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title: "トモニンマークとは？認定ではない登録制の仕組みと取得手順・使用規程"
url: "https://www.issoh.co.jp/column/details/10108/"
published: 2025-12-03
updated: 2026-10-20
categories: ["人事労務"]
publisher: "株式会社一創"
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# トモニンマークとは？認定ではない登録制の仕組みと取得手順・使用規程

トモニンマークは、厚生労働省が「仕事と介護を両立できる職場環境」の整備促進のために作ったシンボルマークです。検索では「トモニン認定」と呼ばれることがありますが、審査を経て国が認める認定制度ではありません。厚生労働省の「両立支援のひろば」に自社の取組を登録すれば、費用をかけずに使えます。この記事では、登録手順、使用規程で禁じられている使い方、くるみん・えるぼしとの違い、2025年4月の育児・介護休業法改正を踏まえて登録文に何を書くべきかを、厚生労働省の資料に沿って整理します。

## まとめ｜トモニンマークの登録条件と取組を伝える記載内容

トモニンマークのデザインは2014年3月、愛称「トモニン」は同年8月に、どちらも一般公募で決まりました。使用できるのは仕事と介護の両立支援に取り組んでいる企業で、「両立支援のひろば」に介護休業関係の取組を登録することが条件です。登録は無料で、認定などの手続きはありません。

使用規程は、独占的または営利目的での使用、マークの趣旨に反する使用、労働関係法令に違反する重大な事実がある企業での使用を禁じています。ロゴは色を変えず、変形させずに使います。

認定の手続きが無い以上、マークそのものは取組の水準を保証しません。2025年4月から介護に関する個別周知や雇用環境整備が全企業の義務になったため、法定どおりの制度を並べただけの登録は他社との差になりません。登録文には、法定を上回る日数や実施の記録など、読んだ人が確かめられる具体を書くことをすすめます。

## トモニンマークの成り立ち｜厚生労働省が2014年に公募で決めたシンボル

厚生労働省は、介護離職を防ぐ取組への関心と認知度を高め、社会的な機運を醸成する目的でこのマークを作りました。使用規程は、介護に直面する労働者が企業の中核的な人材である場合が少なくないことを作成の背景に挙げています。総務省の2022年就業構造基本調査では、過去1年間に介護・看護のために前職を離職した人は10万6千人（男性2万6千人、女性8万人）でした。

### デザインと愛称の由来｜WORKのWとCAREのCを組み合わせた人の姿

選定は2段階で進みました。2013年12月25日にシンボルマークの募集が発表され、2014年3月28日に応募33作品からデザインが決定、同年4月23日に愛称の募集が始まり、8月6日に応募178件から「トモニン」に決まっています。

| 要素   | 作者          | 厚生労働省の解説                |
| ---- | ----------- | ----------------------- |
| 形    | 駒井瞭さん（大阪府）  | WORKのWとCAREのCを組み合わせた人の姿 |
| 色（赤） | 同上          | 希望の太陽とみなぎる活力            |
| 愛称   | 佐藤文浩さん（北海道） | 介護する人を職場で支え、ともに頑張る      |
| 愛称   | 堀井信行さん（東京都） | 仕事と介護を共に両立させ、未来を歩く      |

形は、右手を高く上げて充実した仕事をする人が、左手で介護の手を差しのべる姿として説明されています。愛称は佐藤文浩さんと堀井信行さんの作品「トモニン」として決定されたため、作者が2人並んでいます。

### 「トモニン認定」は存在しない｜くるみん・えるぼしとの制度上の違い

くるみんとえるぼしは、法律に基づき、一定の基準を満たした企業が申請して厚生労働大臣の認定を受ける制度です。トモニンは法律上の認定ではなく、使用規程に沿って企業が自ら取組を登録して使うマークです。厚生労働省の[登録方法の資料（PDF）](https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000779269.pdf)にも「認定などの手続き不要」と明記されています。

| 項目   | トモニン       | くるみん           | えるぼし           |
| ---- | ---------- | -------------- | -------------- |
| 対象分野 | 仕事と介護の両立   | 子育て支援          | 女性の活躍推進        |
| 根拠   | 厚生労働省の使用規程 | 次世代育成支援対策推進法   | 女性活躍推進法        |
| 認定   | なし（登録のみ）   | 申請により厚生労働大臣が認定 | 申請により厚生労働大臣が認定 |
| 費用   | 無料         | 無料             | 無料             |

使用する際は、使用規程の条件と禁止事項を確認してください。女性活躍推進法の認定の仕組みは[女性活躍推進法の解説記事](/column/details/9351/)で扱っています。

## トモニンマークの取得手順｜両立支援のひろばへの登録3ステップ

厚生労働省が令和3年5月に作成した登録方法の資料では、手順は次の3段階です。すべてオンラインで完結し、書面の提出や認定の通知を待つ工程はありません。

1. 「両立支援のひろば」（ryouritsu.mhlw.go.jp）のトップページで「登録・修正する」をクリックする。
2. 登録メールアドレスを入力して「確認」を押す。登録済みなら修正用URLがメールで届き、登録情報に一致しなければ「新規登録」へ進む。
3. 登録済みの場合は、メールの修正用URLから「登録状況一覧」を開き、両立支援のひろば欄の「新規登録する」又は「修正する」をクリックして、「仕事と介護の両立に関する取組を新規登録・修正する」を選ぶ。新規登録の場合は、入力フォームの必要事項と取組内容を入力し、確認画面へ進む。

登録を終えたら、[厚生労働省のトモニンのページ](https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou%5Froudou/koyoukintou/ryouritsu/symbol.html)からマークの画像を入手します。4色刷りとモノクロそれぞれに、色・文字の解説入りのパターンAからEと、マークのみの版がJPGとPDFで用意され、Web用には120×124、160×60、234×60の3サイズのバナーもあります。

資料には入力例として「介護休暇制度は法定を上回る日数を取得できます（1年度○日、対象家族2人以上の場合は△日）」「家族の介護を行っている社員の転勤に配慮しています」「家族の介護を行っている社員がいないか面談で把握しています」が載っています。厚生労働省自身が、法定を上回る水準を書く例を示している点に注目してください。

## トモニンマークの使用規程｜使えない場面とロゴの扱い

使用規程（[仕事と介護を両立できる職場環境の整備促進のためのシンボルマークの活用について（PDF）](https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/about%5Fsymbol.pdf)）は2ページの短い文書です。認定の手続きが無い代わりに、使ってはいけない場面が定められています。

### 使用できない3つの場合と、活用例にある「商品への掲載」との関係

使用規程が使用を認めていないのは、次の3つの場合です。

- 独占的または営利目的での使用
- マークの作成の趣旨に反するなど、著しく不適当と認められる使用
- 育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法、労働基準法などの労働関係法令に違反する重大な事実がある企業での使用

一方で、同じ規程の活用例には「商品、名刺等にマークを掲載し、企業のイメージアップを図る」が含まれています。商品に載せること自体は禁止されていません。規程は独占的又は営利目的での使用を禁じていますが、商品への掲載との具体的な線引きまでは示していません。判断がつかない場合、規程は厚生労働省雇用環境・均等局職業生活両立課へ問い合わせるよう定めています。

3つ目の条項は、労働関係法令に違反する重大な事実がある企業の使用を禁じるものです。使用規程が禁じているのは重大な違反がある企業での使用ですが、法定の制度や手続が整っていない状態でマークを掲げると、両立支援に取り組んでいることを示すマークの趣旨と実態が食い違います。掲出は、法定の制度と手続が整ってからにしてください。

### ロゴマークマニュアルの色・余白・禁止表示

マークの著作権は厚生労働省に帰属し、同省のホームページに掲載されたデータを自由に使えます。表示のルールは[仕事と介護の両立支援 ロゴマークマニュアル（PDF）](https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou%5Froudou/koyoukintou/ryouritsu/dl/manual.pdf)にまとまっています。

- 基本表示色はレッドとブラック。レッドはDIC 198、プロセスカラーではM100＋Y100
- 単色刷りなど制約がある場合は、その色に合わせた表現も可能
- 周囲に保護エリア（余白）を設ける。幅はマークの基準寸法Aの0.3倍
- 拡大・縮小はできるが、平体・長体・斜体への変形と回転は不可
- 表示色の変更、ロゴ以外の書体での表示、煩雑な背景への配置、陰影、ふちどり、他の要素の追加は不可

バナーやチラシでは、単色刷りなどの制約がないのに表示色を変更することや、写真などの煩雑な背景に配置することは避けてください。どちらもマニュアルの禁止例に当たります。

## 2025年法改正後にトモニン登録で書くべき取組の水準

トモニンが作られた2014年当時と比べ、介護について企業が法律上しなければならないことは増えました。2025年4月1日から、介護に直面した旨を申し出た労働者への個別の周知・意向確認、40歳前後の労働者への早期の情報提供、研修や相談窓口などの雇用環境整備が全企業の義務になっています。介護休暇の労使協定による除外対象からは、継続雇用6か月未満の労働者が外れました。改正の施行日別の整理は[育児介護休業法の改正内容の記事](/column/details/17350/)にあります。

### 法定の最低ライン｜介護休業93日・介護休暇年5日と時間単位の取得

| 制度          | 法定の内容                       |
| ----------- | --------------------------- |
| 介護休業        | 対象家族1人につき通算93日・3回まで分割可      |
| 介護休暇        | 年5日（対象家族2人以上は年10日）・時間単位で取得可 |
| 個別の周知・意向確認  | 申出があった労働者に義務（2025年4月から）     |
| 早期の情報提供     | 40歳に達する年度などに義務（2025年4月から）   |
| 雇用環境整備      | 研修・相談体制等のいずれかが義務（2025年4月から） |
| 介護のためのテレワーク | 努力義務（2025年4月から）             |

介護休暇は2021年1月1日から時間単位で取得できる制度になりました。ただし、日々雇用される労働者は対象外で、週の所定労働日数が2日以下の労働者は労使協定によって対象外にできます。また、時間単位での取得が困難な業務に従事する労働者は、労使協定により時間単位取得の対象外となる場合があります。「企業によっては時間単位で取れる」という説明は現在は誤りで、時間単位で取れること自体は登録文でアピールできる要素になりません。条文ごとの義務の範囲は[育児介護休業法の義務と設定項目を解説した記事](/column/details/17348/)で確認できます。

### 登録文に書く取組の選び方｜法定を上回る数値と実施の記録

認定手続きの無い登録制である以上、登録文を読んだ求職者や取引先が信頼するかどうかは、書かれた内容の具体度で決まります。上の表のうち義務とされる制度を整備しているだけでは、法定水準を上回る取組とはいえません。ただし、介護のためのテレワーク導入は努力義務なので、実際に導入している場合は具体的な取組として説明できます。

差が出るのは次のような書き方です。

- 介護休暇を年5日から年10日に、対象家族2人以上は年20日にするなど、日数を数値で示す
- 介護休業の上限93日を延ばす、または分割回数の上限を外す
- 40歳到達時の情報提供を、案内の配布だけでなく面談で行っている
- 介護中の社員の転勤を本人の申出なしに命じない運用を明文化している

反対に、制度はあるが利用実績を把握していない、周知の記録が残っていないという段階なら、先に社内の運用を整えるほうが順序として正しいと考えます。登録内容は後から「登録・修正する」で更新できるため、実施できていることだけを書き、取組が増えたら追記してください。

介護休暇を法定より手厚くする場合は、両立支援等助成金の介護離職防止支援コースも確認しておく価値があります。2026年度の案内では、中小企業事業主が介護休暇制度を有給化し、利用方針の社内周知や対象労働者による所定の利用実績などの支給要件を満たした場合に30万円（年10日以上の有給の介護休暇を付与する場合は50万円）を1事業主1回限り支給するとしています。支給要件と最新の金額は、申請前に厚生労働省の案内で確かめてください。

## トモニンマークの活用場面と、効果を見込むときの注意

使用規程と厚生労働省のリーフレットは、活用例を3つ挙げています。

- 労働者の募集・採用時に、募集要項、会社案内、ホームページへ掲載する
- 顧客、消費者、取引先に向けて、商品や名刺へ掲載する
- 自社の労働者の意識啓発のため、広報誌や社内報へ掲載する

効果を見込むうえで押さえておきたいのは、使用企業数や採用への効果を示すデータを、厚生労働省のトモニンのページが公表していない点です。マークの認知度が高いとは言い切れないため、採用ページではマークだけを置かず、登録した取組の内容を文章で併記すると伝わります。社内報に載せる場合は、介護に直面したときの相談先と申出の方法を同じ紙面に書くと、相談への入口を示せます。ただし、申出をした労働者への個別周知・意向確認は、社内報への掲載とは別に、法定の事項と方法を満たして行う必要があります。

## よくある質問

### トモニンマークは国の認定制度ですか？

認定制度ではありません。厚生労働省の「両立支援のひろば」に仕事と介護の両立に関する取組を登録すれば使えるマークで、厚生労働省の資料にも「認定などの手続き不要」と書かれています。くるみんやえるぼしのように、申請して厚生労働大臣の認定を受ける制度とは仕組みが違います。

### トモニンマークの取得に費用はかかりますか？

かかりません。両立支援のひろばへの登録は無料で、マークの画像も厚生労働省のホームページから無料でダウンロードできます。

### トモニンマークに有効期限や更新手続きはありますか？

使用規程に有効期限や更新手続きの定めはありません。ただし、使用できるのは仕事と介護の両立支援に取り組んでいる企業で、労働関係法令に違反する重大な事実がある企業は使用できないと定められています。取組をやめた場合や、そうした事実がある場合は使い続けられません。登録内容の変更は、両立支援のひろばの「登録・修正する」から行います。

### トモニンマークを使っている企業の一覧はどこで見られますか？

厚生労働省のトモニンのページには、使用企業の一覧は掲載されていません。両立支援のひろばでは企業名、所在地、業種などから企業の行動計画や取組を検索できるため、個別の企業の登録内容はそこで確認します。

### トモニンマークを商品やパンフレットに載せてもよいですか？

載せられます。使用規程の活用例に商品や名刺への掲載が含まれています。ただし、独占的または営利目的での使用と、マークの趣旨に反する使用は禁じられているため、両立支援の取組と無関係な販促には使えません。色を変えたり変形したりすることもできません。

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出典: [トモニンマークとは？認定ではない登録制の仕組みと取得手順・使用規程](<https://www.issoh.co.jp/column/details/10108/>)（株式会社一創）
