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title: "パパママ育休プラスとは？3つの要件と給付金をわかりやすく解説【2026年版】"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10338/"
published: 2025-12-19
updated: 2026-09-28
categories: ["人事労務"]
publisher: "株式会社一創"
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# パパママ育休プラスとは？3つの要件と給付金をわかりやすく解説【2026年版】

パパママ育休プラス（正式には「パパ・ママ育休プラス」）とは、両親がともに育児休業を取得する場合に、育児休業の対象となる子の年齢が原則1歳未満から原則1歳2か月未満まで延びる特例です。育児・介護休業法第9条の6に定められた制度で、保育園に入れないといった事情がなくても使えます。ただし延びるのは「休業できる期間の上限」であって、1人が取れる育休の日数は最大1年のまま変わりません。この記事では、厚生労働省が示す3つの要件、つまずきやすい「配偶者の育休の初日以降」の意味、2026年8月に改定された給付金の実額、保育園に入れないときの1歳6か月までの延長との関係までを、法令と厚生労働省の資料で整理します。

## まとめ：パパママ育休プラスの要点

先に結論を整理します。制度そのものはシンプルですが、要件の3つ目でつまずく人が多く、給付金の上限も別に決まっています。

| 項目             | 内容                           |
| -------------- | ---------------------------- |
| 正式名称           | パパ・ママ育休プラス（育児・介護休業法第9条の6の特例） |
| 効果             | 対象の子の年齢が1歳未満から1歳2か月未満へ       |
| 要件1            | 配偶者が1歳到達日以前に育休（産後パパ育休可）      |
| 要件2            | 本人の育休開始日が1歳の誕生日以前            |
| 要件3            | 本人の育休開始日が配偶者の育休の初日以降         |
| 1人あたりの上限       | 最大1年（母は産後休業を含めて1年）           |
| 給付金            | 育休給付67%（181日目から50%）＋13%上乗せ   |
| 給付の上限（67%・30日） | 332,454円（2027年7月31日まで）       |
| 廃止されたのか        | 廃止はパパ休暇。本制度は現行               |
| 導入時期           | 2010年6月30日施行の改正法             |

以下、それぞれの根拠と、実際に申し出るときの判断ポイントを解説します。

## パパママ育休プラスとは：子の年齢の上限が1歳2か月になる特例

厚生労働省の育児休業制度特設サイトは、パパ・ママ育休プラスを「両親ともに育児休業する場合で、一定の要件を満たした場合には、育児・介護休業法の対象となる子の年齢が、原則1歳に満たない子から原則1歳2か月に満たない子に延長される特例制度」と説明しています。法律上の根拠は育児・介護休業法第9条の6で、条文では第5条第1項の「一歳に満たない子」を「一歳二か月に満たない子」と読み替える形で規定されています。

通常の育児休業は、子が1歳になるまでが原則です。保育園に入れないなどの事情があれば1歳6か月、さらに2歳まで延ばせますが、これはあくまで例外的な事情が必要です。これに対してパパ・ママ育休プラスは、夫婦の両方が育休を取るという家庭内の取り組みだけで、上限が2か月分うしろにずれます。典型例は、母親が子の1歳まで育休を取り、入れ替わりで父親が1歳の誕生日から1歳2か月に達する日の前日まで育休を取るパターンです。

### 2010年6月30日施行の改正による導入と、現在の位置づけ

パパ・ママ育休プラスは、2010年（平成22年）6月30日に施行された改正育児・介護休業法で導入されました。当時の厚生労働省「改正育児・介護休業法のあらまし」は、男性の約3割が育児休業を取りたいと考えている一方で実際の取得率は1.56%だったと現状分析を示しており、父親の育児参加と母親の継続就業を後押しする仕組みとして設けられたものです。同じ改正では、労使協定で専業主婦（夫）の配偶者を持つ労働者を育児休業の対象外にできるという規定も廃止されています。条文は現在もそのまま残っており、2026年10月1日に施行される改正法でも第9条の6に変更はありません。

### 対象となる労働者と、労使協定で対象外にできる人

対象は、原則として1歳2か月に満たない子を養育する男女の労働者です。日々雇用される人は対象外です。また、労使協定を締結している場合には、次の労働者を対象から除外できます。この点は通常の育児休業と同じ扱いです。

- 継続雇用期間が1年未満の労働者
- 育児休業申出の日から1年以内（1歳6か月まで・2歳までの育児休業の申出では6か月以内）に雇用関係が終了することが明らかな労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

自分の会社で使えるかどうかは、就業規則や育児・介護休業規程で労使協定による除外規定が置かれているかを確認してください。除外規定がなければ、要件を満たす限り会社は拒めません。

## 3つの要件と、つまずきやすい「配偶者の育休の初日以降」

厚生労働省のリーフレット「両親で育児休業を取得しましょう！」と育児休業制度特設サイトは、パパ・ママ育休プラスの要件を次の3つとして示しています。3つすべてを満たす必要があり、1つでも欠けると1歳2か月までの延長は使えません。以下の要件1は、産後パパ育休を含むことまで明記している特設サイトの表現に合わせています。

### 要件1：配偶者が子の1歳到達日以前に育児休業をしていること

配偶者が、子が1歳に達する日（1歳の誕生日の前日）以前のいずれかの日に育児休業をしていることが必要です。ここでいう育児休業には産後パパ育休（出生時育児休業）も含まれます。配偶者が産後8週間のうちに産後パパ育休を2週間だけ取っていた、というケースでもこの要件は満たします。

「配偶者」には、法律上の配偶者だけでなく、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある人も含まれます。また、配偶者が国家公務員・地方公務員などで、国家公務員の育児休業等に関する法律などに基づく育児休業をしている場合も含まれます（同法第9条の7）。

### 要件2：本人の育休開始予定日が子の1歳の誕生日以前であること

自分が育休を始める日が、子の1歳の誕生日以前でなければなりません。条文では、開始予定日が「子の一歳到達日の翌日後」である場合には特例を適用しないと規定されています。1歳到達日の翌日が誕生日ですから、誕生日を1日でも過ぎてから始めると対象外になります。

厚生労働省の「育児・介護休業法のあらまし」も、子の出生日が10月10日のケースで、父の育休開始予定日が10月11日（1歳の誕生日の翌日）だと対象にならない例を挙げています。1日ずれるだけで結果が変わる要件なので、開始日は誕生日当日以前に設定してください。

### 要件3：本人の育休開始予定日が配偶者の育休の初日以降であること

3つのなかで最も誤解が多いのがこの要件です。自分の育休開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日と同じ日か、それより後でなければなりません。言い換えると、パパ・ママ育休プラスで1歳2か月まで取れるのは「あとから育休に入った側」だけです。

ここでの「配偶者の育児休業の初日」には、産後パパ育休の初日も含まれます。育児休業の申出書に書くべき事項を定めた厚生労働省の資料でも、この特例を使う場合には「労働者の育児休業の開始予定日が、配偶者がしている育児休業期間（産後パパ育休含む）の初日以後である事実」を明らかにすることとされています。父親が出産直後に産後パパ育休を取っていれば、その初日が基準です。

なお、両親の育休期間が重なっていても構いませんし、連続している必要もありません。あらましの具体例でも「両親の育児休業期間が重複することも可能です」「両親の育児休業期間が連続している必要はありません」と明記されています。

### 使えない典型例：先に育休へ入った側の扱い

厚生労働省のあらましは、対象にならないケースも例示しています。母親が先に育休へ入り、あとから父親が育休を取ったとき、母親は「自分の開始予定日が配偶者より先」なので要件3を満たしません。この場合、母親が育休を取れる期間は1歳到達日までであり、1歳2か月までの延長は父親だけが使えます。多くの家庭で「1歳2か月まで取れるのはパパだけ」になるのはこのためです。

逆のパターンもあります。父親が出生直後に短い育休を取り、そのあとに母親が育休を開始した場合、母親の開始予定日は父親の育休の初日より後です。この順序なら母親もパパ・ママ育休プラスの対象になります。厚生労働省の給付金パンフレットにも、父母の育児休業がともに対象となる例が図で示されています。

## 延びるのは「期間の上限」だけ：1人あたりは最大1年のまま

ここを誤解すると、育休の計画そのものが崩れます。厚生労働省のリーフレットは「1人当たりの育休取得可能最大日数（産後休業含め1年間）は変わりません」と明記しています。パパ・ママ育休プラスが延ばすのは、あくまで「育休を取れる期間の枠の終わり」であって、1人が使える日数の総量ではありません。

### 1年の中身は「育児休業等可能日数」から「育児休業等取得日数」を引いた日数

法律は、この1年を日数の計算で表現しています。第9条の6が読み替える第9条第1項によると、育児休業は次の日数を経過する日で終了します。

- 育児休業等可能日数：子が出生した日から1歳到達日までの日数（うるう日を含まなければ365日、含めば366日）
- 育児休業等取得日数：子の出生日以後に労働基準法第65条第1項・第2項による休業（産前産後休業）をした日数と、その子について育児休業および産後パパ育休をした日数の合計

この差し引きが、その人にまだ残っている育休の日数です。厚生労働省の給付金パンフレットは、これを実務向けに「母親の場合は、出産日（産前休業の末日）と産後休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年」「父親の場合は、出生時育児休業期間と育児休業期間を合わせて最大1年」と言い換えています。

### 母親が1歳2か月まで取れないことが多い理由

母親は出産後8週間が産後休業です。この期間は、日数の計算では育児休業等取得日数に算入されます。つまり母親は、育休を始める前の時点ですでに2か月分ほどを使っている状態です。そこから1歳まで育休を続ければ、産後休業と合わせて上限の1年に達してしまうため、要件を満たしていても1歳2か月まで延ばす余地は残りません。

厚生労働省のパンフレットも、母の育休が「出生日（産前休業の末日）、産後休業及び育児休業期間を合わせて上限の1年に達しているため、パパ・ママ育休プラスの対象となりません」という例を示しています。「ママの延長」を期待して調べる人が多い制度ですが、実際には父親側の枠を2か月分うしろへ伸ばす制度だと理解しておくのが正確です。

## 「パパママ育休プラスは廃止された」は誤解：なくなったのはパパ休暇

検索では「パパママ育休プラス 廃止」という調べ方が一定数あります。結論から言えば、廃止されたのは「パパ休暇」であって、パパ・ママ育休プラスではありません。

パパ休暇は、子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合に、同じ子についてもう一度育児休業を取得できるという特例でした。厚生労働省の「令和3年改正育児・介護休業法に関するQ&A」は、この点についてQ7-2で「現行のいわゆる『パパ休暇』は、今回の改正に伴い廃止され、出生時育児休業と、育児休業の分割取得化に見直されることとなります」と回答しています。産後パパ育休が創設され、育児休業自体も2回まで分割できるようになったため、役目を終えたということです。この改正は2022年（令和4年）10月1日に施行されました。

同じQ&AのQ5-4は、パパ休暇の扱いを説明したうえで「なお、現行のいわゆる『パパ・ママ育休プラス』は引き続き利用できます」と明記しています。2つの制度の名前が似ているため、パパ休暇の廃止がパパ・ママ育休プラスの廃止と取り違えられて広まったものと考えられます。

## 産後パパ育休・通常の育児休業との違い

父親が使える休業の枠は複数あり、名前が似ているため混乱しがちです。3つの違いを整理します。

| 項目      | 通常の育児休業            | 産後パパ育休（出生時育児休業）   | パパ・ママ育休プラス        |
| ------- | ------------------ | ----------------- | ----------------- |
| 位置づけ    | 基本の制度              | 育児休業とは別枠の休業       | 育休期間の上限を延ばす特例     |
| 取得できる期間 | 子が1歳になるまで          | 出生後8週間以内に4週間まで    | 子が1歳2か月に達する日の前日まで |
| 分割      | 2回まで               | 2回まで              | 育児休業の枠内（2回まで）     |
| 申出期限    | 原則1か月前             | 原則2週間前            | 本文の「申出の期限」を参照     |
| 休業中の就業  | 原則不可（一時的・臨時的な就労のみ） | 労使協定＋本人の合意で可能     | 通常の育児休業と同じ        |
| 前提条件    | 父母どちらか一方でも可        | 主に男性（養子の養育等では女性も） | 夫婦の両方が育休を取ること     |

産後パパ育休とパパ・ママ育休プラスは、どちらか一方を選ぶものではありません。父親が出生直後に産後パパ育休を取り、その後に母親が育休へ入り、母親の復職に合わせて父親が1歳2か月まで育休を取るという組み合わせが可能です。産後パパ育休の初日が「配偶者の育休の初日」として要件3の判定に使えるため、むしろ組み合わせたほうが要件を満たしやすくなります。

## 育児休業給付金はいくら：2026年8月改定の実額

育休中の収入は、雇用保険の育児休業給付でまかないます。育児休業等給付には雇用保険法第12条（公課の禁止）が準用されるため（同法第61条の6第5項）、所得税・住民税はかかりません。さらに、事業主が申し出れば育児休業等の期間中の社会保険料も免除されます（健康保険法第159条）。ただし免除は自動ではなく、育児休業が同じ月に始まって終わる場合は、その月の育児休業等の日数が14日以上でなければ対象になりません。産後パパ育休を月内に10日だけ取るような取り方だと、給付は出ても保険料は免除されない点に注意してください。休業中に就業する日を14日から除く数え方など、事業主側の管理は[出生時育児休業（産後パパ育休）とは？育児休業との違いと就業上限・申出期限の管理方法](https://www.issoh.co.jp/column/details/17922/)で解説しています。額面の給付率より手取りベースの割合が高くなるのは、この非課税と保険料免除が効いているためです。

### 育児休業給付金は67%、181日目から50%

育児休業給付金の額は、雇用保険法第61条の7に基づき「休業開始時賃金日額×支給日数×67%」です。育児休業を開始した日から通算180日を超えると、181日目以降は50%になります。休業開始時賃金日額は、原則として休業開始前6か月間に支払われた賃金の総額を180で割った額です。この賃金には、賞与など3か月を超える期間ごとに支払われる賃金と、臨時に支払われる賃金は含まれません。月々の給与から想像する額より給付が低くなるのは、この賞与の除外が効いているためです。

注意したいのは、産後パパ育休に対して出生時育児休業給付金が支給された日数は、67%が適用される180日に通算されるという点です。父親が産後パパ育休を28日取っていれば、そのあとの育児休業で67%が続くのは残り152日分になります。

### 出生後休業支援給付金13%と「手取り10割相当」の中身

2025年（令和7年）4月1日に創設された出生後休業支援給付金は、育児休業給付金や出生時育児休業給付金に上乗せされる給付です。額は「休業開始時賃金日額×対象期間内の休業日数（28日が上限）×13%」で、67%と合わせると給付率は80%になります。厚生労働省のパンフレットはこの状態を「合わせて給付率80%（手取り10割相当）」と表現しています。

支給を受けるには、雇用保険法第61条の10により次の要件を満たす必要があります。

- 休業開始日前2年間に、みなし被保険者期間が通算12か月以上あること
- 対象期間内にした休業の日数が通算14日以上であること
- 配偶者も、同じ子について一定の期間内に通算14日以上の育児休業をしたこと

3つ目の配偶者要件には免除があり、配偶者がいない場合、配偶者が雇用される労働者でない場合、配偶者がその子について産後休業をした場合などは要件から外れます。母親が出産して産後休業に入っている通常のケースでは、父親側はこの免除に該当するため、実際には自分が14日以上休業していれば足ります。

見落とされやすいのが「対象期間」の長さの違いです。対象期間は、子の出生日と出産予定日のうち早い日から始まり、遅い日を起算日として8週間を経過する日の翌日で終わります。産後休業をした人（多くは母親）だけは、この8週間が16週間に延びます。母親は産後休業が明けてから育休に入るため、8週間では14日を確保できないからです。予定日どおりに生まれなかった場合は、出生日と出産予定日のどちらが早いか遅いかで窓が前後する点にも注意してください。

### 支給上限額（2026年8月1日から2027年7月31日まで）

給付には上限と下限があります。厚生労働省の「育児休業等給付の内容と支給申請手続」2026年8月1日改訂版によると、休業開始時賃金日額の上限額は16,540円、下限額は3,203円です。支給日数が30日の場合の金額は次のとおりです。

| 給付                 | 支給日数 | 支給上限額    | 支給下限額   |
| ------------------ | ---- | -------- | ------- |
| 育児休業給付金（給付率67%）    | 30日  | 332,454円 | 64,380円 |
| 育児休業給付金（給付率50%）    | 30日  | 248,100円 | 48,045円 |
| 出生後休業支援給付金（給付率13%） | 28日  | 60,205円  | 11,658円 |

これらは2027年（令和9年）7月31日までの額です。毎月勤労統計の平均定期給与額の増減をもとに毎年8月1日に改定されるため、育休が年をまたぐ場合は、8月以降の支給分で上限額が変わる可能性があります。

育休中に会社から賃金が支払われたときは調整が入ります。賃金額が「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上になると育児休業給付金は支給されません。13%（181日目以降は30%）を超えて80%未満の範囲では、80%相当額から賃金額を引いた額が支給されます。

### パパ・ママ育休プラスを使っても給付は最大1年

給付金の側でも、パパ・ママ育休プラスの要件はほぼ同じ内容で定められています。厚生労働省のパンフレットは、次のA〜Cすべてを満たすと「子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで育児休業給付金が支給されます」としています。

- A：育児休業開始日が、当該子の1歳に達する日の翌日以前であること
- B：育児休業開始日が、当該子に係る配偶者が取得している育児休業期間の初日以後であること
- C：配偶者が当該子の1歳に達する日以前に育児休業を取得していること

「最大1年」の数え方も制度側と同じで、母親は出産日（産前休業の末日）と産後休業期間と育児休業期間を合わせて1年、父親は出生時育児休業期間と育児休業期間を合わせて1年です。1歳2か月まで枠が延びても、給付が1年を超えて出ることはありません。

## 配偶者が自営業・専業主婦（夫）の場合の扱い

ここは制度と給付で扱いが分かれるため、混同しないよう分けて理解してください。

パパ・ママ育休プラスの要件1は「配偶者が育児休業をしていること」です。育児休業は労働者に認められた権利なので、配偶者が自営業者やフリーランス、あるいは無業（専業主婦・専業主夫）の場合、そもそも育児休業という状態が発生せず、この要件を満たせません。したがってパパ・ママ育休プラスは使えず、育休を取れるのは子が1歳になるまでです。配偶者が公務員である場合は、国家公務員・地方公務員の育児休業等に関する法律に基づく育児休業が対象に含まれるため、要件1を満たします。

出生後休業支援給付金では、扱いが逆になります。雇用保険法第61条の10第2項が配偶者要件の免除事由として挙げるのは、配偶者が「適用事業に雇用される労働者でない場合」。厚生労働省のパンフレットも「配偶者が自営業者やフリーランスなど雇用される労働者でない」ケースを免除に該当するものとして挙げています。つまり配偶者が自営業でも、自分が対象期間内に14日以上の育休を取っていれば13%の上乗せは受けられます。

「配偶者が自営業だからどちらも使えない」と早合点すると、受け取れる給付を取り逃します。パパ・ママ育休プラスは使えないが出生後休業支援給付金は使える、と分けて確認してください。

## 保育園に入れないとき：1歳6か月・2歳までの延長との関係

パパ・ママ育休プラスを使ったあとでも、保育所等に入れないなどの延長事由があれば、1歳6か月、さらに2歳まで育児休業を延ばせます。ただし、起算点の扱いに特有のルールがあります。

厚生労働省のパンフレットは、延長の基準となる「子が1歳に達する日」について、パパ・ママ育休プラスにより育児休業終了予定日が1歳に達する日の翌日以後である場合は「育児休業終了日」と読み替えると注記しています。ただし、育児休業終了予定日が子の1歳2か月に達する日である場合は、1歳2か月に達する日が基準です。

あわせて、あらましは「パパ・ママ育休プラスを取得している場合は、1歳6か月までの育児休業開始予定日は、1歳に達する日後の本人又は配偶者の育児休業終了予定日の翌日としなければいけません」としています。父親が11月3日まで育休を取っていれば、母親が1歳6か月までの育休を始められるのは11月4日からです。これは育児・介護休業法上の要件なので、日付が1日でもずれると1歳6か月までの育児休業そのものが成立せず、結果として給付も受けられません。夫婦で終了日と開始日を突き合わせておいてください。

なお、延長事由そのものの要件は2025年4月から厳しくなっています。1歳に達する日または1歳6か月に達する日が2025年4月1日以後になる場合、延長するには次のすべてに該当する必要があります。

- あらかじめ市区町村に対して保育利用の申込みを行っていること
- 速やかな職場復帰のために保育所等における保育の利用を希望していると公共職業安定所長が認めること
- 1歳に達する日の翌日または1歳6か月に達する日の翌日の時点で保育所等を利用できる見込みがないこと

入所申込みの日付は、子が1歳に達する日または1歳6か月に達する日までの日付である必要があります。「申込みを失念していた」「市区町村に問い合わせたところ入所が困難と言われたので申し込まなかった」というケースでは延長は認められません。ここでいう保育所等は認可保育所や認定こども園などで、無認可保育施設は含まれません。

ただし厚生労働省は、この原則に2つの例外を置いています。1つは、子が病気や障害により特別な配慮が必要で、保育体制が整備されていないなどの理由により市区町村が入所申込みを受け付けない場合です。申込みを行えなかった理由を申告書に記載し、障害者手帳や医師の診断書を添えれば、延長が認められる場合があります。もう1つは、住んでいる市区町村で子が1歳に達する日の翌日を含む月の入所募集がなく、申込みの受付ができないとされた場合です。1歳に達する日の翌日の2か月後までの日を入所希望日として申し込めば認められる場合がありますが、この例外は1歳6か月に達する日後の延長では使えません。

### 実務で否認されやすい「片道30分」の基準

見落とされやすいのが、公共職業安定所長が「速やかな職場復帰のため」と認める際の具体的な基準です。厚生労働省の資料は、申し込んだ保育所等が「合理的な理由なく自宅から通所に片道30分以上要する施設のみとなっていないこと」を要件に挙げています。遠い園にだけ申し込んで入所保留通知を受け取っても、それでは延長は認められません。

合理的な理由として認められるのは、原則として次のいずれかです。申し込んだ保育所等が本人または配偶者の通勤経路の途中にある場合（勤務先からの片道の通所時間が30分未満の場合を含みます）、自宅から30分未満で通える保育所等がない場合、30分未満で通える保育所等の開所時間や開所曜日では職場復帰後の勤務時間・勤務日に対応できない場合、子の疾病や障害により特別な配慮が必要で30分未満の園がすべて申込み不可となっている場合、きょうだいが在籍する園と同じ園を希望する場合などです。あわせて、入所申込書に「選考結果にかかわらず育児休業の延長を希望する」といった記載があると、入所の意思がないと判断されて要件を満たしません。

## 申出の期限：1歳までは1か月前、1歳以降は2週間前

パパ・ママ育休プラスに専用の申請書はありません。通常の育児休業の申出のなかで、特例に該当する事実を明らかにする形をとります。

申出期限は、子が1歳に達するまでの育児休業であれば原則として開始予定日の1か月前です。1歳以降の育児休業については、1歳到達日（パパ・ママ育休プラスの場合は終了予定日）以前に申し出るなら開始予定日の2週間前まで、それより後に申し出るなら1か月前までとされています。これより遅れると、会社は一定の範囲で開始日を指定できます。

会社への申出では、書面で申し出るのが原則です。会社が適当と認める場合はFAXや電子メールなども使えます。パパ・ママ育休プラスを使う場合は、通常の記載事項に加えて「労働者の育児休業の開始予定日が、配偶者がしている育児休業期間（産後パパ育休含む）の初日以後である事実」を明らかにする必要があります。

給付金については、原則として子が1歳に達する日を含む支給単位期間までの支給申請時に、次の書類を添えて提出します。

- 世帯全員について記載された住民票（続柄あり）の写しや母子健康手帳など、配偶者であることを確認できるもの
- 配偶者の育児休業取扱通知書など、自分の育児休業開始日が子の1歳に達する日の翌日以前であり、かつ配偶者の育児休業の初日以後であることを確認できるもの

育児休業給付金の申請は、原則として2か月に一度、事業主を経由して行います。本人が希望すれば1か月に一度の申請も可能です。なお、2026年8月1日から育児休業給付の申請手続きが一部見直されました。出生時育児休業給付金の申請時に申告する賃金の取扱いは、2026年8月1日以降に産後パパ育休を取得する人から変わります。あわせて育児時短就業給付についても、育児休業の終了後に同じ子で初回の育児時短就業を始めた場合の賃金証明書の記載省略と、フレックスタイム制・変形労働時間制・シフト制の週所定労働時間の計算方法が見直されています。様式は改定されるため、会社の担当部署で最新版を確認してください。

## 利用実態：男性の取得率50.9%と取得期間の分布

制度が使えるかどうかと、実際に使われているかは別の話です。厚生労働省が2026年7月31日に公表した「令和7年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は50.9%（令和6年度は40.5%）で、初めて5割を超えました。女性は88.3%（同86.6%）です。

ただしこの数値は、令和5年10月1日から令和6年9月30日までの1年間に配偶者が出産した男性のうち、令和7年10月1日までに育児休業（産後パパ育休を含む）を開始した者（育児休業の申出をしている者を含む）の割合です。産後パパ育休を数日取っただけでも、また開始前で申出済みの段階でも分子に数えられるため、取得率の高さがそのまま長期の育休を意味するわけではありません。

そこで取得期間を見ると、実態が見えてきます。同じ調査で、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの1年間に育児休業（産後パパ育休を含む）を終了して復職した人の取得期間は、次のような分布でした。

| 取得期間        | 男性    | 女性    |
| ----------- | ----- | ----- |
| 5日未満        | 6.8%  | 0.6%  |
| 5日〜2週間未満    | 14.1% | 0.6%  |
| 2週間〜1か月未満   | 28.0% | 0.5%  |
| 1か月〜3か月未満   | 30.3% | 1.4%  |
| 3か月〜6か月未満   | 10.1% | 3.6%  |
| 6か月〜8か月未満   | 5.2%  | 4.6%  |
| 8か月〜10か月未満  | 1.1%  | 10.6% |
| 10か月〜12か月未満 | 2.4%  | 28.7% |
| 12か月〜18か月未満 | 1.8%  | 31.4% |
| 18か月〜24か月未満 | 0.1%  | 12.4% |

女性にはこのほか24か月〜36か月未満が3.5%、36か月以上が1.8%、不明が0.3%あります。男性は18か月〜24か月未満が最後の区分で、残りは不明の0.1%です。

男性は3か月未満が合計79.2%を占め、10か月以上はすべて合わせても4.3%にとどまります。女性は逆に10か月以上が77.8%で、両者はほぼ裏返しの分布です。分割回数を見ても、男性は1回が78.6%、2回が18.6%。産後に短く1回取って終わるパターンが主流です。

### 「意味がない」と言われる理由と、2か月が効く場面

パパ・ママ育休プラスは、父親が子の1歳前後から1歳2か月まで育休を取る場面で効いてくる制度です。ところが上の分布のとおり、10か月以上休む父親は4.3%しかいません。「パパママ育休プラスは意味がないのでは」という疑問が出るのは、この実態が背景にあります。延びるのは2か月であり、しかも延ばせるのは原則として後から取る側だけ。制度の射程は決して広くありません。

それでも効く場面は具体的に絞れます。子の誕生日が保育園の入園月とずれていて、母親が1歳の誕生日で復職すると数か月の空白ができるケース。慣らし保育の時期だけ父親が家にいたいケース。この2つでは、2か月の枠が空白をそのまま埋めます。逆に、父親が産後の数週間しか休まない前提で計画しているなら、この制度を検討する意味はありません。制度の価値は日数の長さではなく、復職のタイミングを家庭側でずらせる点にあります。

## よくある質問

### パパママ育休プラスとパパ休暇は同じものですか？

別の制度です。パパ休暇は、子の出生後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合に再度取得できるという特例で、2022年10月1日の改正で廃止されました。厚生労働省のQ&Aは、パパ休暇について「今回の改正に伴い廃止され、出生時育児休業と、育児休業の分割取得化に見直されることとなります」と回答する一方、パパ・ママ育休プラスは「引き続き利用できます」としています。

### 夫婦が同時に育児休業を取っても対象になりますか？

なります。厚生労働省のあらましは「両親の育児休業期間が重複することも可能です」と明記しています。ただし、要件3を満たすのは後から開始した側なので、1歳2か月まで延ばせるのは開始日が後の親だけです。開始日が同じ場合は「初日以降」に該当するため、どちらも要件3を満たします。

### 母親も1歳2か月まで育休を取れますか？

要件を満たせば法律上は可能です。父親が先に育休を開始し、そのあとで母親が育休に入れば、母親も要件3を満たします。ただし母親は産後休業の日数が上限1年の計算に含まれるため、産後休業と育休を合わせて1年に達してしまい、実際には1歳2か月まで残らないことがほとんどです。

### 配偶者が自営業でもパパママ育休プラスは使えますか？

使えません。要件1が「配偶者が育児休業をしていること」であり、自営業者やフリーランス、無業の配偶者には育児休業という制度がないためです。ただし出生後休業支援給付金は、配偶者が雇用される労働者でない場合を配偶者要件の免除事由としているため、自分が対象期間内に14日以上の育休を取っていれば13%の上乗せを受けられます。

### 育休が1歳2か月まで延びると、給付金も1歳2か月分もらえますか？

もらえません。厚生労働省のパンフレットは、パパ・ママ育休プラスを利用する場合の育児休業給付金について「子が1歳2か月に達する日の前日までの間に、最大1年まで」支給されると説明しています。枠の終わりが2か月うしろにずれるだけで、支給される日数の総量は1年が上限です。

### パパママ育休プラスを使ったあとに保育園に入れなかったらどうなりますか？

延長事由を満たせば1歳6か月まで、さらに2歳まで育児休業を延長できます。ただしパパ・ママ育休プラスを使っている場合、1歳6か月までの育児休業の開始予定日は、1歳に達する日後の本人または配偶者の育児休業終了予定日の翌日にしなければなりません。あわせて、市区町村への保育利用の申込みを1歳に達する日までの日付で行っておく必要があります。

### 会社にパパママ育休プラスの制度がなければ使えませんか？

使えます。育児・介護休業法に基づく権利なので、就業規則に個別の記載がなくても要件を満たせば取得できます。ただし労使協定で継続雇用1年未満などの除外規定が置かれている場合は、その範囲で対象外。まず自社の育児・介護休業規程に除外規定があるかを確認してください。

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出典: [パパママ育休プラスとは？3つの要件と給付金をわかりやすく解説【2026年版】](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10338/>)（株式会社一創）
