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title: "カフェテリアプランとは？導入企業の事例・導入率とポイントが課税される条件"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10462/"
published: 2026-01-05
updated: 2026-10-20
categories: ["人事労務"]
publisher: "株式会社一創"
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# カフェテリアプランとは？導入企業の事例・導入率とポイントが課税される条件

カフェテリアプランは、会社が従業員に毎年ポイントを配り、従業員が決められたメニューの中から使い道を選ぶ福利厚生制度です。「選択型福利厚生制度」とも呼ばれます。この記事では、どんな企業がどの程度導入しているのかを経団連とJILPTの調査数値で示し、MIXI・日立製作所・東急電鉄の付与額、そして人事担当者が最もつまずく「ポイントのどこから給与課税になるか」を国税庁の質疑応答事例と国税不服審判所の裁決に沿って整理します。

## まとめ：カフェテリアプランの導入企業と判断の要点

- 導入しているのは主に大企業です。経団連の2019年度調査では回答608社のうち104社（17.1%）が導入し、その104社中91社が従業員1,000人以上でした。10人以上の企業を広く調べたJILPT調査では導入率1.3%にとどまります。
- 付与額の公開例は、MIXIが年240,000ポイント（2026年4月開始）、日立製作所が毎年約12万円相当、東急電鉄が年間6万円分、1995年に導入したベネッセコーポレーションが年238,000円分です。
- ポイントは付与した時点では課税されず、使ったメニューごとに課税・非課税を判定するのが国税庁の原則です。ただし役職や給与に比例して配る場合と、現金や商品券に換えられる場合は全メニューが課税になります。
- 旅行・レジャーの補助は、ポイントで使った時点で給与課税されます。非課税で済むメニューは健康診断や一律の割引料金など一部に限られます。
- 課税区分の管理と給与計算への反映を担う社内体制も委託先も確保できないなら、導入は見送る方が安全です。

## カフェテリアプランの仕組みと従来型福利厚生との違い

### ポイント付与からメニュー利用・補助までの流れ

運用の骨格は「年度初めにポイントを付与し、従業員が申請して使い、会社が補助する」の3段階です。経団連の調査では、ポイントの例として「1人当たり年間300ポイント、1ポイント＝200円」を挙げています。1ポイントの円換算は会社が決めるため、ポイント数だけを他社と比べても意味がありません。

補助の方法は大きく2つあります。従業員がいったん代金を払い、領収書を添えて申請すると使ったポイント分が払い戻される**キャッシュバック**と、提携施設の利用時にポイント分を差し引く**差額精算**です。国税不服審判所が令和2年1月20日に裁決した事案の会社も、この2方式を併用していました。この事案では付与が毎年4月1日、有効期限は翌年3月末で繰越なしです。国税庁の質疑応答事例の照会でも、残ポイントは繰り越しも現金精算もできない設計です。

### 一律支給の福利厚生・パッケージ型サービスとの違い

MIXIは、従来は制度ごとに利用が一部の社員に偏るケースがあったことを、福利厚生をカフェテリアプランへ再設計した理由に挙げています。カフェテリアプランは1人当たりの上限額を全員同じにし、使い道だけを個人に委ねるため、子育て中の社員は育児用品、単身の社員は自己啓発というように配分を変えられます。

外部の福利厚生サービス会社が提供するパッケージ型（会員制の割引・優待）とは、お金の流れが違います。パッケージ型は会社が会費を払い、従業員は割引価格で使うだけです。カフェテリアプランでは、会社が従業員の選んだメニューの費用を補助します。補助額は制度設計によって異なり、税務の章で説明するメニューごとの課税判定も必要です。現物給付を含めた会社からの経済的利益の全体像は[フリンジベネフィットの定義と企業での役割](/column/details/10168/)で整理しています。

## 導入企業の割合と規模：経団連とJILPTの調査数値

### 経団連調査の導入率17.1%と規模別の内訳

導入率を確認できる資料の一つが、経団連の「第64回 福利厚生費調査」（2019年度、2020年12月18日公表）です。カフェテリアプランの特別集計の推移は次のとおりです。

| 年度   | 回答企業数 | 導入企業数 | 割合    |
| ---- | ----- | ----- | ----- |
| 2015 | 667社  | 104社  | 15.6% |
| 2016 | 676社  | 103社  | 15.2% |
| 2017 | 658社  | 97社   | 14.7% |
| 2018 | 625社  | 104社  | 16.6% |
| 2019 | 608社  | 104社  | 17.1% |

導入企業数はほぼ100社前後で横ばいです。割合が上がって見えるのは、回答企業数が667社から608社へ減ったことの影響が大きいと読めます。規模別では、導入104社のうち5,000人以上が50社、1,000〜4,999人が41社で、500人未満はわずか7社でした。

注意点が2つあります。回答企業は経団連の会員企業等で、1社当たりの平均常用従業員数は4,525人です。日本企業全体の導入率ではありません。もう1つは、経団連の定期調査一覧に「本調査は第64回調査（2019年度）を最後に終了しました」と明記されていることです。17.1%は2019年度の回答企業における導入率であり、現在の導入率を示すものではありません。

### JILPT調査の導入率1.3%との差

全国の10人以上の民間企業1万2,000社を対象にしたJILPT（労働政策研究・研修機構）の調査シリーズNo.203（2017年10〜12月調査、有効回答2,809社）では、導入企業は1.3%、1,000人以上の企業に限っても9.4%でした。経団連調査とは調査対象と調査時期が異なるため、導入率を単純に比較できません。

### ポイントの実際の使われ方：1人1か月4,660円の内訳

経団連調査で導入104社の実績を集計すると、消化されたポイントは従業員1人1か月当たり4,660円でした。同じ104社の法定外福利費の平均は33,270円なので、カフェテリアプラン経由の支出は14%程度です。導入企業でも、法定外福利費の大半はカフェテリアプランの外側の施策に使われています。

内訳で多いのは「活動」（文化・体育・レクリエーション）の1,141円、「財産形成」690円、「保険」518円、「食事手当・給食補助」408円です。旅行やレジャーに相当する「活動」が最大項目である点は、後述する課税の論点と直結します。

## 導入企業の事例：公開されている付与額と独自メニュー

各社の採用サイトや発表資料に基づき、年間付与額を示します。MIXIは年240,000ポイントを年24万円分として公表しています。対象者や年度途中の入社時の扱いは各社の規程で異なります。

| 企業           | 年間の付与額      | 公開元           |
| ------------ | ----------- | ------------- |
| MIXI         | 240,000ポイント | 2026年5月1日ニュース |
| 日立製作所        | 約12万円相当     | 採用サイト         |
| 東急電鉄         | 6万円分        | 採用サイト         |
| ベネッセコーポレーション | 238,000円分   | 採用サイト         |

### MIXI：年240,000ポイントのうち50,000ポイントを体験に限定

MIXIは2026年4月に「MIXIカフェテリアプラン」を始め、社員1人に年間240,000ポイントを付与しています。特徴は、うち50,000ポイントを「発明補助」という独自枠にし、音楽ライブ、アート鑑賞、スポーツ観戦、動画コンテンツ、ゲームなどの体験に使途を絞った点です。運用には株式会社HQの「カフェテリアHQ」を使い、1,000件以上のメニューから選べます。開始1か月で対象社員1,390名のうち44%（618名）が利用しました。

付与額の一部を会社のバリューに結びつく用途へ固定するのは、「何にでも使える」制度が単なる手当と受け取られるのを避ける設計として参考になります。ただし発明補助の対象はレジャー性が強く、次章の国税庁の考え方に照らすと給与課税となる可能性が高い領域です。

### 日立製作所・東急電鉄・ベネッセ：付与額と払い戻し方式

日立製作所は採用サイトで「毎年約12万円相当のポイントが付与され、用途を限定せずさまざまな目的に使用することができます」と説明しています。東急電鉄は年間6万円分のポイントを付与し、買い物や施設利用の代金を事後申請で一部払い戻す方式で、社員の声として、おむつや子供服の購入に使った例を紹介しています。

ベネッセコーポレーションは早くから導入した企業で、内閣府の男女共同参画会議専門調査会の資料（平成13年）には、平成7年（1995年）4月に導入し、年間92ポイント・1ポイント1,000円の範囲で必要な支援を選べる制度として紹介されています。採用情報ではカフェテリアポイントを年238,000円分と公表していますが、年度途中の入社では初年度の金額が異なります。名目額では、平成13年の資料に記載された92,000円分の約2.6倍です。

4社の付与額は年6万円分から20万円超まで幅があり、金額だけでなく補助方式（事後申請か、提携先での差し引きか）も会社ごとに違います。自社で設計するときは、付与額より先に「申請の手間を誰がどこまで負うか」を決めると、利用率の見込みを立てやすくなります。

## ポイントが課税・非課税になる判断基準：国税庁と国税不服審判所

### 原則は付与時でなく利用時にメニューごとに判定

国税庁の質疑応答事例「カフェテリアプランによるポイントの付与を受けた場合」は、年間50,000ポイント（50,000円相当）を全従業員に付与し、約50のメニューから選ばせる事例について、ポイントの経済的利益は「原則として従業員がそのポイントを利用してサービスを受けたときに、そのサービスの内容によって課税・非課税を判断する」と回答しています。付与しただけでは課税関係は生じません。

この原則が使えるのは、各メニューが一定の要件を満たさないと使えず、使わなくても代わりに金銭が出ない設計だからです。制度設計の段階でこの前提を崩すと、次の例外に当たります。

### 全メニューが課税になる2つの条件

同じ質疑応答事例は、次のいずれかに当たると**カフェテリアプランの全て**が課税対象になるとしています。

- 役員・従業員の職務上の地位や報酬額に比例してポイントを付与している（所得税基本通達36-29）
- ポイントを現金に換えられるなど換金性がある

役職が上がるほどポイントを増やす設計は人事制度として考えがちですが、健康診断の補助まで含めて全額が給与課税になります。勤続年数や扶養家族の有無で差をつける場合も、比例配分と見なされないかを税理士に確認してから決めるべきです。

### 旅行・レジャー補助と自社製品購入は課税

国税庁の別の質疑応答事例「カフェテリアプランによる旅行費用等の補助を受けた場合」では、旅行費用やレジャー用品、映画・スポーツ観戦チケットを1万円まで補助するメニューについて、ポイントを使う従業員だけが受ける利益であり、個人の趣味・娯楽の費用を補填するものとして**給与等として課税**すると回答しています。会社が企画して全員に一律に行うレクリエーション行事とは扱いが違います。

一方、全従業員が一律に受けられる契約施設の割引料金（一般料金との差額）は課税しなくて差し支えないとされています。自社製品を通常価格の70%で売ったうえでポイントを上乗せするメニューは、ポイント利用分が課税です。社員割引の70%要件は[BtoEと社員割引・食事補助の非課税ライン](/column/details/8311/)で扱っています。

食事補助をメニューに入れる場合は、令和8年4月1日以後に支給する分から非課税の上限が月3,500円から月7,500円（税抜）に引き上げられています。本人が食事の価額の半分以上を負担することも条件で、要件を外すと会社負担分の全額が課税されます。この非課税枠は食事の支給に関するもので、食事代を現金で補助する場合は、深夜勤務者への夜食代の特例を除き全額が給与課税されます。

### 換金性の線引き：令和2年1月20日裁決

換金性の範囲が争われたのが、国税不服審判所の令和2年1月20日裁決です。この会社は毎年20ポイント（1ポイント1,000円相当）を付与し、メニューの中に、財形貯蓄の積立額を上限にポイント相当の補助金を現金で支給する「財形メニュー」がありました。税務署は、ポイントを現金に換えられるので換金性があるとして、人間ドック補助まで含めて全部を課税し、源泉所得税の納税告知処分をしました。

審判所は、財形メニューは財形貯蓄をしていることが要件の補助であり、「何ら要件なく本件ポイントを金銭に換えることを内容とするものとは認められない」として、処分を全部取り消しました。換金性ありと判断されるのは、何の要件もなく金銭や商品券を選べるメニューや、自由に品物を選べるメニューがある場合です。

実務上の結論は明確です。「残ポイントを現金で精算する」「ギフト券と交換できる」メニューは、1つ入れるだけで制度全体が課税になるので設けません。現金で支給するメニューを置くなら、財形貯蓄や資格取得のように支給要件を規程に書き、要件を満たした人だけが受け取れる形にします。

### 社会保険料の算定における給付の報酬算入

所得税とは別に、健康保険・厚生年金保険の扱いも確認が必要です。日本年金機構が公表している疑義照会回答（厚生年金保険 適用）では、カフェテリアプランについて、就業規則や労働協約等によりあらかじめ定められたプランとポイントに基づいて給付が行われたものであれば「その給付は報酬に含まれるものとなります」と回答しています。報酬への算入は一般にポイントを金額に換算して行い、換算できない場合は市場価格等を用います。

この回答は、所得税のようにメニューごとに報酬か否かを分ける形になっていません。所得税で非課税のメニューでも標準報酬月額の算定に入る前提で、給与計算の設計を年金事務所に確認しておくのが安全です。

## カフェテリアプランのメリットと「使いにくい」と言われる理由

### 企業側のメリット：ポイント補助額の上限管理

最大の利点は予算管理です。当年度に付与するポイントによる補助額の上限は、1人当たりの付与ポイント数×1ポイントの円換算額×対象従業員数で計算できます。ただし、運用委託費や社内の事務費、既存施設の維持費は別に見積もる必要があります。繰越を認めず、未使用ポイント分の費用が発生しない契約なら、その分の補助支出を抑えられます。メニューの入れ替えも、施設の売却や契約解除に比べて簡単です。

採用面では、MIXIのように付与額と使い道を具体的に公開することで、求職者が福利厚生を金額で比較できるようになります。

### 従業員側の負担：事後申請の手間と給与課税

従業員から「使いにくい」「いらない」と言われやすいのは、制度の仕組みから生じる次の点です。

- キャッシュバック方式では、先に自腹で払い、領収書を集めて申請する手間がかかる
- 使える対象が細かく限定され、生活の支出と合わない
- 旅行などの課税メニューでは、補助額が給与課税の対象となるため、税負担を差し引いた実質的な補助額が小さくなる
- 年度末に使い切れなかったポイントが失効する

とくに3つ目は制度の説明不足で不満になりやすい点です。給与明細に補助額が課税分として載る理由を、導入時に明示しておく必要があります。

## 導入に向く企業・向かない企業の判断基準

経団連調査で導入企業の約9割が1,000人以上だったのは偶然ではありません。カフェテリアプランの運用には、メニューごとの課税区分の管理、申請の審査、給与計算への課税分の反映、外部委託費の負担が伴い、これらは人数が多いほど1人当たりのコストが下がるからです。

導入を検討してよいのは、次の条件がそろう企業です。

- 社宅・保養所など既存の施策を縮小し、その原資を振り替えられる
- 従業員の年齢層や家族構成がばらつき、一律の施策では不公平感が出ている
- 給与計算と連携して課税分を処理できる委託先か社内体制がある

反対に、申請審査と給与計算への連携を担う社内体制も委託先も確保できない会社には勧めません。課税区分を誤れば源泉徴収漏れとして会社が追徴を受けるうえ、メニューを絞り込むと従業員にとっては「使える場所が少ない手当」にしかなりません。こうした会社なら、非課税の上限が月7,500円に上がった食事補助や、パッケージ型の福利厚生サービスを単体で入れる方が、少ない手間で効果を確かめられます。

制度選びの前に、自社が福利厚生で何を伝えたいのかを整理しておくと、メニュー設計がぶれません。考え方は[EVP（従業員価値提案）の意味と作り方](/column/details/10024/)が参考になります。

## 導入の手順と外部委託先を選ぶときの確認点

### 規程作成から運用開始までの手順

1. 既存の法定外福利費を施策別に洗い出し、振り替える原資と1人当たりの付与額を決める
2. メニュー案を作り、各メニューの課税・非課税区分を税理士と確定する
3. 付与日・有効期限・繰越の有無・補助方法をカフェテリアプラン規程にまとめる
4. 委託先を選定し、申請システムと給与計算の連携を試験する
5. 説明会と利用ガイドで、課税メニューを使うと給与課税される点まで周知する
6. 利用率と消化額をメニュー別に集計し、年度ごとにメニューを入れ替える

国税庁の質疑応答事例では、職務上の地位や報酬額に比例したポイント付与は全メニューの課税につながります。課税区分だけでなく付与基準も規程作成前に確認すれば、稼働後の規程・システムの修正を避けやすくなります。

### 委託先の比較で見るべき項目

運用代行の例には、MIXIが採用する株式会社HQの「カフェテリアHQ」があります。MIXIの公表資料では、提携先以外のサービスにも立替精算で対応しています。メニュー数の多さより、次の項目を優先して確認してください。

- メニューごとの課税区分を管理し、課税分を給与データとして出力できるか
- 現金精算やギフト券交換など、換金性を疑われるメニューが標準で含まれていないか
- キャッシュバック申請をスマートフォンで完結でき、領収書の電子提出に対応しているか
- 利用率をメニュー別・部署別に集計できるか

利用率の推移からは制度の利用状況を把握できます。従業員の意欲との関係を見るには、満足度や仕事への意欲を尋ねる調査結果も併せて確認します。指標の置き方は[エンプロイーエンゲージメントの定義と企業成長との関連](/column/details/8961/)もあわせて確認してください。

## よくある質問

### カフェテリアプランがある企業はどこですか？

公開情報で確認できる例として、MIXI（年240,000ポイント、2026年4月開始）、日立製作所（毎年約12万円相当）、東急電鉄（年間6万円分）、ベネッセコーポレーション（年238,000円分、1995年4月導入）があります。規模では、経団連の2019年度調査で導入104社のうち91社が従業員1,000人以上でした。気になる会社の有無は、採用サイトの福利厚生ページで「カフェテリアプラン」「選択型福利厚生」の記載を探すのが確実です。

### カフェテリアプランは使わない方がいいですか？

未使用のポイントが期限で失効し現金で精算されない制度では、使わなかった分は何も受け取れません。健康診断の補助など所得税が非課税となるメニューでも、社会保険上の報酬への算入や本人負担の有無は確認が必要です。旅行などの課税メニューは補助額が給与に加算されて所得税や住民税がかかり、社会保険料の算定にも影響します。実質的な利益は補助額から追加の税・保険料負担や自己負担を差し引いて判断し、ポイント消化のために不要な支出を増やすことは避けてください。

### ポイント10万円分を使うといくら得になりますか？

使ったメニューで変わります。非課税メニューに使えば10万円分がそのまま補助になります。課税メニューに使った場合は、10万円が給与に上乗せされたものとして所得税と住民税が計算されるため、実際の手取りの増加は本人の税率の分だけ小さくなります。社会保険では、規程に基づくカフェテリアプランの給付は報酬に含まれるとする日本年金機構の回答があり、標準報酬月額にも反映されます。1ポイントが何円かも会社ごとに違うので、まず自社の規程で換算額を確認してください。

### カフェテリアポイントの使い道には何がありますか？

経団連調査の導入104社の実績では、支出額の大きい具体的な使途として、文化・体育・レクリエーションの「活動」、財産形成、保険、食事手当・給食補助などが挙がっています。ほかに育児・介護用品、自己啓発、住宅の家賃補助が一般的です。MIXIのように、ライブ観戦やアート鑑賞など会社独自の枠を設ける例もあります。

### カフェテリアプランのポイントに期限はありますか？

付与時期・有効期限・繰越の可否は、勤務先の規程で決まります。国税不服審判所が令和2年に判断した事案では、毎年4月1日に付与し翌年3月末日までの有効期限で繰越なしでした。繰越の可否にかかわらず、残ポイントを現金で精算する仕組みは制度全体が課税対象になるおそれがあるため、設けないのが基本です。

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出典: [カフェテリアプランとは？導入企業の事例・導入率とポイントが課税される条件](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10462/>)（株式会社一創）
