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title: "リースと賃貸借の違い｜リース契約と賃貸借契約を民法・税法・会計で整理"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10605/"
published: 2026-01-15
updated: 2026-10-24
categories: ["会計"]
publisher: "株式会社一創"
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# リースと賃貸借の違い｜リース契約と賃貸借契約を民法・税法・会計で整理

リース契約と賃貸借契約の違いは、ひとつの基準では説明できません。民法には「リース」という条文が1か条もなく、法律上はリースも物を借りる契約の一種です。ところが税法は法人税法64条の2で「リース取引」を独自に定義して売買として扱い、会計は2027年4月から契約書の名称ではなく取引の実質でリースかどうかを判定します。この記事では、法律・税務・会計という3本の線がそれぞれどこに引かれているのかを条文で確認し、契約書の条項で実際に差が出る5項目、不動産の賃貸との関係、レンタルや割賦との使い分けまで整理します。

## まとめ：リースと賃貸借を分ける3本の線

結論を先に示します。

- **法律（民法）**：民法の全条文に「リース」の語は1件もありません。賃貸借は民法601条に定めのある典型契約で、ファイナンス・リースは条文を持たない非典型契約です。法形式としては物の賃貸借の形をとります。
- **税務（法人税法）**：64条の2第3項が「中途解約不能」と「フルペイアウト」の2要件でリース取引を定義し、該当すれば引渡し時に売買があったものとして扱います。該当しない賃貸借は53条の「賃貸借取引」として、債務が確定した支払額を損金算入します。
- **会計（企業会計基準第34号）**：2027年4月1日以後開始の事業年度から、契約が特定された資産の使用を支配する権利を移転していればリースに該当します。契約書のタイトルが「賃貸借契約書」でも、借手は使用権資産とリース負債を計上します。

実務で迷いやすいのは、この3本の線が一致しないことです。同じ1本の契約が、法律上は賃貸借、税務上はリース取引、会計上もリースという具合に、層ごとに違う名前で扱われます。以下、それぞれの線がどこにあるかを条文で確認していきます。

## 法的な位置づけ：典型契約の賃貸借と、非典型契約のリース

### 民法601条の賃貸借と、条文を持たないファイナンス・リース

民法601条は賃貸借を「当事者の一方がある物の使用及び収益を相手方にさせることを約し、相手方がこれに対してその賃料を支払うこと及び引渡しを受けた物を契約が終了したときに返還することを約することによって、その効力を生ずる」と定めています。使用させる・賃料を払う・終了時に返す、という3つの約束が要件です。

一方のリースはどうでしょうか。e-Gov法令検索の法令データで民法の全文を確認すると、「賃貸借」は70か所に現れるのに対し、「リース」は0件です。民法が列挙する典型契約（売買、賃貸借、請負、委任など）にリースは入っていません。つまりリース契約は、民法に名前のない非典型契約（無名契約）として、当事者間の契約書の条項で内容が決まる取引です。「リース契約と賃貸借契約はどちらも法律で定められた別々の契約類型」という理解は、正確ではありません。

この点は、企業会計基準第34号の結論の背景でも前提とされています。1993年の「リース取引に係る会計基準に関する意見書」は、当時の実務について「リース取引は、その取引契約に係る法的形式に従って、賃貸借取引として処理されている」と記していました。法的形式は賃貸借、経済的実態は設備の分割購入に近い——このねじれが、後述する税務・会計の独自定義を生んだ出発点です。

### 三者間取引という構造の違い

賃貸借は、貸主が既に持っている物を借主に貸す二者間の契約です。これに対しファイナンス・リースは、ユーザーが選んだ物件をリース会社がサプライヤーから新規に取得して貸す形をとります。公益社団法人リース事業協会の解説によれば、ユーザーとリース会社のリース契約と、リース会社とサプライヤーの売買契約は別個の契約であり、取引全体には三者が関与します。

この構造の帰結が、責任分担です。物件を選んだのはユーザーなので、リース会社は物件の品質等が契約内容に適合しなかった場合の責任を負わない、と契約で定めるのが一般的です（ユーザーはリース会社の承諾を得てサプライヤーに損害賠償等を請求します）。賃貸借では逆に、貸主が物件の品質不適合の責任を負います。同じ「借りる」でも、不具合が出たときの相手先が変わります。リース取引そのものの仕組みは[リース取引とは何か？リースの概要と基本的な仕組みを初心者にもわかりやすく基礎から丁寧に徹底解説](/column/details/10613/)で詳しく扱っています。

## 契約条項で差が出る5項目：物件・解約・修繕・品質不適合・滅失リスク

実務で契約書を読み比べるとき、差が出るのは次の5点に集約されます。リース事業協会の整理と民法の規定を突き合わせると、次の表のようになります。

| 項目    | ファイナンス・リース       | 賃貸借（民法の原則）        |
| ----- | ---------------- | ----------------- |
| 物件    | ユーザー指定の新規取得物件    | 貸主が保有済みの物件        |
| 中途解約  | 原則不可・違約金一括       | 期間の定めがなければ可（617条） |
| 修繕義務  | ユーザーが負担          | 賃貸人が負担（606条1項）    |
| 品質不適合 | リース会社は責任を負わない    | 賃貸人が責任を負う         |
| 滅失・損傷 | ユーザー負担（通常は保険で補填） | 賃料が当然減額（611条1項）   |

特に注意したいのが修繕義務です。民法606条1項は「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」と定めていますが、同項にはただし書があり、「賃借人の責めに帰すべき事由によってその修繕が必要となったときは、この限りでない」とされています。借主の過失で壊した分まで貸主が直す義務はありません。また607条の2により、修繕が必要な旨を通知しても賃貸人が相当の期間内に修繕しないとき、または急迫の事情があるときは、賃借人が自ら修繕できます。

滅失・損傷の扱いも対照的です。民法611条1項では、賃借物の一部が使えなくなり、それが賃借人の責めに帰することができない事由によるときは、賃料は使えなくなった部分の割合に応じて**減額される**と定められています。請求を待つのではなく当然に減額される建て付けです。ファイナンス・リースではこの発想が働かず、物件が滅失してもリース料の支払義務は残るのが通常で、そのリスクを動産総合保険でカバーする設計になっています。

## 税務上の線引き：法人税法64条の2のリース取引と53条の賃貸借取引

### 売買扱いになる2つの要件

法人税法64条の2第1項は、リース取引を行った場合に、賃貸人から賃借人への引渡しの時に「当該リース資産の売買があつたものとして」所得金額を計算すると定めています。ここでいうリース取引は同条3項の定義によるもので、資産の賃貸借のうち次の2要件のどちらにも該当するものです。

- 賃貸借に係る契約が、賃貸借期間の中途において解除できないものであること、またはこれに準ずるものであること（中途解約不能）
- 賃借人が資産からもたらされる経済的な利益を実質的に享受でき、かつ資産の使用に伴って生ずる費用を実質的に負担すべきこととされていること（フルペイアウト）

逆に、この2要件を満たさない資産の賃貸借は税務上のリース取引ではありません。令和7年度税制改正で新設された法人税法53条1項は、64条の2第3項のリース取引以外の資産の賃貸借を「賃貸借取引」と呼び、契約に基づき支払うこととされている金額のうち各事業年度において債務の確定した部分を損金算入すると定めています。会計が2027年4月から借手のオンバランスへ移行しても、税務側は賃貸借取引を賃貸借のまま扱う枠組みが法律で用意された、ということです。53条は令和7年4月1日以後に開始する事業年度から適用されており、会計の適用開始より2年先行しています。

なお、リース期間の設定には実務上の目安があります。リース事業協会は、税法上で賃貸借処理が認められるファイナンス・リースのリース期間について、法定耐用年数の70%以上で設定する必要があると説明しています。耐用年数4年のパソコンなら4年×70%＝2.8年の端数を切り捨てて2年以上、という計算です。

### 土地の賃貸借がリース取引から外れる理由

64条の2第3項には見落とされやすい括弧書きがあります。リース取引の対象となる資産の賃貸借から「所有権が移転しない土地の賃貸借その他の政令で定めるもの」が除かれている点です。

国税庁の法人税基本通達12の5-1-3の解説は、この除外の理由を明示しています。会計基準上は土地・建物等の不動産のリース取引も分類判定の対象になるものの、土地については「使用可能期間が無限であり物理的に劣化しない」という特殊性から、所有権移転ファイナンス・リース取引に該当するもの以外は税務上のリース取引に該当しないこととされた、という説明です。同解説は、除外の対象を「法人税法施行令第138条（借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入）の規定の適用のあるもの」および次の2要件のいずれにも該当しないもの、としています。裏返せばリース取引として残るのは、賃貸借期間の終了時または中途に土地が無償または名目的な対価で賃借人に譲渡されるものか、賃借人に著しく有利な価額での買取権が与えられているもの、およびこれらに準ずるものです。同通達は「準ずるもの」として、無償同然の名目的賃料での更新が契約で定められている賃貸借と、ディフィーザンス（債務引受け）が組み込まれた賃貸借の2類型を挙げています。

土地の貸し借りを「リース」と呼んでも、税務上はほぼすべてが通常の賃貸借だと考えて差し支えありません。会計上の分類基準そのものは[ファイナンスリースとオペレーティングリースの違い｜判定基準と仕訳・会計処理、新リース会計基準で変わる範囲](/column/details/10628/)で扱っています。

## 会計上の線引き：2027年4月からの契約名称に依らない判定

企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」は、第6項でリースを「原資産を使用する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する契約又は契約の一部分」と定義しました。IFRS第16号の定義を取り入れたもので、契約の呼び名は判定に関係しません。

判定手順は第25項と第26項に置かれています。契約の締結時に当事者は当該契約がリースを含むか否かを判断し、その際「契約が特定された資産の使用を支配する権利を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合、当該契約はリースを含む」とされます。支配の移転があるかどうかが唯一の物差しです。

実務への影響は明確です。契約書の表題が「賃貸借契約書」でも、特定の資産の使用を支配する権利が移転していれば会計上はリースであり、借手は使用権資産とリース負債を計上します。オフィスの不動産賃貸借、社用車の契約、複合機の設置契約など、これまで支払賃借料として費用処理していた取引の相当部分が対象になります。適用時期は第58項に定められており、2027年4月1日以後開始する連結会計年度および事業年度の期首から適用、2025年4月1日以後開始する年度の期首からの早期適用も可能です。

いま契約書を作る段階で押さえるべきは、名称の付け替えでは会計処理を回避できない、という一点です。基準の全体像は[新リース会計基準とは何か？制定の背景や目的、基本的な役割と特徴をわかりやすく、ポイントも交えて徹底解説](/column/details/10612/)を、計上する負債側の科目の扱いは[リース債務とは？リース負債との違い・仕訳・流動／固定区分を2027年新基準まで解説](/column/details/10627/)を参照してください。オフィスや店舗の家賃をオンバランスする範囲と仕訳の試算は[新リース会計基準と賃貸借契約](https://www.issoh.co.jp/column/details/18832/)にまとめています。

## 不動産の「賃貸」と設備の「リース」：借地借家法が効く範囲

### 建物の賃貸借にだけ働く法定更新と正当事由

不動産のリースと賃貸の違いを尋ねられたとき、決定的な答えは借地借家法の適用の有無です。建物の賃貸借には借地借家法が適用され、借主が強く保護されます。動産のリース契約に借地借家法の適用はありません。

具体的には次の規定が働きます。借地借家法26条1項により、期間の定めがある建物賃貸借で当事者が期間満了の1年前から6か月前までの間に更新しない旨の通知をしなかったときは、従前と同一の条件で契約を更新したものとみなされます（法定更新。ただし更新後の期間は定めがないものとされます）。さらに28条により、賃貸人からの更新拒絶の通知や解約の申入れは、双方が建物の使用を必要とする事情、従前の経過、利用状況、建物の現況、立退料の申出などを考慮して「正当の事由」があると認められる場合でなければできません。

期間の上限も違います。民法604条は賃貸借の存続期間を50年までと定めていますが、借地借家法29条2項は「民法第604条の規定は、建物の賃貸借については、適用しない」と明記しており、建物賃貸借に50年の上限はありません。同条1項では、期間を1年未満とする建物賃貸借は期間の定めがない建物賃貸借とみなされます。なお土地については借地借家法3条が借地権の存続期間を30年（契約でこれより長い期間を定めたときはその期間）と定めており、建物とは別の枠組みが働きます。更新のない契約にしたい場合は、38条の定期建物賃貸借によることになり、公正証書による等の書面（または電磁的記録）での契約と、更新がない旨を記載した書面の事前交付・説明が必要です。この説明を欠くと、更新しない旨の定めは無効になります。

### 期間の定めがない場合の解約予告期間（土地1年・建物3か月・動産1日）

「賃貸借は解約しやすい」と言われますが、いつ終わるかは目的物によって変わります。民法617条1項は、期間を定めなかった賃貸借について各当事者はいつでも解約の申入れができるとしたうえで、解約申入れの日から終了までの期間を、土地の賃貸借は1年、建物の賃貸借は3か月、動産および貸席の賃貸借は1日と定めています。

ただし617条が働くのは期間を定めなかった場合に限られます。期間を定めた賃貸借は、618条により当事者が期間内に解約する権利を留保したときにはじめて同じ扱いになります。レンタル約款で期間を定めているなら、その定めが優先されます。

それでも差は大きい。期間の定めのない動産賃貸借なら申入れの翌日に終えられるのに対し、ファイナンス・リースは残リース料相当額の違約金を一括で払わない限り抜けられません。短期の入替えが前提の機材にファイナンス・リースを使うべきでないのは、この非対称性が理由です。

## レンタル・割賦との使い分けと、リースを選ばない条件

### レンタルとリースの差＝物件の出所

レンタルは法律上、賃貸借契約です。リースとの実質的な差は物件の出所にあります。リース事業協会の整理では、レンタルは事業者が保有する在庫から貸し出すため、対象は汎用性のある物（建設機械、測定機器、パソコンなど）に限られ、同じ物件が複数の利用者に繰り返し貸されます。ファイナンス・リースはユーザーが指定した物件をリース会社が新規に取得するので、ほとんどすべての機械設備やソフトウェアが対象になります。両者の比較は[リースとレンタルの基本的な違いとは何か？初心者向けに定義や契約の仕組みから利用目的までわかりやすく徹底比較](/column/details/10621/)で詳しく整理しています。

### 割賦（ローン）との違いは所有権の所在

割賦販売は、代金を分割で支払う売買です。支払いが済めば所有権は買主に移り、それまでも資産として計上して減価償却します。リースでは、契約期間中の所有権はリース会社にあり、期間満了後は返却か再リースが原則です。買い取りたい場合は[購入選択権付リースとは？リース終了時に資産の買取オプションが付いた契約の基本概要をわかりやすく徹底解説](/column/details/10611/)のように、契約で買取オプションを付けておく必要があります。

### リースを選ぶべきでない3つの条件

次のいずれかに当てはまるなら、ファイナンス・リースは採用しない方が無難です。第一に、使用期間が読めない設備です。中途解約時は残リース料相当額を一括で払うことになり、短期で不要になったときの損失が購入より大きくなります。第二に、技術の陳腐化が速く2〜3年で入れ替えたい機材です。リース期間は法定耐用年数の70%以上で設定するのが通例で、入替えサイクルと合いません。第三に、土地です。税務上のリース取引から原則除外されており、リースの枠組みを使う意味がほとんどありません。

逆に、長期にわたって使い続ける設備を初期投資を抑えて導入したい、物件の固定資産税や保険料の事務をまとめて外に出したい、といった条件ならリースが噛み合います。法人がリースを利用する際の全体像は[法人向けリースとは？仕組み・種類から契約の流れまでわかりやすく徹底解説【初心者必見の基礎知識ガイド】](/column/details/10648/)にまとめています。

## よくある質問

### リース契約書と賃貸借契約書の違いは何ですか？

民法にリースの条文がないため、リース契約書は当事者が定めた条項がそのまま契約内容になります。差が出るのは本文の比較表に挙げた5項目、なかでも中途解約の可否・修繕義務の負担者・品質不適合の責任・滅失時のリース料支払義務の4条項です。賃貸借契約書はこれらを民法606条・611条・617条の規定を前提に組みますが、リース契約書ではユーザーが修繕義務と滅失リスクを負い、リース会社は品質不適合の責任を負わない旨が定められているのが通常です。

### リースと賃借料の違いは何ですか？

賃借料は賃貸借契約で支払う対価そのものを指す言葉で、リース料はリース契約で支払う対価です。金額の決まり方が違います。リース事業協会の説明では、月額リース料は物件価格、金利、固定資産税、保険料、リース会社の管理費・利益の合計をリース期間の月数で割って算出されます。賃借料は、1つの物件を不特定多数に繰り返し貸すことを前提に、投下資金と諸費用が回収できる水準で設定されます。1回の契約で全額を回収する設計かどうかが、両者の本質的な差です。

### 不動産のリースと賃貸に違いはありますか？

建物の貸し借りは、名称が「リース」でも法律上は建物賃貸借であり、借地借家法の法定更新（26条）・正当事由（28条）・民法604条の50年上限の不適用（29条2項）がそのまま働きます。税務上も、所有権が移転しない土地の賃貸借は法人税法64条の2第3項でリース取引から除外されています。一方、2027年4月適用の企業会計基準第34号では、不動産の賃貸借も「特定された資産の使用を支配する権利の移転」があればリースとして借手のオンバランス対象になります。法律上は賃貸借、会計上はリース、というずれが生じる典型例です。

### リースと賃貸借で会計処理はどう違いますか？

現行実務では、ファイナンス・リースは売買に準じて資産・負債を計上し、オペレーティング・リースと通常の賃貸借は支払時に費用処理するのが基本です。2027年4月1日以後開始する事業年度からは企業会計基準第34号が適用され、借手は短期リースや少額リースの簡便的な取扱い（企業会計基準適用指針第33号）による例外を除き、すべてのリースについて使用権資産とリース負債を計上します。税務では法人税法64条の2のリース取引が売買扱い、それ以外は53条の賃貸借取引として債務確定額を損金算入する扱いが維持されます。会計と税務で処理が分かれる場面が増えるため、具体的な判定は最新の基準と顧問税理士に確認してください。

### リース契約は途中で解約できますか？

ファイナンス・リースは原則として中途解約できません。リース会社は契約開始時に物件代金を全額サプライヤーへ支払い、リース期間中のリース料で回収する設計になっているためです。当事者が合意して解約する場合は、残リース料または残リース料相当額の違約金を一括で支払うのが一般的な契約条項です。そもそも法人税法64条の2第3項が、中途解約不能であることをリース取引の要件の1つに挙げています。解約の柔軟性を優先するなら、賃貸借やレンタルを選ぶことになります。

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出典: [リースと賃貸借の違い｜リース契約と賃貸借契約を民法・税法・会計で整理](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10605/>)（株式会社一創）
