っているという理由だけで償却資産申告書に転記すると、リース会社の申告と重複して同じ物件に二重に課税されます。申告書を作るときは、固定資産台帳のリース物件を契約内容で区分し、貸主が申告する物件だけを自社の償却資産申告対象から除いてください。

### 所有権が移る契約が共有物とみなされる仕組み

例外は、リース期間の終了後に無償または名目的な対価で所有権が借手へ移る契約です。実質は分割払いの売買であり、地方税法342条3項がこう規定しています。

「償却資産に係る売買があつた場合において売主が当該償却資産の所有権を留保しているときは、固定資産税の賦課徴収については、当該償却資産は、売主及び買主の共有物とみなす。」

条文が言っているのは「買主が納税義務者になる」ではなく「共有物とみなす」です。そして共有物に対する徴収金は、同法10条の2第1項により「納税者が連帯して納付する義務を負う。」とされています。法律上は売主と買主の双方が連帯して負う建て付けです。

では実際にどちらへ課税し、どちらが申告するのか。ここを埋めているのが総務省の地方税法の施行に関する取扱いについて（市町村税関係）です。同通知は342条3項の解説として、所有権留保付割賦販売の場合は「売主及び買主は、当該償却資産に対する固定資産税については法第１０条の２第１項の規定により連帯納税義務者となるものであること。」としたうえで、「割賦販売の場合等にあっては、社会の納税意識に合致するよう原則として買主に対して課税するものとすること。なお、当該償却資産の申告についても、原則として買主が行うよう取り扱うものとすること。」と定めています。借主が申告するのは、条文が名指ししているからではなく、この通知の運用によるものです。

自治体の案内もこれに沿っています。大阪市は「リース期間終了後、借主に無償又は名目的な対価で所有権が移転する場合は、借主が申告することになります。」と説明し、青森市も同じ区分で使用者側に申告義務があるとしています。

したがって借手が確認すべきは、契約書に割安購入選択権や無償譲渡条項があるかどうかです。この条項の有無が会計上の所有権移転判定と申告義務の双方を動かします。判定基準そのものは[購入選択権付リースのデメリットと会計・税務｜買取オプション行使の判断基準](/column/details/10611/)で詳しく扱っています。

### 平成20年度改正後も申告者が動かない理由

平成20年4月1日以後に契約した所有権移転外ファイナンス・リースは、法人税法64条の2により売買取引として扱われ、借手が資産計上して減価償却します。ここから「税務で売買なら償却資産税も借手では」という誤解が生まれますが、固定資産税の所有者は343条3項の台帳登録で決まるため、法人税の擬制は及びません。守谷市は「平成20年4月1日以降の所有権移転外ファイナンスリースは、法人税・所得税では売買取引として扱われますが、償却資産（固定資産税）においては、従来どおり所有者であるリース会社が申告を行う必要があります。」と明示しています。国税の扱いが変わっても、所有権移転外リースの償却資産を申告するのは引き続きリース会社です。

## 契約形態別の申告者早見表

| 契約形態                           | 期間満了後の物件     | 償却資産の申告者       | 根拠              |
| ------------------------------ | ------------ | -------------- | --------------- |
| オペレーティング・リース                   | 貸主へ返還        | 貸主（リース会社）      | 343条1項・3項       |
| 所有権移転外ファイナンス・リース               | 貸主へ返還または再リース | 貸主（リース会社）      | 343条1項・3項       |
| 所有権移転ファイナンス・リース（無償譲渡・割安購入選択権付） | 借主へ移転        | 借主（実務上の取扱い）    | 342条3項・10条の2第1項 |
| 所有権留保付割賦販売                     | 完済で借主へ移転     | 買主             | 342条3項          |
| 譲渡条件付の信託による賃貸                  | 賃借人へ譲渡       | 賃借人（みなし所有者）    | 343条9項          |
| 取得価額20万円未満のファイナンス・リース          | 移転・返還を問わず    | 申告不要（償却資産に非該当） | 施行令49条ただし書      |

表の最下行が示すとおり、金額の線は契約形態より先に効きます。税法上のリース資産に該当し、所有者の取得価額が20万円未満であることを確認できれば、その物件の申告は不要です。ファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分そのものに迷う場合は[ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い｜判定基準と仕訳・会計処理、新リース会計基準で変わる範囲](/column/details/10628/)を先に確認してください。

## 会計上の減価償却と償却資産税の切り分け

「リース資産を減価償却しているのに申告しないのは矛盾ではないか」という疑問は、2つの制度が別々の目的で動いていることを押さえると解けます。

### 減価償却する人と申告する人が一致しない理由

減価償却は、資産の取得価額を使用期間に配分して各期の損金または必要経費を計算する手続きです。所有権移転外ファイナンス・リースで借手が減価償却するのは、法人税法64条の2が取引を売買とみなして損金算入の時期を定めているからにすぎません。これに対して償却資産税は、1月1日時点で資産を所有している者に市町村が課す財産課税です。前者は損益の帰属、後者は財産の帰属を問題にしており、答えが一致しないのはむしろ自然です。リース資産という言葉が会計と税務で同じ物件を指していても、申告の名宛人は343条3項の台帳で決まります。リース取引そのものの定義や仕組みは[リースとは？リース取引とリース資産の意味・仕組みと判定基準をわかりやすく解説](/column/details/10613/)で整理しています。

### 使用権資産を計上しても申告者が変わらない理由

企業会計基準第34号を適用する借手は、原則としてすべてのリースについて使用権資産を貸借対照表に計上します。同基準は2027年4月1日以後開始する年度から適用され、2025年4月1日以後開始する年度から早期適用できます。オンバランスの範囲が広がっても、使用権資産の計上だけを理由に借手の償却資産申告対象が増えるわけではありません。使用権資産は物件そのものの所有権ではなく、物件を使用する権利を資産として表示したものであり、償却資産課税台帳の登録は動きません。会計基準の改正は民間の財務報告のルールであって、地方税法341条4号の定義や343条3項の所有者概念を書き換えるものではないためです。適用時期や経過措置は[新リース会計基準とは？2027年4月適用の変更点とIFRS第16号との違い・経過措置を条文で解説](/column/details/10612/)で扱っています。

## 借手が申告前に確認する実務ポイント

### リース料に含まれる固定資産税相当額

借手が申告しないからといって、負担していないわけではありません。三井住友ファイナンス＆リースは、リース料を物件の取得価額にリース期間中の金利・固定資産税・保険料を加えて計算すると説明しています。見積書でリース料の内訳が示される場合、固定資産税相当額が別掲されていることがあります。申告義務の所在と経済的な負担の所在は別だと理解しておくと、契約交渉での論点がはっきりします。

### 免税点の150万円と2027年度からの180万円

標準税率は地方税法350条1項が「固定資産税の標準税率は、百分の一・四とする。」と定めています。免税点は351条で、同一の市町村内で「その者の所有に係る」償却資産の課税標準となるべき額が150万円に満たない場合は課税できないとされています（土地は30万円、家屋は20万円）。ここで見落とされがちなのは「その者の所有に係る」という限定です。リース会社が申告する物件は借手の免税点の計算に入りませんし、逆に借手の自社所有資産と合算されることもありません。

この150万円は動きます。2027年4月1日施行の改正後の351条は「土地又は家屋にあつては三十万円、償却資産にあつては百八十万円に満たない場合においては、固定資産税を課することができない。」と定めており、令和9年度分から償却資産の免税点が180万円へ引き上げられます（土地と家屋の区分も整理され、どちらも30万円になります）。令和8年度分までは従来どおり150万円です。課税標準額が150万円台に収まる規模の設備投資なら、年度のまたぎ方で結論が変わります。

なお、350条2項は、一の納税義務者に係る課税標準の総額が市町村内の総額の3分の2を超える場合に、1.7％超の税率を定める条例の制定に際して当該納税義務者の意見を聴く手続を定めていますが、同条に制限税率の定めはありません。税率の上限が法定されているという説明を見かけたら、条文に当たり直してください。

### 評価額が取得価額の5％で下げ止まる仕組み

償却資産の評価額は毎年の減価で下がっていきますが、下限があります。固定資産評価基準の第3章第1節は「償却資産の評価額は、当該償却資産の評価額が当該償却資産の取得価額（物価変動に伴う取得価額の補正を行つた場合においては、当該補正後の額とする。）又は改良費の価額の百分の五に相当する額を下ることとなる場合においては、当該百分の五に相当する額とする。」と定めています。取得価額100万円の設備なら、何年使っても評価額は5万円までしか下がりません。長期間使い続けるリース物件ほど、リース会社側にこの下限相当の負担が残り続ける構造です。

### 40万円未満の少額特例で落とした資産の扱い

租税特別措置法28条の2（個人）および67条の5（法人）の少額減価償却資産の特例で一時に損金算入した資産は、償却資産税では申告の対象になります。戸田市は「国税のみに適用されるものですので、固定資産税（償却資産）では申告対象となります」と案内しています。国税で全額落としたのだから地方税でも対象外だろう、という思い込みが申告漏れの典型です。

金額の線も動いた点に注意してください。両条文は現在「その取得価額が四十万円未満であるもの」と定めており、2026年4月1日以後に取得した資産から30万円未満ではなく40万円未満が対象です（適用期限は令和11年3月31日、損金算入の上限は年300万円）。改正後は30万円以上40万円未満の資産も国税の即時償却の対象になり得ますが、この特例を使っても償却資産税の申告対象からは除かれません。この少額特例は、税務上売買があったものとされるリース資産にも適用され得ます。国税の特例適用と、償却資産税における20万円未満の除外・申告者の判定は分けて確認してください。

### 先端設備等導入計画の特例をリースで使う場合

中小企業等経営強化法の先端設備等導入計画の認定に加え、賃上げ方針の表明、投資利益率、対象者・対象設備などの税制要件を満たす場合に、対象設備の固定資産税の課税標準が軽減されます（適用期限は2027年3月31日までに取得する設備）。所有権移転外ファイナンス・リースで導入する場合、計画の認定申請は設備を使用する中小事業者等が行い、固定資産税の特例に係る申告と納税はリース会社が行います。なお中小企業庁のQ&Aは「ファイナンスリース取引については対象になります。また、オペレーティングリースについては本税制の対象外となります。」としており、解約可能なオペレーティング・リースでは軽減を受けられません。中小企業庁の策定の手引きは「固定資産税を負担するリース会社が特例を利用し、その軽減分をリース料から減額することで中小事業者等に還元する仕組みです。」と説明しています。借手が受け取るのは税額の軽減ではなくリース料の引き下げだ、という点が購入の場合との違いです。

手続きの入口もリース会社側にあり、同手引きは「リース会社は、リース契約見積書と(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書を中小事業者等に送付します。」としています。この2点が計画の認定申請に必要になるため、設備を決めたらリース会社へ必要書類を依頼し、設備の取得前に計画の認定を受けてください。認定前に取得した設備は特例の対象になりません。なお同手引きは、所有権移転リースであってもリース会社が固定資産税を負担する場合は該当すると注記しています。

## よくある質問

### リース資産の償却資産税は誰が払うのですか？

納税義務を負うのは原則としてリース会社です。地方税法343条1項が所有者に課税すると定め、同条3項が償却資産の所有者を償却資産課税台帳の登録者としているためです。ただしリース期間の終了後に無償または名目的な対価で所有権が移る契約では、342条3項により売主と買主の共有物とみなされ、実務上は借主が申告します。

### リース資産は固定資産ですか？

固定資産税の枠組みでは、土地・家屋以外の事業用資産として償却資産に分類されます。ただし無形減価償却資産であるソフトウェア、自動車税や軽自動車税の課税客体である車両、そして法人税法64条の2第1項または所得税法67条の2第1項に規定するリース資産で、所有者の取得価額が20万円未満のものは償却資産に当たりません。会計上の固定資産の分類とは範囲が一致しない点に注意してください。

### リース資産はなぜ減価償却するのでしょうか？

所有権移転外ファイナンス・リースが法人税法64条の2により売買取引とみなされ、借手が資産を取得したものとして損金算入の時期を計算するためです。これは損益計算上の取扱いであり、償却資産税の申告義務者を決める根拠にはなりません。借手が減価償却していても、申告するのはリース会社です。

### カーリースの車は償却資産税の対象になりますか？

普通自動車と三輪以上の小型自動車、軽自動車、原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車は、地方税法341条4号のただし書で償却資産から除かれるため対象外です。一方、フォークリフトなどの大型特殊自動車はこのただし書に列挙されておらず、償却資産として申告の対象になります。

### 20万円未満のリース資産は申告しなくてよいのですか？

申告不要です。地方税法施行令49条ただし書が、法人税法64条の2第1項のリース資産について「当該リース資産の所有者が当該リース資産を取得した際における取得価額が二十万円未満のもの」を除外資産としています。判定するのは借手の処理額ではなく所有者であるリース会社の取得価額なので、契約時に物件の取得価額を確認しておくと判断が早くなります。

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出典: [リース資産の償却資産税は誰が申告するのか｜貸主・借主の判定と20万円未満の除外を条文で整理](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10620/>)（株式会社一創）
