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title: "購入選択権付リースのデメリットと会計処理｜満了後に買い取るときの仕訳と税務"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10611/"
published: 2026-01-15
updated: 2026-10-15
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# 購入選択権付リースのデメリットと会計処理｜満了後に買い取るときの仕訳と税務

購入選択権付リースは、契約で定めた時点と価格で物件を買い取る権利が借手に付いたリースです。デメリットは「途中でやめられない」「買わないと割高になりやすい」「買取価格しだいで税務上の区分が変わる」の3点に集約されます。会計処理で迷うのは、買取価格をリース負債に入れるかどうかです。購入オプションの行使が合理的に確実なら入れ、そうでなければ入れません。この判断ひとつで開始時の計上額も満了時の仕訳も変わるので、年100万円×5年・行使価格50万円の設例で、開始から満了後の買取までを数値で追います。

## まとめ：購入選択権付リースのデメリットと会計処理の要点

- **中途解約は原則できない。**買取オプションは契約で定めた時点の権利であり、途中で抜ける権利ではありません。
- **購入価額の水準と事情しだいで税務区分が「所有権移転リース」に変わる。**令和7年度の税制改正で、価額が有利でなくても「その他の事情により行使が確実」なら同じ扱いになりました（令和7年4月1日以後に締結した契約から）。
- **会計では、行使が合理的に確実な購入オプションの行使価額をリース負債に含める。**設例では開始時の計上額が5,011,012円（含める）と4,579,707円（含めない）に分かれ、償却年数も変わります。
- **満了後に買い取ると、会計の帳簿と税務の取得価額がずれる。**法人税基本通達7-6の2-10の対象取引では、原則として購入直前の取得価額に購入代価を加算します。ただし、対象外となる取引や定額法の償却計算上の特則があるため、買取代価だけで少額資産の扱いを判断しないでください。

新リース会計基準（2027年4月1日以後開始する事業年度から適用）で借手のファイナンス・リース判定はなくなりますが、購入オプションの評価は残ります。使用権資産の償却年数を決めるのに、所有権が借手に移転すると認められるリースかどうかの判定が要るからです。

## 購入選択権付リースの仕組みと満了時の3つの道

### 購入選択権の権利性と解約不能の前提

国税庁は、リース期間終了の時またはリース期間の中途にリース資産を買い取る権利を「購入選択権」と呼んでいます（[令和7年6月30日付改正通達の趣旨説明](https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/hojin/250630/pdf/06.pdf)）。会計側の呼び名は「購入オプション」で、中身は同じです。権利なので行使しない自由があり、行使しなければ物件は貸手に返還されます。

購入選択権の有無だけで、その契約がファイナンス・リースかどうかは決まりません。以下は中途解約できないリースとして組成された契約を前提にしています。税務上は、解約禁止条項がない契約でも、解約時に未経過期間のリース料のおおむね全部（原則として100分の90以上）を払うこととされているものは、解約不能に準ずるものとして扱われます（[法人税基本通達12の5-1-2(1)](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/12%5F5/12%5F5%5F01.htm)）。

### 満了時に選べる返却・再リース・買取の条件

| 選択肢  | 借手の支払                  | 物件の帰属 | 主な留意点             |
| ---- | ---------------------- | ----- | ----------------- |
| 返却   | 契約による（残存価格の補償金・原状回復費等） | 貸手に返還 | 補償金は残価保証にあたる      |
| 再リース | 再リース料                  | 貸手のまま | 名目的な再リース料は所有権移転扱い |
| 買取   | 購入選択権の行使価格             | 借手へ移転 | 税務上の取得価額に独自ルール    |

返却が無償とは限りません。JECCの購入選択権付リースは、返却を選ぶ場合に「リース契約書に記載された残存価格（契約開始時に設定した価格）を補償金として当社にお支払いいただくか、当該価格以上で買い取っていただける別のお客様をご紹介いただきます」と明示しています（[JECC 購入選択権付リース](https://www.jecc.com/service/list/purchase.html)）。このように借手が残価を保証する条項は、新リース会計基準では「残価保証に係る借手による支払見込額」として借手のリース料に入ります（企業会計基準第34号第35項(3)）。

再リースの列も見落とせません。法人税基本通達7-6の2-1(1)は、無償と変わらない名目的な再リース料で再リースすることが契約で定められているリース取引を、所有権移転外リース取引に該当しないものとしています。契約書に明示がなくても「事実上、当事者間においてそのことが予定されていると認められるもの」まで含みます（[法人税基本通達7-6の2-1](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07%5F06%5F01%5F1.htm)）。

### 行使価格と残価の関係

行使価格は、貸手がリース料を算定するときに置いた残価と表裏です。国税庁の趣旨説明も、貸手は満了時にどの程度の価額で処分できるかを「過去の実績や中古市場の相場などから見積もっており、その見積残存価額もリース料の算定の基礎計数となっている」と述べています。残価を高く置けば月々のリース料は下がり、買取時の負担が増えます。残価を低く置けばその逆です。JECCは購入価格を「耐用年数を基礎とする定率法により計算した、購入時における未償却残額以上で設定する必要があります」と注記しており、後述する法人税基本通達7-6の2-2の簡便基準をそのまま商品条件にしています。見積書ではリース料総額・行使価格・返却時の精算額の3つを並べ、どの出口を選んでも総額がいくらになるかを比べてください。

### 購入選択権がないリースで満了後に買い取れないとき

購入選択権が契約に無ければ、借手に買取を求める権利はありません。物件の所有者は貸手なので、売るかどうか、いくらで売るかは貸手が決めます。貸手が応じたとしても、それは契約上の権利の行使ではなく新たな売買です。満了後に買い取る可能性が少しでもある設備なら、契約前に購入選択権の有無・行使できる時期・価格の決め方を確認し、必要な買取条件を貸手と合意して契約に盛り込んでください。

## デメリットの中身：解約不能・割高感・税務区分

### 設備の入替時期と解約時の残存リース料負担

設備の入替時期より契約期間が長いと、解約不能の制約がそのまま費用になります。3年で入れ替えたい機器に5年契約を結べば、残り2年分のリース料は使わなくても支払う前提です。購入選択権はその解決になりません。入替頻度が読めない資産では、リース期間を短く設定するほうが合理的です。

### 返却・買取それぞれの総負担額と購入との比較

JECCの購入選択権付きリースは、あらかじめ設定した購入価格を物件金額から差し引いてリース料を算出する商品です。このように月々の支払額を抑える設計でも、満了時の支払まで含めた比較が必要です。返却して終わるなら、支払った金額に対して手元に何も残らず、補償金がかかる商品もあります。買い取れば、リース料の総額に行使価格が上乗せされ、最初から購入した場合を上回ることが珍しくありません。分かれ目は行使時点の中古価値です。行使価格が中古市場価額と同水準でも、使い続けて入替や移設の費用を避けられるなら買う側に傾きます。

### 税務の90パーセント判定と購入価額の加算条件

法人税法上のリース取引に当たるかどうかの「おおむね100分の90」の基準は、法人税法施行令第131条の2第2項にあります。この判定について法人税基本通達12の5-1-6(1)は、賃借人が購入する権利を持ち「当該権利の行使が確実であると認められる場合には、当該権利の行使により購入するときの購入価額を加算する」と定めています。契約書に購入価額の定めがないときは残価相当額を購入価額とします。行使が確実と見られる契約で、支払リース料だけを積み上げて「90パーセントに届かないからリース取引ではない」と判断することはできません。逆に、購入選択権の価額が中古市場価額相当なら行使は確実といえず、加算は不要です（趣旨説明）。

## 割安購入選択権の判定と令和7年度改正による対象の拡大

### 所有権移転の判定要件と購入価額以外の事情

所有権移転外リース取引から外れる要件は、[法人税法施行令](https://laws.e-gov.go.jp/law/340CO0000000097)第48条の2第5項第5号ロにあります。現行条文は次のとおりです。

> 当該リース取引に係る賃借人に対しリース期間終了の時又はリース期間の中途において目的資産を買い取る権利が与えられており、かつ、当該権利が目的資産を著しく有利な価額で買い取るものであることその他の事情により当該権利が行使されることが確実であると見込まれるものであること。

読みどころは「その他の事情により」です。趣旨説明は、令和7年度の税制改正で、著しく有利な価額で買い取る権利である場合のほか「他の事情によってもその権利行使が確実であることが見込まれる場合が追加された」と明記しています。価格が適正でも、その資産が借手の設備に組み込まれていて返却が現実的でないといった事情があれば、所有権移転リースと判定されえます。新しい要件が働くのは令和7年4月1日以後に締結された契約で、同日前の契約には従前の「著しく有利な価額で買い取る権利が与えられているもの」が適用されます（[国税庁タックスアンサーNo.5704](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5704.htm)）。

### 「著しく有利な価額」の簡便基準と市場価額による判定

解説記事で取り違えが多いのが法人税基本通達7-6の2-2です。行使価格が、貸手が法定耐用年数を基礎に定率法で計算した購入時の未償却残額相当額（それが取得価額の5パーセントを下回るときは5パーセント相当額）「以上の金額とされているものであっても」、権利行使時の公正な市場価額に比べ著しく下回るものは、著しく有利な価額に該当するとしています。

つまり未償却残額相当額（下限5パーセント）は、該当しないと判断するための簡便基準です。基準額以上なら原則として該当せず、それでも市場価額より著しく低ければ該当する、という二段構えです。「5パーセントを下回れば割安購入選択権」と覚えると判定を誤ります。下限が備忘価額でなく5パーセントなのは、購入選択権が付く資産は期間終了後も使い続けるか売却できることが中古市場の相場から明らかだから、と趣旨説明は述べます。著しく有利に当たらなくても、他の事情で行使が確実と見込まれるかの判定は別に必要です。

### 購入オプションの行使確実性における会計と税務の整合

この改正は新リース会計基準に合わせたものです。[企業会計基準適用指針第33号](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=160)第43項(2)は「契約期間終了後又は契約期間の中途で、借手による購入オプションの行使が合理的に確実であるリース」を、原資産の所有権が借手に移転すると認められるリースに含めています。旧・適用指針第16号は「割安購入選択権が与えられており、その行使が確実に予想される場合」でしたが、BC71は「割安かどうかのみではなく他の要因も考慮して購入オプションの行使が合理的に確実な場合とする方が、借手への所有権移転の可能性を反映して減価償却費の算定が可能となる」として要件を差し替えたと説明します。改正の方向性は共通していますが、会計は「合理的に確実」、税務は「行使が確実と見込まれる」というそれぞれの要件と適用時期に沿って判定します。所有権移転の有無による区分の全体像は[ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い｜判定基準と仕訳・会計処理、新リース会計基準で変わる範囲](/column/details/10628/)で確認できます。

## 購入選択権付リースの仕訳例：行使が確実な場合と確実でない場合

新リース会計基準（[企業会計基準第34号](https://www.asb-j.jp/jp/accounting%5Fstandards%5Fsystem/details.html?topics%5Fid=157)）の借手の処理で示します。第35項(4)は、借手のリース料に「借手が行使することが合理的に確実である購入オプションの行使価額」を含めると定めています。BC45によると、旧・適用指針第16号は割安購入選択権の行使価額を所有権移転ファイナンス・リースのリース料に含めていましたが、IFRS第16号にそろえて「合理的に確実」な購入オプションの行使価額を含める形にしました。適用指針第33号の\[設例10\]も、償却年数と購入オプションによるリース料の差異以外は通常の借手の設例（\[設例9-1\]）と同じ処理だとしています。

### 設例の前提：年100万円×5年・行使価格50万円

| 項目          | 前提                       |
| ----------- | ------------------------ |
| リース料        | 年1,000,000円×5回（各年度末に後払い） |
| 購入オプション     | 5年目の期末に500,000円で買取可      |
| 割引率         | 年3%（借手の追加借入利子率）          |
| リース料の現在価値   | 4,579,707円               |
| 行使価格の現在価値   | 431,304円                 |
| 経済的使用可能予測期間 | 8年（残存価額0円）               |

現在価値は1円未満を四捨五入し、利息は利息法で年ごとに計算しています（最終年の端数は調整）。消費税と初期直接コストは省いています。

### 行使が合理的に確実なときの開始時・支払時・行使時の仕訳

行使価格の現在価値も負債に入るので、開始時の計上額は、リース料と行使価格の現在価値を端数処理前に合計し、最後に1円未満を四捨五入した5,011,012円です。所有権が移転すると認められるリースになるため、使用権資産は経済的使用可能予測期間の8年で償却します（第34号第37項）。

| 時点      | 借方    | 金額        | 貸方      | 金額        |
| ------- | ----- | --------- | ------- | --------- |
| 開始時     | 使用権資産 | 5,011,012 | リース負債   | 5,011,012 |
| 1年目末の支払 | リース負債 | 849,670   | 現金預金    | 1,000,000 |
|         | 支払利息  | 150,330   |         |           |
| 1年目末の償却 | 減価償却費 | 626,376   | 減価償却累計額 | 626,376   |
| 5年目末の支払 | リース負債 | 956,310   | 現金預金    | 1,000,000 |
|         | 支払利息  | 43,690    |         |           |
| 5年目末の行使 | リース負債 | 500,000   | 現金預金    | 500,000   |

5年目の支払が終わった時点でリース負債の残高はちょうど500,000円になり、行使価格の支払で消えます。行使時に新しい資産を計上するのではなく、負債の返済として処理する点が要です。このとき使用権資産の未償却残高は5,011,012円−626,376円×5年＝1,879,132円で、残り3年で償却します。買取後に使用権資産から機械装置などの自己所有の固定資産科目へ振り替えるかは表示の問題で、第34号と適用指針第33号には借手の振替を定めた項がありません。振り替えるなら取得原価5,011,012円と累計額3,131,880円をそのまま移します。

### 行使を見込まずに満了時に買い取ったときの仕訳

開始時に行使は合理的に確実でないと判断した場合、行使価格は負債に入れず、計上額は4,579,707円です。所有権移転と認められないので、使用権資産は借手のリース期間の5年・残存価額0円で償却します（第34号第38項）。1〜4年目は各915,941円、5年目は端数を調整して915,943円を償却し、5年目末の帳簿価額を0円にします。

| 時点      | 借方    | 金額        | 貸方    | 金額        |
| ------- | ----- | --------- | ----- | --------- |
| 開始時     | 使用権資産 | 4,579,707 | リース負債 | 4,579,707 |
| 1年目末の支払 | リース負債 | 862,609   | 現金預金  | 1,000,000 |
|         | 支払利息  | 137,391   |       |           |
| 5年目末の買取 | 機械装置  | 500,000   | 現金預金  | 500,000   |

この表は、満了時まで行使の判断が変わらず、満了時に初めて購入を決定した場合の処理を純額で示しています。購入オプションの判定変更に伴うリース負債と使用権資産の増額、行使代金の支払、自己所有資産への振替をまとめると、表の仕訳になります。満了前に行使が合理的に確実となった場合は、その判断変更時点で再測定が必要です。総費用は、確実と判断した場合が利息488,988円＋償却5,011,012円、確実でない場合が利息420,293円＋償却4,579,707円＋買い取った資産の償却500,000円で、どちらも合計5,500,000円です。違いは費用が何年に配分されるかで、前者は8年、後者は5年＋買取後の耐用年数になります。

### 判定を途中で変えたときのリース負債の修正

契約条件が変わらなくても、購入オプションの行使についての判定が変わった場合はリース負債を修正し、修正額を使用権資産に加減します（適用指針第33号第46項・第47項(1)）。設例で言えば、当初「確実でない」とした契約を3年目に「確実」と見直したなら、行使価格500,000円を反映した借手のリース料の現在価値までリース負債を修正し、増えた額を使用権資産に加えます。リース負債の流動・固定の区分や表示科目は[リース債務とは？リース負債との違い・仕訳・流動／固定区分を2027年新基準まで解説](/column/details/10627/)で整理しています。契約件数が多い会社では、判定の根拠と再計算の履歴を台帳で残せる仕組みが要り、[会計・経理システム開発](/service/business%5Fsystem/accounting/)でリース台帳と仕訳連携を組む方法もあります。

## 新リース会計基準での償却年数と法人税の処理区分

### 所有権移転の有無による使用権資産の償却年数

| 区分                   | 耐用年数          | 残存価額    | 根拠        |
| -------------------- | ------------- | ------- | --------- |
| 所有権が借手に移転すると認められるリース | 経済的使用可能予測期間   | 合理的な見積額 | 第34号 第37項 |
| 上記以外のリース             | 原則として借手のリース期間 | ゼロ      | 第34号 第38項 |

借手は、短期リースと少額リースの簡便的な取扱い（適用指針第33号第20項・第22項）を除き、リースを使用権資産とリース負債として計上し、ファイナンス・リースかどうかの判定はしません。ただし、購入オプションを含むリースは、期間が12か月以内でも短期リースの定義から除かれます（適用指針第33号第4項(2)）。また、使用権資産を計上する場合は、この表の所有権移転の判定も必要です。基準全体の変更点は[新リース会計基準とは？2027年4月適用の変更点とIFRS第16号との違い・経過措置を条文で解説](/column/details/10612/)にまとめています。

### 法人税上のリース取引と賃貸借取引の処理区分

令和7年度の税制改正で、リース取引以外の賃貸借について、債務の確定した部分の金額を損金算入する規定（法人税法第53条）が設けられました。購入選択権付リースが法人税法第64条の2第3項のリース取引に当たる場合は対象外で、引き続き売買があったものとして所得金額を計算します。同じ改正で、令和9年4月1日以後に締結された所有権移転外リース取引の契約は、リース期間定額法の取得価額から残価保証額を控除せず、1円まで償却することになりました。

## リース満了後に買い取ったときの税務上の取得価額と耐用年数

### 購入直前の取得価額に購入代価を加算する原則

法人税基本通達7-6の2-10は、賃借人がリース期間終了の時にリース取引の目的物だった資産を購入した場合、「その購入の直前における当該資産の取得価額にその購入代価の額を加算した金額を取得価額」とすると定めています（[法人税基本通達7-6の2-10](https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/07/07%5F06%5F01%5F2.htm)）。購入代価だけを新しい取得価額にするのではありません。

対象外になるのは、無償または名目的な対価で譲渡されるリース取引（施行令第48条の2第5項第5号イ）と、購入する権利が著しく有利な価額で買い取るものである同号ロのリース取引です。これらは最初から所有権移転リースとして法定耐用年数で償却しているためです。

### 買取後の償却限度額の計算

| 買取前の区分         | 買取後の償却方法 | 適用する年数・率       |
| -------------- | -------- | -------------- |
| 所有権移転リース       | 採用中の償却方法 | 変更なし           |
| 所有権移転外・他資産が定率法 | 定率法      | 同区分の他資産の耐用年数の率 |
| 所有権移転外・他資産が定額法 | 定額法      | 他資産の耐用年数−リース期間 |

定額法の欄だけは取得価額のとらえ方が変わります。通達は、購入直前の帳簿価額に購入代価を足した額を取得価額とみなし、同区分の他資産の耐用年数からリース期間を引いた年数（1年未満切捨て、2年未満は2年）の償却率を使うとしています。事業年度の中途にリース期間が終わる場合は、終了日以前をリース期間定額法、終了日後を上記で計算して合計します。

### 設例で見る会計の帳簿と税務の取得価額のずれ

先の設例を、税務上は所有権移転外リース取引（購入選択権が著しく有利でなく、他の事情でも行使が確実と見込まれない）として、法定耐用年数8年の機械を満了時に500,000円で買い取った場合に当てはめます。この税務設例では、合理的に区分できる利息相当額を取得価額から控除する取扱いを選択せず、リース料総額5,000,000円を取得価額とします（法人税基本通達7-6の2-9）。また、ここでは令和9年（2027年）3月31日以前に締結した残価保証の無い契約を想定し、リース期間定額法で5年後の帳簿価額を0円とします。令和9年4月1日以後に締結した所有権移転外リース取引は1円（備忘価額）まで償却する形に改正されたため（[国税庁「令和7年度 法人税関係法令の改正の概要」](https://www.nta.go.jp/publication/pamph/hojin/kaisei%5Fgaiyo2025/pdf/A.pdf)）、その場合は下表の買取時の帳簿価額と定額法のみなし取得価額が500,001円になります。

| 項目       | 会計の帳簿      | 税務（定率法の会社） | 税務（定額法の会社）    |
| -------- | ---------- | ---------- | ------------- |
| 取得価額     | 500,000円   | 5,500,000円 | 500,000円（みなし） |
| 買取時の帳簿価額 | 500,000円   | 500,000円   | 500,000円      |
| 償却に使う年数  | 会社が見積る残存期間 | 8年の率       | 3年（8年−5年）     |

定率法の会社では取得価額が5,500,000円になるため、償却保証額など取得価額を基礎にする計算はこの額で行います。もう1つの注意は少額資産です。買取代価が10万円未満でも、通達上の取得価額は直前の取得価額との合算額です。通達自体は少額減価償却資産との関係に触れていないので、買取代価だけを見て一時に損金算入できると決めず、顧問税理士に確認してください。所有権移転外リースを賃貸借処理している会社でも、税務ではリース期間中に支払ったリース料が償却費として扱われているため（法人税法施行令第131条の2第3項）、この計算は同じです。買取後は自社の所有資産になり、償却資産の申告者も変わります。扱いは[リース資産の償却資産税は誰が申告するのか｜貸主・借主の判定と20万円未満の除外を条文で整理](/column/details/10620/)を参照してください。

### 返却・再リースで貸手が計上する価額

物件が返却された場合、法人税基本通達7-6の2-11は、貸手はリース期間終了の時にその資産を取得したものとし、取得価額は原則として返還の時の価額によるとしています。再リースも同様です。令和7年6月の改正で、残価保証額の定めがある場合に返還資産の取得価額を残価保証額とする旧取扱いは廃止されました。新リース会計基準で使用権資産の残存価額をゼロにすることになったためで、「残価保証額＝返還時の取得価額」とする古い解説は参照しないでください。

## 購入選択権付リースを選ぶべきでない場面

合わないケースははっきりしています。第一に、買い取ることが最初から決まっている設備です。行使が確実なら税務でも会計でも所有権移転として扱われ、購入とほぼ同じ処理になります。割賦や借入による購入と総負担額・資金繰りで比べ、優位性がなく選ぶ権利も使わないなら、この契約を選ぶ理由は残りません。

第二に、返却することが最初から決まっている設備です。返却時に残存価格の補償金を求める商品もあるため、通常のリースやレンタルと、利用期間全体の料金・保守費・返却時の精算額で比べてください。判断材料には[リースと賃貸借の違い｜リース契約と賃貸借契約を民法・税法・会計で整理](/column/details/10605/)が使えます。

この契約が効くのは、満了時まで購入の判断を保留したい資産です。中古市場が成立していて再販価値の振れ幅が大きい機械や車両、事業の伸び次第で使い続けるか手放すかが変わる設備が該当します。リースそのものの定義や判定基準から確かめたい場合は[リースとは？リース取引とリース資産の意味・仕組みと判定基準をわかりやすく解説](/column/details/10613/)を先に読んでください。

## よくある質問

### 購入選択権の行使価格はどのように決まりますか？

貸手がリース料を算定する際に設定した残価が基礎になります。残価とは、リース資産の取得価額と付随費用の合計額から、リース料として回収する金額の合計額を控除した残額です（法人税基本通達12の5-1-6(1)注）。契約書に購入価額が明示されない場合、税務上はこの残価相当額を購入価額として判定します。

### リース満了後の買取価額に相場はありますか？

一律の相場はありません。税務上の目安は法人税基本通達7-6の2-2の簡便基準で、貸手が法定耐用年数を基礎に定率法で計算した購入時の未償却残額相当額（下限は取得価額の5パーセント）です。この水準を大きく下回る買取価額なら、割安購入選択権と判定されるリスクを想定してください。基準額以上でも、市場価額より著しく低ければ該当します。

### リース満了後に買い取った資産の仕訳と勘定科目は？

行使価格をリース負債に含めていた場合は「リース負債／現金預金」で負債の返済として処理し、資産は計上しません。当初含めていなくても、購入オプションの行使について判定が変われば、その時点でリース負債と使用権資産を修正します。満了時に初めて購入を決め、同時に支払う設例では、再測定・支払・自己所有資産への振替をまとめて「機械装置等／現金預金」と示しています。税務上、法人税基本通達7-6の2-10の対象となる買取では、原則として購入直前の取得価額に購入代価を加算します。ただし、同通達には対象外となる取引と定額法の償却計算上のみなし取得価額の定めがあるため、会計とは区別して適用関係を確認してください。

### 中途解約して買い取ることはできますか？

契約でリース期間の中途の買取権が定められていれば可能です。施行令第48条の2第5項第5号ロも「リース期間終了の時又はリース期間の中途において」と定め、中途の買取権も判定対象です。定めがない場合は、まず貸手に中途解約と売却の可否を確認してください。精算額や売買代金は貸手との合意によるため、規定損害金を払えば買い取れるとは限りません。

### 残価保証とはどういう意味ですか？

リース期間終了の時に物件の処分価額が契約で定めた保証額に満たない場合、その不足分を賃借人などが賃貸人に支払うと保証することです（法人税基本通達12の5-1-3(注)）。購入選択権付リースでは、返却時に残存価格の補償金を求める形で組み込まれていることがあります。新リース会計基準では、残価保証に係る借手の支払見込額は借手のリース料に含まれ、リース負債に入ります（企業会計基準第34号第35項(3)）。

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出典: [購入選択権付リースのデメリットと会計処理｜満了後に買い取るときの仕訳と税務](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10611/>)（株式会社一創）
